
皆様、こんにちは!!
蒲生相続相談センターのほんじょうです。
最近、急に暑くなってきましたね。
本当に急なので、びっくりします…。(笑)
今年の4月から、成人年齢が20歳から18歳に引き下がるんですね。
20歳からしか出来なかったことが18歳から出来るようになるということです。
(お酒やたばこは20歳からですが)
税制面でもお得な情報があるので、それについてお話していきたいと思います。

生前贈与(一般税率と特例税率)
生前贈与には、一般税率と特例税率というものがあります。
一般税率は、単純に第三者に生前贈与した場合の税率です。
特例税率は、ご自身の子供や孫に生前贈与した場合の税率です。
一般税率と特例税率では、400万円以上の生前贈与をした場合に差が出てくるのですが、1,000万円を基準に生前贈与した場合、54万円も差が出てきます。
特例税率を適用出来るのが、20歳以上の子や孫に生前贈与した場合です。
令和4年の4月から成人年齢が引き下がるとともに、この20歳以上というのが4月以降、18歳以上になるというお話です。

相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、
贈与する側が60歳以上の父母・祖父母で、受け取る側が20歳以上の子・孫
であれば、2,500万円まで贈与でき、贈与する側がお亡くなりになった時まで、その贈与額を持ち越せるという制度です。
お亡くなりになられた際に、相続財産が少なければ、持ち越しても税金がかかってこなくなるケースもあるので、その意味合いではとても便利です。
ただし、贈与時の価格がそのまま持ち越されてしまう点については、デメリットかもしれません。
相続時精算課税制度の受け取る側の条件の、20歳以上というのが4月以降、18歳以上になるというお話です。

結婚・子育て資金の贈与
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例とは、子や孫のための資金の拠出について、父母や祖父母が20歳以上50歳未満の子や孫のために、結婚や出産または育児に要する資金を一括で贈与した場合、1,000万円まで贈与税が非課税となる制度です。
その受け取る側の要件20歳以上50歳未満が、20歳以上というのが4月以降、18歳以上になるというお話です。

住宅取得資金の贈与
父母や祖父母など直系尊属から、住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、一定の要件(贈与の年の1月1日現在の満年齢が20歳以上、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下など)を満たすときは、最大1,000万円まで非課税という制度があります。
その、受け取る側の20歳以上というのが4月以降、18歳以上になるというお話です。

まとめ
20歳以上が18歳以上からになるのは、生前贈与を考えている方にとっては、とてもいいことだと思います。
ただし、要注意!!!!!!
令和4年4月以降の成人年齢が引き下がってからじゃないと、適用がないことは覚えておいてくださいね!!(笑)
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がもう相続相談センター
代表本上(ほんじょう)。
大阪司法書士会、東支部所属。相続相談、不動産登記、遺言書作成、税金周りの専門家。相談や行動を後回しにし、後悔・損をしてしまう人を減らすため、日々奮闘中。NSC(吉本)卒業の元お笑い芸人。