
ゴールデンウィークも終わってしまいましたね!!
皆様はいかがお過ごしだったでしょうか?
元吉本芸人の司法書士でお馴染み、蒲生相続相談センターのほんじょうです。
今回は、相続と年金のお話をしていきたいと思います。
「未支給年金は相続財産にあたらない?」
のテーマでお話ししたいと思います。
お亡くなりになられた後の年金のお手続き、少し気になりませんか?
そういったこともお話しできればと思います。

相続と年金
年金の支払は、亡くなられた月の分までとなります。
公的年金の支払は偶数月の15日に年6回に分けて支給されます。
日割り計算は行われず、その月の1日に亡くなっても1ヵ月分が支給されます。
偶数月に亡くなると、1ヵ月分(もしくは3ヵ月分)、奇数月に亡くなると2ヶ月分が、亡くなられた時点で支給されてない年金が存在することになります。
この年金を「未支給年金」といいます。
たとえば、4月10日に亡くなられると2月・3月・4月分が、4月20日に亡くなられると4月分が、5月20日に亡くなられると4月分・5月分が未支給年金になります。

お亡くなりになった後のお手続き
年金を受給していたご本人様がお亡くなりになられた後は、受給権者死亡届を遺族が提出しなければなりません。
届の提出が遅れて、死亡日以降分が被相続人の口座に振り込まれた場合には、返却が必要になります。
たとえば4月30日に亡くなられて6月15日に4月分・5月分が振り込まれた場合は、5月分を返却しなければなりません。

未支給年金は相続財産?
未支給年金は、被相続人と生計を一にしていた人に請求権があります。
したがって、未支給年金は請求権のある人の財産となり、相続財産には含まれず、受け取った方の一時所得となります。
死亡保険金の取り扱いも、受取人が相続人になっている場合、相続財産には含まれず、受取人に指定されている相続人の固有財産になります。
少し取扱いが似ているかもしれません。

まとめ
年金受給者の方がお亡くなりになられた場合、死亡日から10日以内に受給権者死亡届を提出する決まりになっています。
亡くなった後、年金事務所に連絡をしないと、ずっと年金が振り込まれる形になります。
そして、その年金は返却しなければいけないことになります。
お亡くなりになられた後、すぐに年金事務所に届け出をすることは覚えてほしい事項になります。
また、有益な情報をどんどん発信していきますね!!

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がもう相続相談センター
代表本上(ほんじょう)。
大阪司法書士会、東支部所属。相続相談、不動産登記、遺言書作成、税金周りの専門家。相談や行動を後回しにし、後悔・損をしてしまう人を減らすため、日々奮闘中。NSC(吉本)卒業の元お笑い芸人。