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  3. 何事も事前対策が肝心です!相続税を安くする方法や事前対策について。相続税とはどんなものか、簡単にお伝えいたします。
相続税とは

遺産を相続した際、ただ相続するだけではなく、税金がかかることがあります。

お亡くなりになられた方の相続財産が、ある一定の金額を超える場合に、相続税という形で税務署に支払う必要があります。

「税金のこと忘れてた!」
「相続税っていくら支払うものなの?」
「いつまでに支払うもの?」

一言に相続税と言っても、その内容や中身については、あまりご存じない方も多いかと思います。

相続はしたけれど、相続税のことはよく知らない…

と、お悩みではありませんか?

そんなお悩みに対して、簡単にご説明させていただきます。

相続

必ずしも相続税がかかるわけではない

相続税は、必ずしも相続した遺産にかかるわけではありません。

相続税にも非課税控除というものがあり、3,000万円+相続人お1人様につき600万円が非課税となります。

さらに、葬儀代やご相続に関係するものは、経費として差し引くことが可能です。

では、相続税の非課税例をあげさせていただきます。

お亡くなりになられた方の財産が4,000万円+相続人が4人とします。

非課税の基礎控除額は、3,000万円+相続人4名×600万円=5,400万円となります。

今回のお亡くなりになられた方の財産は、4,000万円なので、相続税はかからないということになります。

よくご相続のお客様に

「相続税はいくら位かかるんですか?」

と聞かれることが多いのですが、必ずしも相続税がかかるわけではないということになります。

では、いざ相続税がかるのであれば、

「相続税っていくら支払うものなの?」
「いつまでに支払うものなの?」

と疑問に感じられる方もいらっしゃるでしょう。

次項からは、相続税の疑問を解決していこうと思います。

?を浮かべる人たち

財産に対して一定の税率がかる

下記は、国税庁が出している相続税の早見表です。

こちらの資料を、相続税の基準として考えていただければと思います。

【平成27年1月1日以後の場合】
相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1000万円以下   10%
3000万円以下15%50万円
5000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1700万円
3億円以下45%2700万円
6億円以下50%4200万円
6億円超55%7200万円

法定相続分に応ずる取得金額と書かれている箇所は、先程お伝えさせていただいた非課税控除の3,000万円+相続人お1人様につき600万円の非課税枠を超えた金額ということになります。

例えば、その超えた金額が1,000万円の場合、

1,000万円×10%で100万円が相続税を納める金額

となります。

横に記載している控除額というのは、非課税枠を超えた金額が3,000万円だとします。

3,000万円に、15%の税率をかけると相続税は450万円となります。

そこから、控除額の50万円を引いた400万円が相続税となります。

上記が、相続税の簡単な計算方法です。

計算の仕方がわかりづらい、詳しく知りたいとお考えの方は、直接ご相談ください。

二世帯家族

10ヶ月以内に支払わないといけない

相続税は、お亡くなりになった方の死亡日から10ヶ月以内に、お亡くなりになられた方の住所地を管轄する税務署に申告・納税しなければなりません。

10ヶ月を超えてしまうと、延滞税がかかってしまいます。

延滞税は、令和3年1月1日以降、原則

納期限から2ヶ月以内であれば「本税×年2.5%」、納期限から2ヶ月を経過すれば「本税×年8.8%」となります。

つまり、元々の納付金額+相続財産に、この税率をかけた金額を税務署に納めます。

延滞税がかかってしまった例

では、延滞税がかかってしまった具体例をあげさせていただきます。

今回のお客様の財産は1億円で、お子様3人が相続人様でした。

非課税控除額は4,800万円なので、5,200万円がオーバー額となります。

ただし、葬儀代等の経費で500万円程引けたので、4,700万円が相続税の算定金額となりました。

相続税の申告には、お亡くなりになられた方の財産の資料や負債の資料、また、経費の領収書などお客様に集めていただく資料が多数あります。

今回のお客様は、皆さま出張が多い方や、自営業のご相続人さまで、なかなか平日に動くことが出来ないお客様でした。

延滞税のお話はしていたのですが、準備が進まなくて結局、納付期限が半年を超えた日に申告・納税を終えました。

今回のお客様は、延滞税がかかることを途中から承知のうえで、お手続きを進めていたところがあります。

しかし、すべてのお手続きを終えて、やはり延滞税はもったいないと感じました。

ご自身が動くことができなくても、お客様のご家族に動いてもらうなどして、できる限りお亡くなりになられた日から、10ヶ月以内でお手続きを終えるべきだと思います。

ハートと円マーク

法律に決められた期限通りで行うことが大切

相続税は、お亡くなりになられた日から10ヶ月以内で税務申告・納付まで完結しなければなりません。

日本は法治国家なので、法律を守らないと罰則が与えられます。

そしてその罰則は、少なからずお客様に「損」を与えます。

では、どうすればいいのか?

