不動産名義変更プランは、お亡くなりになられた方の不動産の名義変更をサポートするプランです。故人のご自宅や収益不動産を、ご家族やご相続人様に名義変更するお手続きを行います。特に故人のご家族や、ご相続人様をサポートするサービスになっています。
相続登記を放置していると、相続人が増えていき、相続登記が出来なくなる状態になる恐れがあります。この先には、相続登記は義務化になり、放置していると罰金(過料)になりますので、早期対処が必要になります。
具体例として、以下のようなステップをおこないます。
STEP1 故人の方の戸籍を集めて、相続人を確定させていただきます。
STEP2 ご家族のどなたの名義にするか相談していただき、遺産分割協議書を作成致します。
STEP3 法務局に名義変更の、登記申請手続きを致します。
STEP4 その後、名義変更した不動産について、ご売却を検討している場合は、アフターフォローさせていただきます。
お亡くなりになった方が、不動産を所有しているケースでは、必ずこちらのプランは必要になります。これから先に相続の名義変更は義務化となり、罰金(過料)を課せられることも出てきます。不動産を「負の動産」にしない為にも、早期の行動が必要になります。
遺産分割協議書 22,000円(税込)〜
相続登記申請 31,900円(税込)〜
戸籍収集 22,000円(税込)〜
相続関係説明図 11,000円(税込)〜
登記事項証明書 5,500円(税込)〜
上申書作成 5,500円(税込)〜
※上記の費用の他、不動産登録料がかかります。
※相続財産は5,000万円までとし、それ以上は、個別のお見積を作成致します。
※相続人の数は、3人までとする。(兄弟姉妹の相続は含まない)それ以上の場合は、個別のお見積書を作成致します。
※上記は、一般的な登記申請の場合であり、特別な手続きが発生する場合は、料金が変更になるケースがございます。その際は個別にてお見積書を作成致します。
※相続人1名様増加に伴い戸籍取集5,500円(税込)増加
何を相談していいかわからないという理由で、問題を先送りにし、後からお困りになる方を多く見てきました。是非がもう相続相談センターをご利用ください。専門家があなたを支えます。