こんにちは!!
元吉本芸人の司法書士、蒲生相続相談センターのほんじょうです!
今回は、
「相続お手続きのタイムスケジュール」
これについてお話しさせていただきます!!
ご相続のお手続きで、まずお亡くなりになられたら葬儀屋さんにご連絡するというのは、皆さんお分かりだと思います。
しかし、
「葬儀屋さんに連絡して、そのあと何をしないといけないのかわからない」
というご質問を受けました。
そこで、市役所への公的手続きと税務署・裁判所などの税務・法務、その他のお手続きの観点からお話ししたいと思います。
レッツゴーーーーー
相続手続きのタイムスケジュール
公的手続き
7日以内
死亡届の提出(市役所)
⇩
10日以内
年金受給権者死亡届出提出(厚生年金の場合で年金事務所)
⇩
14日以内
年金受給権者死亡届出提出(国民年金の場合で市役所)
国民健康保険証・介護保険証の返却(市役所)
世帯主の変更届(市役所)
税務
1ヶ月以内
お亡くなりになられた方の財産調査(プラスもマイナスの財産の把握)
⇩
4ヶ月以内
準確定申告(税務署)
※お亡くなりになられた方が、自営業の場合
⇩
10ヶ月以内
相続税の申告(税務署)
法務
1ヶ月以内
遺言書の有無の確認、相続人の調査
⇩
3ヶ月以内
相続放棄
⇩
3年以内
不動産の相続の名義変更
※令和6年4月1日以降にお亡くなりになられた方は、3年以内に名義変更義務化。
令和6年4月1日以前にお亡くなりになられた方は、一律令和9年3月31日までに名義変更義務があります。
その他
・特段期限なし(法律期限はないが、ご家族様のタイミングで)
⇨⇨公共料金や各種サービス等の名義変更・解約
・特段期限なし
⇨⇨車や株などの名義変更
・3年以内
⇨⇨死亡保険金の請求※かんぽ生命は、5年以内
まとめ
このようにご相続のお手続きには、期限のあるものとないものがあります。
お葬式から始まって、49日の法要や100日法要、1周忌の法要…
など、今タイムスケジュールであげたもの以外でも、ご相続のお手続きでやらなければいけないことはたくさんあります。
そして、タイムスケジュールであげたもので期限があるものは、原則、期限内に提出しなければなりません。
期限内に提出出来なかったために、延滞税がかかったり、お手続きが出来なくなったりすることがあります。
ご相続のお手続きは、色々やらなければいけないことも多いうえに、難しい内容が多いです。
だからこそ、専門家に相談して負担を軽くしてほしいと思います。
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