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  3. 相続登記義務化!②~氏名住所変更登記の義務化~
がもう相続相談センター

みなさん~~!!

思春期と反抗期と抜け毛が一緒にきて、同時期に胸毛が生えてきた、元吉本芸人のほんじょうです。

前回、相続登記義務化!①ということでブログを書かせていただきました。

この相続登記義務化、まだまだお話ししたいことがありますので、今回は第2弾ということで書かせていただきます。

貯金箱を渡す人

相続登記の義務化以外にも決まった事がある

そうなんです!

相続登記の義務化の他にも決まったことがあるのです。

この度の相続登記の義務化は、

所有者が不明・誰が所有者なの?

というところから始まっています。

なので、以下のことも決まりました。

所有者の氏名住所に変更があった場合の変更登記の義務化と罰則の制定

みなさんがご自宅をご購入する時、まず

売買契約書を売主様と交わして⇨手付金を納めて⇨残代金を売主様にお支払いして⇨初めて自宅の鍵を受け取って⇨お引越しして住所変更の届けを市役所に出します。

なので登記簿の所有者欄に記載されている住所は、今のご住所ではなく前住所が記載されていることが多いです。

今回の法案では、その所有者欄の住所を変更があった日から2年以内に変更しなければ、5万円の罰金となりました。

住所だけではありません。

ご結婚されてお名前が変更になった場合も同様です。

なぜ、相続登記の義務化に伴い、なぜ氏名住所も義務化になるのか?

それをご説明させていただきます。

理由

結論を申しあげると、現在のご住所が登記簿上に反映されていないと、連絡しようがないからです。

例えばご自宅をご購入して、登記簿上に記載されている住所が、前住所であれば簡単に変更出来ますし、何か国の開発事業でコンタクトを取りたい場合、ご自宅に訪ねて行けばいいので問題ありません。

しかし、現在空家になっている場合、そういう訳にはいきません。

市役所によっては、同じ市内であれば履歴が出る場合があるので、現在のご住所がわかるかもしれません。

しかし、他の市や県にお引越しした場合で、その後転々とお引越ししている場合であれば、コンタクトを取りたくても、現在どこにお住まいかわからなくなってしまいます。

そして住民票の履歴は、他の市にお引越しした場合、元々住んでいた市役所では5年間しか住所の履歴は残りません。

お名前についても、第三者は、登記簿上の所有者のお名前が変わっている事を知る術がありません。

なので、氏名住所を必ず現在のものに合わせてくださいという規定に変わります。

これから予想されること

相続登記義務化!①で相続の不動産の名義変更登記の駆け込みが始まるとお話しさせていただきました。

こちらの所有者の氏名住所変更登記についても、同様の事がいえると思います。

寧ろこちらのお手続きの方が、流行りの言葉を使うのであれば、バズると思います。(笑)

なぜかというと、今まで義務化されていなかったので、ご自宅をご購入後に銀行様の借り換え手続きや住宅ローン完済による抵当権抹消手続きなどを行っていないご家庭の登記簿の所有者欄は、前住所が記載されているはずです。

そして、そのご家庭の方が、変更しているご家庭より圧倒的に多いと思います。

なので、相続登記の義務化と並行して氏名住所の変更手続きを行わなければいけないとなると、専門家も不動産を管轄している法務局もてんやわんやになると思います。

住所変更登記を放置して2年経っているけど大丈夫?

今、氏名住所変更登記を放置していて、2年経っていても大丈夫です。

あくまで氏名住所変更登記が義務化されてから2年以内なので、義務化前に2年経っていても問題ありません。

しかし、お手続きは早めに済ませていかないと、罰金が課せられてしまうことになりかねません。

自分で氏名住所変更のお手続きは出来ないの?

当然出来ます!

しかし、ご自身が作成した変更申請書に記載されている氏名・住所が間違って記載されていて、法務局の担当者がそれに気づかず、登記簿に反映されてしまうと簡単に直せません。

今度は、間違っていた氏名・住所を更正する申請書を出す必要が出てきます。

「法務局の担当者が間違いに気づかなかったんやん!」

と思われるかもしれません。

申請書が間違っていなくて、法務局の担当者がただただ間違えたのであれば、それは直していただけます。

しかし、申請書が間違っていたために、誰も気づかずに登記簿に反映されてしまったのであれば、それは申請者であるご本人様の責任になってしまうのです。

勿論、法務局の担当者も細心の注意をしてチェックしています。

しかし、人がチェックすることなので失敗はつきものです。

そして世の中には、とても似ている漢字が多くあります。

住所も短いものもあれば、とても長い住所もあります。

書き間違えることも多々あります。

ただ、専門家であれば、普段こういう仕事をしているので、失敗は少ないです。

専門家にご依頼する方が失敗は少ないです。

おんぶする母親と娘

再度結論:義務化になる前に住所変更続登記を入れましょう

遅かれ早かれ、氏名住所変更登記が義務化になると2年以内に変更しなければいけません。

今のうちにやりましょう。

義務化になると、めちゃくちゃ込み合うのは必至です。

この氏名住所変更登記は、本当にめちゃくちゃ駆け込みになると思います。

専門家が込み合いすぎると、ご自身の案件を受けてくれるかもわかりません。

義務化になり、そういう状況に陥らないためにも、急いでお手続きを済ませましょう。

蒲生相続相談サービスでは、氏名住所変更のお手続きをサポートしています。

ガッツポーズをする男女

蒲生相続相談センターのサービス

蒲生相続相談センターのプランの中にはありませんが、「氏名・住所の変更登記」についても受け付けております。

なので、義務化になり罰金を課せられてしまう前に、早めの対策をおすすめします。
是非、ご相談ください。

まだまだ相続登記義務化の法律が決まって変わったことがありますので、次回、第3弾始まります。(笑)

よろしくお願いいたします。

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