
みなさん、こんにちは!
がもう相続相談センター 代表のほんじょうです。
司法書士になって、ありがたいことに、たくさんのご依頼を受けました。
ご依頼内容はさまざまで、不動産登記・銀行解約・名義変更など。
ほかにも依頼を受けましたが、そのなかでも相続が原因で相続人の方々の間でもめたケースをいくつか見てきました。
財産を相続するわけですから、金銭や土地が絡んできます。
そのため、取り分の関係でもめてしまいます。
相続ひとつで、人の人生を変えてしまうこともあるため、もめる原因になっても仕方がないのです。
でも、身内でもめるのは、嫌ですよね。
近しい人と、もめたいと思っている人はいません。
しかしながら、不可抗力でもめてしまう場合もあります。
もめずに相続を行う方法、知りたくないですか?
どうしたら、もめずに相続をすすめられるのか。
そんなお悩みを今回は解決していけたら、と思っています。
私が思うに、相続の場面では相続する財産の取り分について、よくもめているように感じます。
相続で自分が受け取る財産の持分は、原則、法律で決められています。
もちろん当事者で自由に取り分を変更することは可能ですが、どのように決めたらいいかわからないという方は少なくありません。
また、財産を相続させる側になったとき、自分の財産を相続するときにもめてほしくないとお考えの方。
自分の死後に、身内がゴタゴタしたくないという方のためには、生前対策について述べていこうと思いますので、参考にしていただけたらと思います。

目次
相続でトラブルにならないためには
相続でトラブルにならないよう気をつける方が多いのですが、基本もめることが多いと思います。
導入でも触れましたが、相続ひとつで相続人の方の人生が変わってしまうことがあるので、結局もめてしまうのです。
相続でトラブルになった場合は、早期に専門家に相談してください。
・専門家に相談したら大事になるから
・当事者間で話し合いをしてから…
と、お考えの方も多いと思います。
しかしながら、当事者間で話し合いをして、こじれるケースがよくあります。
その後こじれたために、専門家に相談する方がほとんどです。
こじれる状態にもよりますが、話がこじれてしまい家族がバラバラになってからでは、専門家に支払う費用もかかれば、解決するまでの時間もかかります。
当事者間の話し合いに際してのアドバイス等もできると思いますので、私たちのような専門家に早めにご相談ください。
次に、なぜ専門家に相談した方がいいのか、その理由をご説明させていただきます。
理由:相続お手続きは法律問題だからです
相続のお手続きは、民法に記載されている法律です。
法律と向き合うので、皆さま、こんがらがります。
日本は法治国家ですので、法律のなかで生きていたとしても、実際に法律に真正面から向き合ったことは少ないと思います。
相続が発生するのは、身内が亡くなられたときがほとんどです。
そのため急に身内が亡くなったりすると、何の下調べもない状態で、相続の手続きと向き合わなければいけません。
しかも、お葬式の手続きがあったりとものすごく忙しい日々が続いて、ひと段落したころに相続の手続きが本格化することがよくあります。
相続の手続きは多岐に渡り、とても時間がとられてしまうので、時間のない方には煩わしく感じると思います。
また、相続人の方々の間で財産の分配等でトラブルになりそうであれば、なおさら時間がかかります。
財産分配等は専門家の知識を必要とします。
ご自分で解決したいと考え、勉強するのもよいかと思いますが、やはり時間がかかります。
相続のような法律問題は、やはり専門家に相談して適切なアドバイスを受け、早期解決を目指してください。
そうしないと無駄にお金がかかり、損をします。
そのうえ時間もかかることが多いので、お金と時間を費やす形となります。
このようなケースは実際多いので次項から、専門家への相談が遅くなり、時間がかかってしまった具体例をあげさせていただきます。

