1. トップページ
  2. 相続お役立ちブログ
  3. 家族の未来を明るくする生前贈与のメリットと注意点

暑いです!熱中症には気を付けてください!!

真夏のこの時期にお話しするのは、生前贈与についてお話していこうと思います!

タイトルにもあるように、家族の未来を明るくする方法として、ご紹介していただければと思います。

自身の財産を他の人に引き継ぐ方法として、相続や生前贈与という手段がありますが、どのように贈与していくのかも大切になってきます。

生きている間に財産を引き継ぐ生前贈与ですが当然、メリットや注意点も存在します。この記事ではそんな生前贈与のメリットや注意点に絞って解説していきたいと思います。

生前贈与の基本的なメリット

生前贈与は、相続時のトラブルを回避するメリットがあります。生前贈与によって、相続人間の争いや揉め事を未然に防ぐことができます。また、生前贈与を行うことで、相続税の節税効果も期待できます。

生前贈与を受けた人は、贈与された財産を相続税の課税対象から除外することができます。

ただし、生前贈与には注意点もありますので解説していきたいと思います。

生前贈与の注意点

生前贈与にはメリットがありますが、以下のような注意点もあります。

1:贈与契約書の作成

2:名義預金

3:遺留分の侵害

1:贈与契約書の作成

贈与の証拠にもなる贈与契約書は作成するようにしてください。決まった書式はありませんが以下の内容は、贈与契約書の作成の際は記載するようにしましょう。

・贈与した日時

・贈与財産の種類

・贈与財産の条件や贈与方法

・贈与者と受贈者の記載

また、受贈者が未成年の場合は受贈者自身とその親権者の記名捺印も必要になるので注意して下さい。ちなみに現金や有価証券の贈与の場合は、印紙不要ですが、不動産の贈与に関しては印紙が必要となります。

2:名義預金について

家族の名前で預金しているけれども実際はその名義以外の真の所有者がいる場合です。例えば、父親、もしくは母親が子供のためにと内緒で子供名義の通帳を作成し生前贈与のつもりで毎年100万円を預金しているような場合です。

実際は通帳や印鑑も親が管理していると言った事実がある場合、贈与とならず、親の預金として扱われ、相続税の対象となる場合があります。

3:遺留分の侵害について

遺留分とは、相続人が相続分として受ける権利のことであり、生前贈与によってこの遺留分を侵害する場合、相続人から遺留分侵害額を請求される可能性があります。

遺留分の計算方法や相続人との関係によって金額が異なるため、該当する場合は専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

では次に不動産の生前贈与のメリットや注意点についてもみていくことにします。

不動産の生前贈与のメリット

不動産の生前贈与には、以下のようなメリットがあります。

1:贈与する相手を選べる

不動産の生前贈与では、自分が贈与する相手を選ぶことができます。相続時には、法定相続人によって財産が分割されるため、自分の意思に沿った相手に贈与することができるのは大きなメリットになります。

2:相続税を減らせる

不動産の価値が高い場合、相続税の負担が大きくなることがあります。しかし、生前贈与によって不動産を贈与することで、相続時の財産価値を減らすことができます。これにより、相続税の負担を軽減することができます。

一方、不動産の生前贈与には以下のような注意点もあります。

不動産の生前贈与の注意点

1:不動産の名義変更の必要性

不動産の生前贈与を行う場合、贈与する不動産の名義変更が必要となります。名義変更手続きには時間と費用がかかることがあり、手続きについての十分な認識が必要です。

2:不動産の資産価値下落による損失のリスク

不動産の価値は市場の変動によって変動するため、生前贈与後に不動産の価値が下落する可能性があります。このようなリスクを考慮し、贈与する不動産の選定には慎重さが求められます。

不動産を贈与する際には、これらのポイントを事前に把握しつつ、適切な対応を行うことが重要な鍵となってきます。

次に生命保険を活用した生前贈与のメリットや注意点についてです。

生命保険を活用した生前贈与のメリット

生命保険を活用した生前贈与には、以下のようなメリットがあります。

1:相続税の節税効果が期待できる

2:相続税の資金を準備できる

3:確実にお金を渡すことができる

4:相続を放棄しても保険金は受け取ることができる

1:相続税の節税効果が期待できる

贈与する方の財産を減らすことによって相続税の負担を軽減することができるだけでなく、年間110万円までの贈与にすることによって、贈与税の基礎控除枠をきちんと利用できます。また、現預金を生命保険に振り替えるだけで授受する保険金の一部が非課税になる効果も期待することができます。

2:相続税の資金を準備可

相続税は相続の発生した日の翌日より10ヶ月以内に相続人によって現金で支払う必要があります。預貯金が多い場合は問題ないかもしれませんが、逆のパターンもあるかもしれません。生命保険金は現金で受け取ることができるので相続税の納税資金に充てることができるのです。

3:確実にお金を渡すことができる

生命保険は受取人があらかじめ指定されているはずですよね。そのため確実に渡したい人にお金を渡すことができます。

4:相続を放棄しても保険金は受け取ることができる

被相続人に借入金などが多いと、場合によっては相続を放棄することもあるかもしれません。相続を放棄してしまうと基本、自分にとってプラスになる財産も受け取ることができません。

しかし生命保険の場合、民法上受取人の固有財産とされているので保険金を受け取ることができるのです。

生命保険を活用した生前贈与の注意点

1:元本割れのリスク

2:インフレ時の保険金の目減りのリスク

1:元本割れのリスク

元本割れとは支払った保険料よりも受け取る保険金額が少なることを指しています。途中解約等により生命保険を解約する場合、こういった元本割れのリスクもあることを理解しておく必要があります。

2:インフレ時の保険金の目減りのリスク

保険の満期までにインフレが起きた場合にその相対価値によって想定していた保険金の価値よりも下がってしまう可能性があります。満期までに長期間の年数がかかってしまう場合にはこのようなインフレリスクも頭に入れておく必要があります。

このような注意点もありますのでさまざまなリスクを把握した上で、適切な対応をすることが大切になってきます。

まとめ

生前贈与には様々なメリットと注意点があります。

生前贈与を行うことで、相続時の手続きや負担を軽減することができる一方で、相続トラブルや贈与税の問題にも注意が必要です。

不動産や生命保険を活用した生前贈与にもそれぞれのメリットと注意点がありますので、それぞれの具体的な注意点にも留意し、適切な対応をすることが重要です。

がもう相続相談センターのサービス

がもう相続相談センターでは「亡くなる前に先に渡したいプラン」を提供しています。

詳細はこちらからご確認ください。

亡くなる前に先に渡したいプラン(生前贈与)

亡くなる前に先に渡したいプランでは、お亡くなりになる前に

「どうしても先に渡したい」

「生きている間に解決したい」

という問題を解決します。

亡くなられた後には、自分で物事を決めることができません。

遺言書を生前に残して、それを基に残された相続人にお手続きをやってもらう。

しかし、そのお手続きが完了したことを知ることが出来ません。

生前贈与は、「生きている間にお手続きが完了します」。

何を相談していいかわからないという理由で、問題を先送りにし、後からお困りになる方を多く見てきました。

是非、がもう相続相談センターをご利用ください。

専門家があなたを支えます。