
こ~ん~ば~ん~わ~~~~!
頭が良くなる本を買ったよ!BY錦鯉
今年のM-1グランプリの優勝者は、錦鯉さんでしたね!
昔、芸人をしていたのもあって、M-1グランプリは毎年見てしまいます。
本当に苦労して優勝を勝ち取ったお2人を見て、もらい泣きしてしまいました。
おっと、元吉本芸人の蒲生相続相談センターのほんじょうです(肩書が長い・・・)
今回は、
「遺言書の中にご自身の名前がなくて、財産を受け取れない・・・」
とお悩みの方へお話ししたいと思います。

結論
遺言書があるから財産を引き継げなかったよ~~と悩んでいるあなた!
大丈夫!
「遺留分」があります。
相続人であれば絶対にもらえる権利というものです。
相続人という地位があれば絶対にもらえるんです。
※兄弟姉妹がご相続人の場合はないんですが・・・・
遺留分とは
例えば、配偶者と子どもが相続人の場合は、
- ・配偶者の遺留分…4分の1(法定相続分2分の1の半分)
- ・子どもの遺留分…4分の1(※それを子どもの人数で分ける)
という形になります。
また、子どもがいない場合は、配偶者と両親が相続人になるので、
- ・配偶者の遺留分…3分の1(法定相続分3分の2の半分)
- ・親の遺留分…6分の1(法定相続分3分の1の半分)
という形になります。
注意事項
事項というものが、遺留分にはあります。
①遺留分侵害を知ってから1年
②相続開始から10年
なので、お亡くなりになってから1年以内に、他の相続人に請求してください。
口頭でもいいですが、書面がベストです(内容証明郵便)。
証拠として残るので。
でも、音信普通だったし、親の介護も見ていなかったよ
大丈夫なんです。
音信不通であっても親の介護を見ていなかったとしても、法律で決められた権利なので大丈夫です。

再度結論
ご家族の皆様が仲良く過ごしてくださっていれば、こういう問題が起こる可能性は少ないかもしれませんが、もし遺言書ではじかれてしまって、
「自分の取り分ないやん、、、」
と嘆いている方は、このブログを参考にしてください。
こちらの記事もチェック!!

がもう相続相談センター
代表本上(ほんじょう)。
大阪司法書士会、東支部所属。相続相談、不動産登記、遺言書作成、税金周りの専門家。相談や行動を後回しにし、後悔・損をしてしまう人を減らすため、日々奮闘中。NSC(吉本)卒業の元お笑い芸人。