不動産名義変更プラン(相続登記) | 大阪城東区で相続問題に強い司法書士|がもう相続相談センター

不動産名義変更プラン(相続登記)

不動産名義変更プランは、お亡くなりになられた方の不動産の名義変更をサポートするプランです。故人のご自宅や収益不動産を、ご家族やご相続人様に名義変更するお手続きを行います。特に故人のご家族や、ご相続人様をサポートするサービスになっています。

相続登記の放置は大きな損害に繋がるとご存知ですか?

相続登記を放置していると、相続人が増えていき、相続登記が出来なくなる状態になる恐れがあります。この先には、相続登記は義務化になり、放置していると罰金(過料)になりますので、早期対処が必要になります。

おこなうステップの一例

具体例として、以下のようなステップをおこないます。
STEP1 故人の方の戸籍を集めて、相続人を確定させていただきます。
STEP2 ご家族のどなたの名義にするか相談していただき、遺産分割協議書を作成致します。
STEP3 法務局に名義変更の、登記申請手続きを致します。
STEP4 その後、名義変更した不動産について、ご売却を検討している場合は、アフターフォローさせていただきます。

不動産が負の遺産にならないよう行動しましょう

お亡くなりになった方が、不動産を所有しているケースでは、必ずこちらのプランは必要になります。これから先に相続の名義変更は義務化となり、罰金(過料)を課せられることも出てきます。不動産を「負の動産」にしない為にも、早期の行動が必要になります。

不動産名義変更プランの費用 基本料金

遺産分割協議書
 ①不動産・銀行(証券)口座解約用 55,000円(税込)〜
 ②不動産名義変更用 33,000円(税込)〜

相続登記申請 55,000円(税込)〜

戸籍収集 22,000円(税込)〜

相続関係説明図 11,000円(税込)〜

登記事項証明書 5,500円(税込)〜

上申書作成 5,500円(税込)〜

※戸籍収集を弊社にて行う場合で、本籍地が他府県にまたがって転籍している場合は別途費用がかかります。その場合、個別にお見積書を作成致します
※上記の費用の他、不動産登録料がかかります
※相続財産は 5,000 万円までとし、それ以上は、個別にお見積書を作成致します
※相続人の数は、3 人までとします。(兄弟姉妹の相続は含まない)それ以上の場合は、個別にお見積書を作成致します
※相続人 1 名様増加に伴い、戸籍収集 5,500 円 ( 税込 ) 増加
※上記は、一般的な登記申請の場合であり、特別な手続が発生する場合は、料金が変更になるケースがございます。その場合、個別にお見積書を作成致します

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