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  3. 相続土地国庫帰属制度って!? 難しそうな制度を簡単にご説明◎メリット・デメリット、手続きについても触れていきます

さっそくですが、この制度、ご存知ですか?

「相続土地国庫帰属制度」

新手の早口言葉じゃありません!

ほんじょうです!

本上崇が相続土地国庫帰属制度をご説明

今回は、ちょっと難しい言葉と制度について、お話したいと思います。

相続土地国庫帰属制度」⇒「そうぞくとちこっこきぞくせいど」と読みます。

この制度は、令和5年(2023年)4月27日よりスタートします。

ざっくり言いますと、相続した土地を国に引き取ってもらうことのできる制度です。

相続土地国庫帰属制度とは、令和3年に成立した、不要な土地を国に引き取ってもらう制度のことを指していて、相続土地国庫帰属法は相続土地国庫帰属制度を定めた法律を指しています。

ちなみに相続土地国庫帰属法の正式名称は[相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律]になります。

ではその相続土地国庫帰属制度の中身について触れていこうと思います。

◯相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺言により財産を相続人以外の人に贈与する遺贈により土地を取得した人が一定の負担金を納付する事によって土地の所有権を国庫に帰属させることのできる制度になります。

この相続土地国庫帰属制度によって様々なメリットがありますが、それと同時にデメリットもいくつかありますので、ここで紹介したいと思います。

◯相続土地国庫帰属制度のメリット・デメリット

メリットデメリット

- メリット

相続土地国庫帰属制度のメリットはいくつかあります。

①引き取り手が国であるということ

土地の引き取り手が国になるため自分で引き取り手を探す必要がありません。

今までだと、近隣の人に引き取ってもらったり取引業者にて引き取り手を探す必要などがありましたが、その引き取り手を自ら探す手間がなくなります。

②必要ない土地のみを手放す事ができる

これまでは相続したくない土地の場合は相続放棄制度を利用する事が一般的だったのですが、相続土地国庫帰属制度を利用する事によって優良資産を引き継ぎつつも、必要のない土地のみを手放す事ができるのです。

③国が引き取り手のため引き取り後も安心できる

これまでだと、土地の引き取り手が見つかったとしても、その後の土地を引き取り手がちゃんと管理していない場合、前所有者にクレームなどが来たりすることもありました。

しかし今回の相続土地国庫帰属制度は国が土地の管理を行う様になるため、将来的に土地に何かしらの問題が起きたとしても基本的には国が責任を持って対応してくれます。

そのため、引き取り後も安心する事ができます。

安心してお任せできる相続土地国庫帰属制度

もちろんメリットだけではなくデメリットもあります。

- デメリット

①一定の負担金が必要になる

国に土地を変換する際に一定の負担金を納付する必要があります。この負担金は原則20万円になります。

②国に引き継ぐまでに時間がかかる

相続土地国庫帰属制度の申請が国に受理されると審査が始まります。

審査は、現地調査であったり、行政機関での照会など書面審査だけではない少し手のかかる審査が行われるので、完全に土地を手放すまでに、ある程度の時間が必要になります。

③審査に手間がかかる

相続土地国庫帰属制度の審査に合格するためには、何かと手間がかかってしまいます。

例えば、境界調査であったり土地内に建物や置物はある場合は解体、もしくは撤去しておく必要もあります。

そして国が審査する際には現地調査も行うわけですがその際に立ち会う必要などもあります。また、申請書類の作成や添付書類の準備など専門知識が必要になることもありますので手間がかかります。

相続土地国庫帰属制度では専門家の知識が必要になることがあります

◯相続土地国庫帰属制度と相続放棄との違い

相続土地国庫帰属制度と相続放棄の違い

では、相続土地国庫帰属制度と相続放棄との違いについても見ていく事にしましょう。

一般的に相続放棄をする場合、相続財産の全てを放棄する必要があります。そのため不要な土地や建物のみを放棄する事ができません。

また、相続放棄は管理義務がなくなるというわけではありませんので、他の相続人が管理を始める事ができる様になるまでは管理の義務を負う必要があります。

しかし、相続土地国庫帰属制度は先述したように必要ない土地のみを手放す事ができます。また、管理も国が行うため相続放棄とは違いますので国庫に帰属される事になれば管理義務もなくなる事になります。

◯相続土地国庫帰属制度の手続きについて

相続土地国庫帰属制度の手続きについて

相続土地国庫帰属制度の手続きの流れは至ってシンプルです。

①申請

申請には所定の書類に合わせて以下の書類が必要になります。

・印鑑証明
・公図と現地写真
・近隣との境界が分かる写真
・名義変更に関する承諾書
・相続資格の証明書(相続登記未了時)
・戸籍、その他の資格証明書(親権者、後見人などの法定代理人の場合)
・商業登記謄本(法人の場合)

②審査

法務局にて制度の利用条件を満たしているかどうかの審査が始まります。審査の際は法務局の職員が実際に現地にて調査を行う事になります。

③合否の通知

審査が完了して要件の充足が認められると国への名義変更が許可される事になります。ちなみにこれを”承認”と言って申請者に書面を通じて通知されることになります。

そして最後に負担金を納付することで、手放す土地が正式に国に帰属される事になります。

◯まとめ

今回は相続土地国庫帰属制度について簡単ではありますがご紹介いたしました。

相続放棄制度で頭を悩ましていた方も、もしかすると相続土地国庫帰属制度で解決できる事が増えるかもしれませんね。

ぜひ参考にされてみて下さい。

相続土地国庫帰属制度の参考にしてください

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