
こんにちは!!
もうすっかり春になり、コートを着ている方も少なくなってきました。
そんな中がっつりダウンコートに頼っています、蒲生相続相談センターのほんじょうです。
今回は、
「相続した不動産、名義変更しないと起こり得る3つのリスク」
のお話をしたいと思います。
相続した不動産の名義変更をしていない方、多いんですよね!!
今は義務化ではないので、固定資産税を支払っていれば問題ないんです。
しかし、2024年4月1日から、名義変更が義務化になります。
放置しておくわけにはいきません。
そのほかにも、放置していると起こり得る3つのリスクをお話します。

目次
3つのリスク
①相続人が増えて名義変更ができなくなるかもしれない
相続人がお亡くなりになると、更に相続人が増え、とてもややこしくなります。
それぞれのご家庭状況があることから、話がまとまりにくいのです。
なので、名義変更は1年以内に終わらせることをおススメします。
また、老朽化した建物が残っていて、名義変更していない状態だとします。
そこで、もし災害で屋根が飛んでしまい誰かを傷つけてしまったら、相続人全員で被害者の方の損害賠償責任に対応しなくてはいけなくなります。
②名義変更義務化の適用は、既に亡くなっている方にも適用される
2024年4月1日から相続の不動産の名義変更が義務化になります。
元々は固定資産税を支払っていれば問題なかったのですが、所有者不明の土地が多すぎて、公共の開発事業にも影響が出てしまっています。
そこで、登記記録に最新の情報を記載しておいてくださいとの流れから、義務化が決まりました。
2024年4月1日以降にお亡くなりになられた方は3年以内に名義変更が義務付けられます。
2024年4月1日以前にお亡くなりになられた方にも適用があり、2027年3月31日までに名義変更を済ませてくださいということになりそうです。
正当な理由がなく名義変更を放置していると、過料が課される可能性もあるそうです。
⓷第3者で権利主張する人が出てくると大変
名義変更をしていない状態で第三者が不法占拠をして、権利主張をしてくるケースがあります。
第三者に明け渡しや損害賠償を請求するためにも、名義を変更していないと行うことが出来ません。
所有権を盤石にするためにも、名義変更は必須です!

まとめ
今お話させていただきました3つの理由からも、名義変更はスムーズにお手続きを終わらせた方がいいとお分かりいただけたと思います。
早めにお手続きを終わらせることを、蒲生相続相談センターのほんじょうはおススメします。
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がもう相続相談センター
代表本上(ほんじょう)。
大阪司法書士会、東支部所属。相続相談、不動産登記、遺言書作成、税金周りの専門家。相談や行動を後回しにし、後悔・損をしてしまう人を減らすため、日々奮闘中。NSC(吉本)卒業の元お笑い芸人。