
こんにちは!
梅雨入りしているのに、なぜか天気が続いていますね。
そして、暑すぎる。泣
でも頑張ります・・蒲生相続相談センターほんじょうです。
今回は
「亡くなったら住民税払わなくていいの?」
というタイトルでお話しさせていただきます。
ちょっと気になるタイトルですよね。
では・・・・・・・
いってみよ!!!!

住民税は支払わなければいけない
亡くなった方の住民税は正式な相続人に納税の義務が生じます。
賦課期日(ふかきじつ。その年の1月1日)以前に亡くなられた方については、死亡日の属する年の翌年度の、住民税の納税義務は発生しません。
亡くなられた方の税金は、「相続人」として親族の方に納めていただくことになります。
「相続人」としての手続きには「相続人代表者指定届」の提出が必要となります。
死亡日 | 死亡日の属する年度 | 納める必要のある住民税 |
---|---|---|
平成26年12月31日までの間 | 平成26年度 | 平成26年度分 (平成25年中の所得) |
平成27年1月1日 | 平成26年度 | 平成26年度分 (平成25年中の所得) |
平成27年1月2日以降 | 平成26年度 | 平成26年度分 (平成25年中の所得) 平成27年度分 (平成26年中の所得) |

まとめ
お亡くなりになったら、全てが控除されるわけではないんですね。
また、お亡くなりになった後の色々な税金面・お手続きについても、お話しさせていただきます。
では、今回はここまで!
押忍!!!!

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がもう相続相談センター
代表本上(ほんじょう)。
大阪司法書士会、東支部所属。相続相談、不動産登記、遺言書作成、税金周りの専門家。相談や行動を後回しにし、後悔・損をしてしまう人を減らすため、日々奮闘中。NSC(吉本)卒業の元お笑い芸人。