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住民税

こんにちは!

梅雨入りしているのに、なぜか天気が続いていますね。

そして、暑すぎる。泣

でも頑張ります・・蒲生相続相談センターほんじょうです。

今回は

「亡くなったら住民税払わなくていいの?」

というタイトルでお話しさせていただきます。

ちょっと気になるタイトルですよね。

では・・・・・・・

いってみよ!!!!

パンチする人

住民税は支払わなければいけない

亡くなった方の住民税は正式な相続人に納税の義務が生じます。

賦課期日(ふかきじつ。その年の1月1日)以前に亡くなられた方については、死亡日の属する年の翌年度の、住民税の納税義務は発生しません。

亡くなられた方の税金は、「相続人」として親族の方に納めていただくことになります。

「相続人」としての手続きには「相続人代表者指定届」の提出が必要となります。

死亡日死亡日の属する年度納める必要のある住民税
平成26年12月31日までの間平成26年度平成26年度分
(平成25年中の所得)
平成27年1月1日平成26年度平成26年度分
(平成25年中の所得)
平成27年1月2日以降平成26年度平成26年度分
(平成25年中の所得)
平成27年度分
(平成26年中の所得)
  • ・上記の図のように、1月2日以降を境目として、翌年度の住民税がかかるかが決まります。
  • ・そしてポイントは、今年度の未納付の住民税があれば、それは支払わなくてはいけないということになります。
  • ・お亡くなりになったからとしても、税金の支払い義務は消えないということは覚えておいてください。
ガッツポーズをする男女

まとめ

お亡くなりになったら、全てが控除されるわけではないんですね。

また、お亡くなりになった後の色々な税金面・お手続きについても、お話しさせていただきます。

では、今回はここまで!

押忍!!!!

住民税

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