早期にその事柄に対する専門家に相談し、適切なアドバイスを受ける。
アドバイスを受けた後は、早期に動いて対処する。
それ以外ありません。

時間が経つのは思いのほか、早いものです。

まだ大丈夫と思わず、できるだけ早く行動しましょう。

家の模型

相続税って安くなるの?

さて、これまでの文面から

「相続税の事前対策で本当に相続税って安くなるの?」

と思っていませんか?

ケースバイケースですが、相続税が安くなることは本当にあります。

では、どのようにしたらお安くなるのかご説明申しあげます。

まずは、現時点での相続財産や負債を洗い出し、現状であれば、いくら相続税を支払わなければいけないのかを検討します。

なお、相続税は原則、現金で支払わなければなりません。

そのうえで、現在の状況を見て、将来のことを決めていくという段取りが、相続税の事前対策でとても大事です。

この他にも、とても重要なことがあるので、いくつかあげさせていただきます。

①将来のご本人様のライフスタイル

まず、将来のご本人様のライフスタイルについて考えていただく必要があります。

ご本人様が、将来施設に入る可能性がある場合は、現金を残しておかなければなりません。

施設に入るということも、相続税対策の1つになります。

相続税というものは、ご本人様がお亡くなりになられた時に持っている財産が高ければ、相続税を支払ってくださいというシステムになっています。

ですから、ご本人様が財産を使ってしまえば、相続税はかからないということになります。

②相続人の数により相続税対策が変わる

不動産購入で相続税が圧縮出来るというお話を、別のお悩み相談で挙げさせていただきました。

任意後見人とは何なのかを解説!認知症との関係とは

相続税が圧縮できたとしても、後々のことを考えると、不動産は相続財産の分配は難しいとされています。

不動産を売却して、現金化しないと相続人の間では分配できません。

そして、その不動産がすぐに売れる物件かどうかも検討して、不動産購入を進めていかないと、相続税の事前対策は失敗に終わってしまいます。

なぜなら、相続税は圧縮出来たけれど、相続税は現金で支払わないといけないので、相続税を支払うことができなくなってしまいます。

次項から例として、相続税対策の良いケースと・悪いケースをあげさせていただきます。

財産のことで悩む老夫婦

良い例:居住用で購入して相続税を圧縮

このケースでは、現在住んでいるご自宅が古くなって、新しい住居に住み替えることで、ご自身の財産を圧縮したケースです。

弊社に相続税の事前対策でご相談に来られたお客様でしたが、現状では、現金をかなりお持ちだったので相続税がかかる見込みでした。

お話のなかで、現在の住居は、築45年の木造2階建ということがわかりました。

お客様も住み替えたいとの希望もあったので、今の住居を売却して、新しい住居の購入で話はまとまりました。

なぜ、住み替えが相続税の圧縮になるかというと、単純に新しい住居の購入で、お金を使うことになるからです。

新しい住居購入に4,500万円かかりました。

ただし、現在の住居の売却代金で1,500万円+お客様の持ち出し3,000万円で購入出来ました。

お客様の相続財産から、3,000万円が減ったことになりますし、不動産の価値としても、市場価格としては4,500万円ですが、固定資産税の評価額は、1,500万円でした。

現金で持っているより、不動産の購入として、相続財産を圧縮出来た良いケースだったと思います。

悪い例:収益用でマンション購入、しかし現金がなくなった

今回は、既にマンションを建築後に、相続による不動産の名義変更でご相談に来られたお客様のケースです。

不動産の名義変更のご依頼を受けて、お話を色々お聞かせいただく中で、お亡くなりにならえたお父様が、現金をすごくお持ちの方だったようで、収益マンションを2つ建てられたようです。

