
こんにちは!こんばんは!
蒲生相続相談センターほんじょうです。
5月も後半に入り、もうすぐ梅雨入りですね!
年が明けて、もう半年が経つのかと時間の速さにびっくりしてしまいます。
時間を大切にですね(笑)
今回お話しさせていただく内容は、
「孫に相続させたい!!!」
です。
普段業務をしている中で、お孫様に相続させたいのよというお話を聞くことがあります。
今回は、お孫様に承継させる方法等をお話しさせていただきたいと思います。
レッツゴー

お孫様は相続人?
亡くなった人(被相続人)の遺産は相続人が相続します。
相続人は親族であれば誰でもなれるわけではなく、相続人になれる人と順位は民法で定められています。
通常、被相続人の孫は相続人になりません。
ただし、相続人となる子がすでに死亡している場合は、孫が相続人になります。
相続人の順位は、こちらを見てみてください。
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承継させる方法
↑を見てもわかるように、原則、代襲相続などの原因がないと、お孫様は相続人にはならないんですね。
そのうえで、お孫様に承継させたい場合は、どういった方法があるのかを見てみましょう。
- ・遺言書で相続人を「孫」に指定する
- ・孫と養子縁組手続きをする
- ・生前贈与
以上の手続きを取ることによって、お孫様に承継させることが出来ます。
1つ1つ見ていきましょう。

遺言書で相続人を「孫」に指定する
日本の法律では、法律で定められている相続人の順序よりも、遺言書の内容が優先されます。
そのため、法律のルールによって子が相続人として受け取ることになる財産を、遺言書で孫に相続させることが可能です。
ただし、子は相続人としての遺留分がありますので、実際に孫に相続させた後にトラブルとならないように、事前に自分の死後の財産配分について子や孫と話し合いを行っておくのが安全です。
孫と養子縁組手続きをする
養子縁組手続きを行って孫を養子にした場合、その孫の相続人としての地位は子と同順位になります。
例えば、自分が亡くなった後に自分の妻と子、孫が残る場合は、原則的には妻と子の2人が法定相続人となります。
この場合に孫を養子としておくと妻、子、孫の3人が法定相続人となるため、それぞれの人に確実に財産を残すことが可能になります。
孫に遺産相続する方法として、孫と養子縁組の手続きを取ることは有効です。
生前贈与
ご本人様が生前に贈与をすることによって、財産をお孫様に承継する方法です。
この手続きは、生前に財産を引き継げるため、ご本人様は、生きている間にお孫様に財産を承継することが出来るので、安心することが出来ます。

まとめ
対策なしでは、お孫さんに遺産を承継することは出来ませんので、是非参考にしてみてください。

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がもう相続相談センター
代表本上(ほんじょう)。
大阪司法書士会、東支部所属。相続相談、不動産登記、遺言書作成、税金周りの専門家。相談や行動を後回しにし、後悔・損をしてしまう人を減らすため、日々奮闘中。NSC(吉本)卒業の元お笑い芸人。