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  3. 遺留分とは?遺言書に名前がなくても財産を受け取れる!?
不動産相続

こ~ん~ば~ん~わ~~~~!

頭が良くなる本を買ったよ!BY錦鯉

今年のM-1グランプリの優勝者は、錦鯉さんでしたね!

昔、芸人をしていたのもあって、M-1グランプリは毎年見てしまいます。

本当に苦労して優勝を勝ち取ったお2人を見て、もらい泣きしてしまいました。

おっと、元吉本芸人の蒲生相続相談センターのほんじょうです(肩書が長い・・・)

今回は、

「遺言書の中にご自身の名前がなくて、財産を受け取れない・・・」

とお悩みの方へお話ししたいと思います。

頭を抱える

結論

遺言書があるから財産を引き継げなかったよ~~と悩んでいるあなた!

大丈夫!

「遺留分」があります。

相続人であれば絶対にもらえる権利というものです。
相続人という地位があれば絶対にもらえるんです。

※兄弟姉妹がご相続人の場合はないんですが・・・・

遺留分とは

例えば、配偶者と子どもが相続人の場合は、

  • 配偶者の遺留分…4分の1(法定相続分2分の1の半分)
  • 子どもの遺留分…4分の1(※それを子どもの人数で分ける)

という形になります。 

また、子どもがいない場合は、配偶者と両親が相続人になるので、

  • 配偶者の遺留分…3分の1(法定相続分3分の2の半分)
  • 親の遺留分…6分の1(法定相続分3分の1の半分)

という形になります。

注意事項

事項というものが、遺留分にはあります。

①遺留分侵害を知ってから1年
②相続開始から10年

なので、お亡くなりになってから1年以内に、他の相続人に請求してください。

口頭でもいいですが、書面がベストです(内容証明郵便)。

証拠として残るので。

でも、音信普通だったし、親の介護も見ていなかったよ

大丈夫なんです。

音信不通であっても親の介護を見ていなかったとしても、法律で決められた権利なので大丈夫です。

ガッツポーズをする男女

再度結論

ご家族の皆様が仲良く過ごしてくださっていれば、こういう問題が起こる可能性は少ないかもしれませんが、もし遺言書ではじかれてしまって、

「自分の取り分ないやん、、、」

と嘆いている方は、このブログを参考にしてください。

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