みなさん~!
こんにちは、こんばんは、おはようございます。
元吉本芸人、司法書士のほんじょうです。
相続登記義務化についての、第3弾ということでお話しさせていただきます。
今回は、
「所有不動産記録証明制度」
こちらについてお話しさせていただきます。
所有不動産記録証明制度とは?
これはなんなの?
ということなのですが、相続登記の義務化に伴い、決定された制度です。
相続登記の義務化に伴い、お客様の負担を少し軽減出来ればという事なんですが、義務化されてから3年以内に相続の不動産の名義変更をしなければ罰金です。というお話を第1弾でさせていただきました。
お亡くなりになられた方が、どれだけ不動産を所有していたかという事を正確に把握している方は、少ないのではないでしょうか?
この制度は、ご自身やお亡くなりになられた方が登記名義人になっている不動産の一覧を証明書として取得できるようになる制度です。
名義変更しなければいけない不動産が、簡単にわかるようにという趣旨で出来た制度です。
専門家としてもこれは助かる制度です。なぜか?ご説明させていただきます。
理由
今までお亡くなりになられた方の相続登記を、ご依頼いただいた際に、ご相続の名義変更対象物件をご家族の方にお聞きします。
そのうえで、固定資産税の納税通知書に不動産の記載があるので、それを確認させていただきます。
また、お手元にある権利書を確認させていただいたりと、不動産の漏れがないように調べていきます。
しかし、限界があるのですね。
権利書を紛失している方やそもそも固定資産税がかかっていない不動産であれば、分かりようがありません。
市役所で名寄帳というものが取れるのですが、これはその市内にある不動産の一覧は全て記載してくれる証明書です。
しかし、他市のものだとわかりません。
しかし今回の制度は、登記されている不動産であれば、他府県でも一覧として証明書を発行してくれるというものなので、今まで度々あった相続登記の名義変更漏れというのが、軽減していくという意味合いでも期待される制度です。
デメリット
良い事ばかりではないんですね。。。(笑)
不動産の一覧にあがってくるのは、住所と名前が同一のものしか、ピックアップされないんですね。
当然といえば当然なのかもしれませんが・・・。
なので、前住所で記載されていて変更が未了の不動産や旧姓で残っている不動産は、あがってこないんです。
勿論そのことがわかっていて、別途、その名前で検索したらあがってくるとは思います。
また、証明書発行に費用がかかります。
金額は今のところわかりませんが、発行費用がかかりそうです。
また、詳細がわかればご報告させていただきます。
しかし今後、氏名と住所は必ず2年以内に、現在のもの合わせないといけないというお話を第2弾でさせていただきましたが、それが浸透されていけば、この所有不動産記録証明制度というのは、とても便利な制度といえると思います。
まとめ
時代時代で色々な制度が出来ていって、お客様に負担がある制度もあれば、助かる制度もあります。
全ては、日本の国が、そして生活している国民がより良くなるようにという所から来ています。
元々吉本芸人をする前は、プロのサッカー選手になりたくて、高校を卒業してからブラジルに単身留学していました。
それが18歳の春です。
今は、42歳の秋です。
24年が経ち、あと何歳まで生きれるのだろう、あと自分に出来る事はなんだろうと考える毎日です。
人生は、限りある未来であり、有限です。
何事も、早いに越したことはありません。
今出来る事を精一杯頑張って、未来に共に生きていきましょう。
蒲生相続相談センターでは、相続の不動産名義変更をサポートしています。
また、こんな悩みどうだろうか?というお悩みでもサポートさせていただきますので、お気軽ご相談ください。
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