みなさん~!こんにちは。
こんばんは。おはようございます。おやすみなさい!
寝ちゃダメーーーーー
元吉本芸人、司法書士のほんじょうです。
相続登記義務化についての、第4弾ということでお話しさせていただきます。
今回は、
「土地の所有権放棄の制度化」
こちらについてお話しさせていただきます。
目次
結論:新しい制度
今まで土地だけを、放棄するということは出来ませんでした。
今回の相続登記義務化に伴い、定まった土地の所有権放棄の制度化は新しい制度ということになります。
相続又は遺贈で取得した土地であるということと下記の条件に該当しない土地という要件があります。
活用出来ない土地ってありますもんね?
簡単にいうとそれを国が貰ってくれるという話です。
しかし、条件があるんですね。
条件について、お話しさせていただきます。
条件①物件の条件
では、これからお話しさせていただく条件に該当しない土地だったら、国は貰ってくれるよというお話です。
①建物が立っていない土地
純粋に更地になっている土地だという事です。
まだわかりませんが、恐らく隣地との境界線の確定も終わっている土地になると思います。
②土壌汚染や埋設物がある土地
該当土地に問題がない土地だということになります。
国もその土地を使って、公共事業に利用する趣旨であるといえます。
③権利関係に争いがある土地
当該土地が何人かで所有されている共有関係の状態である場合、所有者皆様で国に譲渡する形になります。
ご自身の持分のみを国に譲渡することは出来ないというお話です。
④抵当権等の担保が記載されている土地
銀行の抵当権が記載されている土地は、その銀行の担保を抹消しないと国は貰ってくれないということになります。
⑤崖に面している土地
あぶないから貰わないというお話です(笑)
⑥通路など他人によって使用される土地
他人が利用している土地は、本人さんの意思だけでは、譲渡することが難しいので、受け取れないですというお話です!
ひっくるめると、ややこしい土地は受け取れないですということみたいです。
条件②お金の条件
制度の利用にあたっては、審査手数料のほか、10年分の土地の管理費を負担金として納める必要があります。
ちなみに、現状の国有地の標準的な管理費用(10年分)は、粗放的な管理で足りる原野で約20万円、市街地の宅地(200㎡)で約80万円といわれています。
再度結論
結論といたしまして、お客様にとっては、少し利用しにくい制度になっています。
しかし、ずっと固定資産税を支払っていくことを考えたら、この制度の利用価値もあるかもしれません。
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