みなさん、こんにちは。
蒲生相続相談センター 代表の本上(ほんじょう)です。
遺言書には、2つあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言です。
この事例は、公正証書遺言の作成につき、ご相談、問題解決させていただきました解決事例です。
どういうSTEPで解決させていただいたのか、ご説明させていただきます。
目次
結論:公正証書遺言の方が後々の手続が楽
今回のお客様は、公正証書遺言書の作成をサポートさせていただきました。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いをご説明させていただきます。
自筆証書遺言
【メリット】
①いつでも作成出来るし、何回も簡単にやり直せる。
②費用が安い。
※書き方さえ覚えてしまったら後は自分で出来る。
【デメリット】
お亡くなりになられた後、裁判所で開封しなければならない。
※開封手続きに費用がかかります。
通常であれば、金5万円~10万円位。
相続人の数や兄弟相続であれば、もう少しかかるかもしれません。
公正証書遺言
【メリット】
お亡くなりになられた後、裁判所で開封する必要がない。
【デメリット】
①自筆証書遺言より費用が高い
②いつでもすぐに作成できない、簡単にやり直せない。
まとめると、
自筆証書遺言は
・最初は費用が安いけれど、のちに費用はかかる
・でも、いつでもやり直せる
公正証書遺言は
・最初に費用はかかるけど、後に費用はかかる
・いつでもやり直せない
費用面では、あまり差がないという事になります。
ご本人様のご意思重視であれば、自筆証書遺言の方がおすすめだと思います。
ご相続人様の事を考えると、後々の手続が楽な公正証書遺言がおすすめという事になります。
理由:ご相続人様の事を考えて選択した
今回のお客様は、ご相続人様の後々の手間を重要視されたので、公正証書遺言を選択したという事になります。
では、具体的なお手続きのご説明に入っていきます。
具体例:公証役場に提出する資料収集
公正証書遺言は、公証役場で作成してもらいます。
そして、ご本人様の作成日に公証役場にお越しいただいて、公証人が読み上げる公正証書に納得していただいて、ご署名とご実印を押していただいて完成となります。
公証役場は、どこの公証役場でも構いません。
恐らくご自宅の近くが便利かと思います。
そして、公証役場が遺言書を作成といっても、内容を事前に提出しなければ作成出来ません。
なので、ご本人様にご用意していただく書類をあげさせていただきます。
①遺言書の内容
走り書きのメモでも構いません。
弊社にご提出いただき、それをまとめて弊社から公証役場に提出させていただきます。
②3ヶ月以内の印鑑証明書とご実印
遺言書は、ご本人様のご意思を示さないと作成できないので、印鑑証明書とご実印が必要になります。
印鑑証明書は、事前の公正証書作成にも必要なので、弊社にご提出いただき、弊社から公証役場にコピーを提出致します。
③相続人の住民票等
財産を受け取られる相続人のご住所、氏名、生年月日がわかるものを公証役場に提出する必要があります。
1番良いのは、住民票となります。
住所、氏名、生年月日がわかるものであれば、なんでもいいかもしれません。
免許証のコピーでも対応は、可能かもしれません。
④財産が不動産であれば固定資産税の納税通知書
不動産については、国が決めた価格が、固定資産税の納税通知書に記載されています。
それを、公証役場に提出する必要があります。
⑤財産が現金であれば金額のみを報告
財産が現金であれば、金額のみを公証役場に報告すればOKです。
特に通帳の記載を提出する必要はありません。
今回のお客様の事例は、不動産のみの遺言だったので、①~④までを公証役場に提出して、公正証書遺言を作成致しました。
再度結論:ご本人様のご意思重視か後々のお手続き重視か
今回のケースは、ご相続人様のお手続き重視を選択されました。
自筆証書遺言も公正証書遺言も、どちらでもいいと思います。
ご本人様の考え方を尊重して、選択していただければ良いと思います。
遺言書を作成していなければ、後々ご家族が揉めてバラバラになるケースが多いので、どちらの遺言書でも良いので是非、遺言書を作成してください。
弊社では、どちらの遺言書についてもサポートさせていただきます。
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