
皆様こんにちわ~~~~~~~~~~~~!
思春期と反抗期と抜け毛がいっぺんにきて、同時期に胸毛が生えてきた元吉本芸人の司法書士の蒲生相続相談センターのほんじょうです。(さすがに長い)
皆様、ご機嫌いかがでしょうか?ななめでしょうか?
今回は、
「相続放棄について」
お話しさせていただきます。
相続放棄は期限があるお手続きなので、少し覚えていただけたらと思います。
では、スタートします!よーーいどん!

結論
原則、お亡くなりになられた日から3か月以内に相続放棄しないと相続人となります。
以前書いた記事もあるので、宜しければこちらも見てみてください!
こちらです!!
原則??
そうなんです!
原則、3か月以内です。
お亡くなりになられた日から3か月以内というのは、
お亡くなりになったことを知った日から3か月以内
という意味になります。
なので、お亡くなりになったことを知らなければ、3か月の制限はありません。
他にも、本来相続人である方が早く亡くなってしまった場合などで、ご自身が相続人にな
ることがあります。
その場合は、
ご自身が相続人であることを知ってから3か月以内
という例外もあります。
また、相続人になってしまったけれど、こんなに借金があったなら相続人にならなかったよという場合、相続放棄できる余地もあります。
相続放棄と遺産放棄
相続放棄は、相続人ではなくなるということです。
つまり、プラスの財産もマイナスの財産も放棄するということです。
遺産放棄は、プラスの財産のみ他の相続人にあげるということになります。
なので、マイナスの財産については支払う義務が残ります。
相続放棄で気を付けること
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も放棄するお手続きです。
プラスの財産に手を出してはいけません。
相続放棄をお考えなら、お葬式の費用も亡くなられた方の財産から出してはいけません。
もし、お亡くなりになられた方のご自宅にお住いのご家族で、相続放棄をする場合は、家を出ることになるかもしれません。
借金を支払わなくてもすむことになりますが、そういうリスクがあることを考えてお手続きに臨まなければいけないということになります。

再度結論
相続放棄は、相続人ではなくなります。
亡くなられた方の財産とは、絶対に無縁になります。
銀行の解約お手続きもそうです。
相続人と同じ振る舞いをしたがために、相続放棄が覆るケースもあります。
慎重に行動しましょう。
蒲生相続相談センターでは「相続放棄」のサポートも行っておりますので、なんなりとお声かけくください!

蒲生相続センターのサービス
蒲生相続相談センターでは「相続いらないプラン」を提供しています。
詳細はこちらからご確認ください。
相続いらないプラン(相続放棄)
相続いらないプランでは、お亡くなりなられた方に借金や価値のない不動産があって
- 「僕が借金を払っていかないといけないの・・・」
- 「この不動産相続しないといけないの・・・」
というお困りの方をサポートするプランです。
各専門家がトラブルを解決致します。
相談しにくい内容かもしれませんが、遅くなると解決できない問題になるかもしれないので、お早めにご相談ください。
こちらの記事もチェック!!

がもう相続相談センター
代表本上(ほんじょう)。
大阪司法書士会、東支部所属。相続相談、不動産登記、遺言書作成、税金周りの専門家。相談や行動を後回しにし、後悔・損をしてしまう人を減らすため、日々奮闘中。NSC(吉本)卒業の元お笑い芸人。