みなさん、こんにちは。
蒲生相続相談センター 代表の本上(ほんじょう)です。
前回、相続トラブルの解決事例についてお話しさせていただきました。
まだ、ご閲覧されていない方は、1度ご閲覧してみてください。
こちらです!!
今回は、解決方法の種類についてお話しさせていただきます。
また、前回とは違う解決事例もお話ししようと思います。
目次
解決方法
相続トラブルには、色々な解決方法があります。
順番に見ていきましょう。
①話し合いに参加させていただく
前回お話しさせていただいたように、相続人間の関係性がまだ良好であれば、お打合せの中に参加させていただいて、お話しを聞かせていただきます。
「相続財産は、お亡くなりになられた方の財産」
というお話を基に、財産分配をお客様と一緒に決めていきたいと思います。
②裁判外での話し合い
既に相続人間での関係性が悪化している場合、専門家がお客様の代理人となって、揉めている相手方と交渉致します。
③家庭裁判所での話し合い(調停)
裁判外で専門家が交渉しても話がまとまらない場合、家庭裁判所にて、話し合いの席を設けます。
そのお手続きの事を、調停手続きと言います。
裁判官に間に入っていただき、どちらの言い分に筋が通っているか聞いていただき、財産分配について話しをまとめていきます。
➃家庭裁判所での裁判
調停手続きでも話しがまとまらない場合、裁判官が今までの話を踏まえた上で、答えを出してくれます。
①→➃の順序で、相続トラブルはお手続きを進めていきます。
手続にかかる期間
お手続きにどのくらいの期間がかかるかご説明させていただきます。
①のお手続きであれば、お話し合いがスムーズにまとまれば、その後、書面にまとめて恐らく1ヶ月以内にお手続きが終わると思います。
②のお手続きであれば、相手方との交渉次第になりますが、内容にもよりますが、3ヶ月~4ヶ月位のイメージで、交渉が長引けば、③のお手続きに切り替えます。
③のお手続きになると、家庭裁判所内でのお手続きになるので、恐らく6ヶ月位は時間がかかると思います。勿論ケースの内容に異なります。
④のお手続きは、揉めに揉めているケースとなります。1年を超える期間が予想されます。
具体例
今回の解決事例は、揉めに揉めているケースでした。
相続人様はお子様2人のご兄弟で、もともと仲が悪くて、相続財産の分配について、
「あいつは今まで色々してもらってるから、自分の方が多くもらっていいだろう」
という感じです。
この度の事例では、最初から③家庭裁判所での話し合い(調停)のお手続きで始まりました。
というのも、裁判外で交渉手続出来る状態ではなかったからです。
裁判外での交渉は、話し合いができる事が前提となります。
相手方は聞く耳持たずという雰囲気だったので、初めから家庭裁判所のお手続きになったという事です。
実際、家庭裁判所での話し合いが始まっても、お互い譲歩せずに、終始仲の悪さがにじみ出ていて、話し合いがまとまらず、④のお手続きに進みました。
結局、裁判所の審判は、お互い持分2分の1ずつということで納まりました。
この事例で思った事は、勿論、相続財産が相手より多く欲しいというのはありますが、とにかく仲が悪すぎて、相続財産が引き金になってケンカしているというイメージでした。
再度結論:相続財産はお亡くなりになられた方のもの
相続財産は、お亡くなりになられた方のもの。
これに尽きると思います。
前回の解決事例の記事でも同様のお話しをさせていただいていますが、その考えをお持ちいただきたいと思います。
そうすれば、少し揉め事は減っていくと思います。
蒲生相続相談センターでは「相続トラブル」のサポートをさせていただいています。
がもう相続相談センターのサービス
がもう相続相談センターでは「相続トラブルプラン」を提供しています。
詳細はこちらからご確認ください。
相続トラブルプラン(交渉手続き)
相続トラブルプランでは、お亡くなりなられた方のご相続人間でのトラブルを解決するサービスです。
ご相続人間で金銭トラブル、財産の取り分などの不満がある方はご相談ください。
各専門家がトラブルを解決致します。
相続人間で揉めそうになっている、揉めている方はこのプランが最適です。
相続でのトラブルは、年々増加しています。
相談が少しでも早い方が、解決に繋がっているケースが多いです。
相談しにくい内容かもしれませんが、遅くなると解決できない問題になるかもしれないので、お早めにご相談ください。
何を相談していいかわからないという理由で、問題を先送りにし、後からお困りになる方を多く見てきました。
是非がもう相続相談センターをご利用ください。
専門家があなたを支えます。