急に寒くなってきましたね!
皆様、こんにちは。
元吉本芸人の司法書士、蒲生相続相談センターのほんじょうです(長い)
今回は、
「相続人は誰になるの?」
という内容でお話ししたいと思います。
お付き合いください(笑)
結論
相続人は法律で決められています。
また取得する持分も決められています。
取得する持分については、相続人全員で話し合って持分を変更することは可能です。
相続する順番
亡くなった方から見て、
- ①配偶者と子ども(配偶者2分の1、子ども2分の1)
- ②配偶者と亡くなった方の親(配偶者3分の2、親3分の1)
- ③配偶者と亡くなった方の兄弟(配偶者4分の3、兄弟4分の1)
この順番で取得します。
①がなければ②という順番です。
仮に配偶者がいない方であれば、配偶者を外した①~③の順番で取得します。
代襲相続について
代襲相続とは、本来相続人となる亡くなられた方の子又は兄弟姉妹がすでに死亡していた場合等に、その者の子が代わって相続することを言います。
遺留分について
遺留分とは一言でいうと
「法律に守られた相続財産の最低保証額」
のことです。
配偶者・子供・親のみ遺留分があります。
もっとわかりやすくお伝えすると、相続財産全体の半分をそれぞれの法定持分でかけた分が遺留分となります。
再度結論
簡単なようで難しいのが相続です!
ご相続が発生したら、是非お早めに専門家にご相談ください。
相続に関係するお悩み、またどんなお悩みでも蒲生相続相談センター受け付けておりますので、是非ご相談ください!
こちらの記事もチェック!!