不動産を購入し建てたとしても、相続財産を圧縮できたとはいえ、限度はあります。

今回のケースでは、不動産の建築で相続税は圧縮できたけれど、相続税を支払うお金を残さずに使ってしまったため、相続税を支払うことができない状況に陥ってしまいました。

お客様は、相続税を支払わなければいけないことをご存じではありませんでした。

そのため、相続税を支払わなければいけない旨をご説明し、収益マンション1つを売却する形で話はまとまりました。

結果、収益マンションはすぐに売ることができたので、問題はなかったのですが、相続税の事前対策として問題があったのではないかと思います。

札束をのぼる人形

早期に専門家に相談して対策を練る

再度まとめると、早期に専門家に相談して、シュミレーションをしてもらうことによって、現状、相続税を支払わなくて済むのかどうかが判明します。

そのうえで、相続税を支払いについてや、相続税圧縮の事前対策のご提案を検討してもらうことができます。

また、相続税の事前対策から、その後の相続問題への対策などにも波及することが可能です。

具体的には、遺言書を作成していなければ、遺言書作成なども行えます。

世の中には、知らないだけで、「損」をすることが多くあります。

早期に専門家に相談することで、少しでも損を減らしていきましょう。

しっかりした男性

相続税事前対策~相続財産の価格によって対策方法がかわります

対処を後回しにし、被相続人が亡くなられたあと、ご家族が困っている姿をたくさん見てきました。

ご家族が後で困らないように、お早めにご相談いただけたらと思います。

「いったい相続税って、どのくらい払うんだろう?」

とお悩みの方。

そのお悩みについて、解決いたします。

先述しましたが、相続税は、相続財産に応じて税率が変わります。

なので、相続財産がどのくらいあるかによって、相続税も変わります。

もう一度、相続税の早見表を確認しましょう。

【平成27年1月1日以後の場合】
相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1000万円以下10%
3000万円以下15%50万円
5000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1700万円
3億円以下45%2700万円
6億円以下50%4200万円
6億円超55%7200万円

法定相続分に応ずる取得金額と書かれている箇所は、先程お伝えさせていただいた非課税控除の3,000万円+相続人お1人様につき600万円の非課税枠を超えた金額ということになります。

例えば、その超えた金額が1,000万円の場合、

1,000万円×10%で100万円が相続税を納める金額

となります。

横に記載している控除額というのは、非課税枠を超えた金額が3,000万円だとします。

3,000万円に、15%の税率をかけると相続税は450万円となります。

そこから、控除額の50万円を引いた400万円が相続税となります。

相続税を下げるためには、表に記載されている法定相続分に応ずる取得金額、ここの金額を下げることが肝心です。

では、法定相続分に応ずる取得金額の金額を下げるためには、いつから行動すればいいでしょうか?

相続財産は、お亡くなりになられた方の死亡日を基準とします。

ですから、お亡くなりになられる前に対策を行わないと「損」をしてしまうということになります。

老夫婦と家の模型

対策方法が変わる理由① 相続税がかからなくなることもある

必ずしも、相続税がかかるわけではありません。

相続税にも非課税控除というものがあり、3,000万円+相続人お1人様につき600万円が非課税となります。

事前の相続対策で相続財産を下げることにより、この非課税控除以内に圧縮することができるかもしれません。

対策方法が変わる理由② ご自身の財産について理解ができ、今後の遺言書作成などにつながる

今までお客様にお会いさせていただいて、意外とご自身の財産を把握されていない方が多いと感じました。

特に財産が多い方ほど、その傾向は強いと思います。

事前の相続対策を行うことにより、ご自身の財産が明らかになり、今後の相続財産分配や遺言書作成などにも繋がります。

残されたご家族さまのことを考え、早めの対応をおすすめいたします。

相続税事前対策の具体例

今回のお客様は、相続財産として現金を多分にお持ちの方で、弊社がご提案させていただいたのは、不動産の購入(タワーマンション)でした。

不動産には、国が決めた評価額というものがあります。

それが固定資産税の算定基準になるのですが、不動産の市場価格とはまた別の話になります。

例えば、売り出し価格が1億円のタワーマンションがあるとします。

しかし、概ねそのタワーマンションの評価額は、2,000万円以上もしくはそれ以下と考えられていました。

相続財産の算定基準は、市場価格ではなく、国が決めた評価額で算定されます。

つまり、1億円のタワーマンションで国の評価額で2,000万円であれば、8,000万円圧縮できたということになります。

老夫婦

相続税事前対策をやるかやらないかで、未来が変わる

相続税の事前対策をするかしないかで、本当に金額が変わります。

被相続人がお亡くなりになる前や認知症になる前に、専門家に相談するだけでも、結果は変わることが多いと言えます。

知らないというだけで、「損」をする前にぜひ、専門家にご相談ください。

私たちも皆さまのお力になれるよう、最善のプランをご提案させていただきます。

ガッツポーズをする男女

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