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  3. 自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリット
遺言書01

今回は前回の続きのお話で^^^^^^す!

前回、

「自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリット」

をまたお話ししますね!と言っていたので、その続きです。

前回の記事をご覧になってない方は、こちらをご確認ください。

あっ、

相続問題に愛とユーモアを!元吉本芸人蒲生相続相談センターのほんじょうです。

ご挨拶がまだでした(笑)

では、スタートです!!

成年後見人制度について具体例を出しながらご説明いたします。

自筆証書遺言

メリット

・手軽に作成できる
・費用がかからない
・法務局で預かってもらえる(遺言書保管制度)
・法務局で預かってもらう場合、検認は不要

※自筆証書遺言の場合、開封するときは原則、家庭裁判所で開封してもらわなければいけないんですね。
ただ、令和2年7月1日から「自筆証書遺言書保管制度」という制度が開始になってから、その制度を使うと検認の手続きが不要になりました。
今までは、検認手続きが少し手間がかかっていたので、便利になりました。

「自筆証書遺言書保管制度」については、またご説明したいと思っています。

デメリット

・無効になりやすい
・争いの種になりやすい
・紛失してしまうリスクがある
・発見されないリスクがある
・隠蔽・破棄・変造されるリスクがある
・法務局に預けなかった場合には検認が必要

※自筆証書遺言はご自身で作成する遺言書なので、様式を伴っていなくて間違えてしまうとか、その有効性も含めて争いになってしまうことが多いです。
また、失くしてしまうことも多くて手軽に作成できる分、安全性にリスクがあります。

頭を抱える

公正証書遺言

メリット

・公証人が関与するため無効になりにくい
・争いの種になりにくい
・公証役場で原本を保管してくれるので、紛失・隠蔽などのリスクがない
・発見されやすい(遺言検索サービスを利用できる)
・検認が不要
・公証人に自宅や病院に出向いてもらって作成できる
・文字を書けなくても作成できる

※公正証書遺言の場合、公証役場という国の専門機関で作成します。
事前に伝えていた遺言書の内容を公証人という専門家が読み上げるので、その内容が問題なければ署名と捺印をする。
それで、遺言書が出来上がります。
その場合は、開封作業というものがいらないので検認手続きは不要です。

また、自筆証書遺言はご自身で全部書き上げないとダメなのですが、公正証書遺言はご自身で書き上げるものではないので、文字を書けなくても大丈夫です。

あれっ?じゃあ?名前は書けなきゃダメでしょとなるんですが、原則はご署名です。

しかし、書くことがどうしても困難な場合は、代筆でも可能です。

デメリット

・費用がかかる
・手間がかかる
・証人2人が必要

※公正証書遺言は、手軽さにかけるのと費用が自筆証書遺言に比べてかかります。
しかし、その分安全性におけるリスクは低いです。

ガッツポーズをする男女

まとめ

自筆証書遺言―手軽さを求めるならこれ
公正証書遺言―安全性を求めるならこれ

遺言書があるのとないのでは、残された相続人のトラブルが全然違います。

お客様にとって、どちらの遺言書がいいのかをしっかり考えていだだければと思います。

選択されるのは、あなた次第です!!!!