相続問題解決に時間がかかってしまった具体例
これは、ご兄弟2人でもめている案件でした。
ご相談をしてくださったのは、弟さまでした。
内容を大まかにまとめると、
「兄から高圧的な態度で財産の分配を迫られていて困っている」
とのことでした。
昔から、お兄さまは、ご依頼主さまにお話されるときも、高圧的で怖かったようです。
お話を聞いていると、最初はお兄さまの言うとおりに、遺産分割協議書を作成する予定でした。
本来、お子さま2人の法定相続持分は、2分の1ずつです。
お兄さまのご要望は、4分の3(兄)と4分の1(弟)でした。
お兄さまはご依頼主さまに、
「お前は両親に可愛がられていたから、色々もらってるやろ?だから、4分の3(兄)4分の1(弟)の取り分な」
というお話しになり、遺産分割協議書を作成するよう促されたようです。
弟さまのご希望は、
「兄は商売をしていますが、上手くいっていないようなので、5分の3(兄)5分の2(弟)で構わない」
とのことでした。
弊社は、すぐに提携している弁護士に連絡して、お兄さまにコンタクトを取っていただきました。
しかし、お兄さまは一切引かない形でした。
弟さまも怒ってしまって、
「それなら2分の1ずつで進めてください」
という形になってしまいました。
そのため、弁護士業務は、裁判所のお手続きに切り替えて、結局1年以上も解決に時間がかかってしまいました。
結果は、持分2分の1ずつとなり、ご兄弟は、バラバラになりました。
早期に専門家に相談していたら、これほど時間はかからなかったと思いますし、まず当事者間での話し合いは、このケースでは不要だったと思います。
お兄さまの人柄を考慮したら、最初から裁判所での話し合いを進めた方がよかったと思います。
何より、弟さまのストレスが軽減できたはずです。
費用の観点から見ても、もっと早くに専門家に相談していたら、
・早期解決
・時間短縮
・その分の費用を安く抑える
上記のことが、できたかもしれません。
早めに専門家に相談するだけで、時間と労力、何よりストレスの軽減ができます。
自分だけで解決しようとせず、知恵を借りたりして、少しでも負担を軽減しましょう。
後悔しないように早期解決を!
先にも記述いたしましたが、相続問題は、法律の問題です。
法律問題でも身内で起きる問題なので、当事者間で解決しようとして、拗れてしまうことが多々あります。
早期に専門家に相談していたら、拗れる前に解決できる場合もあり、相続問題では、些細なお困りごとでも実際は些細な問題でないことがあります。
「損」をして身内の関係も壊してしまう前に、専門家へお早めに相談をしてください。
次項からは、もめない遺産相続として対策をご紹介していきますので、お役立てくださいね!

一番もめない方法は、法律で決まっているとおりに分けること!
遺産相続の持分は、法律で決まっています。
そのため、法律どおりに遺産相続の配分を決めることをおすすめします。
法律で決められている持分どおりにすると、一番もめごとも少ないと思います。
法律持分ですが、配偶者の方もお子さまも、持分2分の1と決められています。
仮に、配偶者の方がお亡くなりになられている場合は、お子さまの数で均等割合になります。
ではわかりやすいように、例をあげさせていただきます。
例①お父様がお亡くなりになられた場合(配偶者・子どもで相続)
【相続人】
配偶者さま
お子さまA・B・C
合計4名
この4名で、遺産相続が行われるとします。
その場合、相続人の持ち分は下記のようになります。
配偶者さまの持分⇨2分の1
お子さまの持ち分⇨A・B・C合計で2分の1
お子さまは3人なので、
2分の1÷3⇨A6分の1、B6分の1、C6分の1
となります。
例②お父様がお亡くなりになられた場合(子どもで相続)
【相続人】
お子さまA・B・C
合計3名
お子さまは3人で相続の配分を行うとします。
その場合は、
1÷3⇨A3分の1、B3分の1、C3分の1
となります。
配偶者の方が、お亡くなりになっている場合は、上記のように、子どもの数で均等に配分されます。
ではなぜ、法律では財産を均等に配分するようになっているのでしょうか。
次項で、理由をご説明させていただきます。

もめごとが起こらないために…
法律は原則、もめごとが起こらないように、均等に持分が決められています。
ただ、法律の持分は相続人の皆さまの合意があれば、持ち分の変更可能です。
そのことを、遺産分割協議といいます。
相続をする際に、亡くなられた方の介護をしていて良く面倒みてくれたから、多めに分配したいと思う相続人さまも少なくないです。
しかしながら、相続財産を多く欲しがる相続人さまも中にはいらっしゃいます。
この場合は、法律で決められた持分で解決しようとお話しするのが1番です。
その際に、専門家に事前に相談して話し合いの場に専門家に立ち会ってもらうというのは、問題解決には最適です。
では次項から、専門家が実際に立ち会い、財産の分配を決定した具体例をあげさせていただきます。
良い財産の分配の具体例
これは、相続人が3名さまのケースです。
亡くなられたのはお父さまで、お母さまは数年前に亡くなられていました。
お子さまは3人。
こちらの3人が相続人さまになります。
お父さまはひとり暮らしだったんですが、相続人さまのおひとりが近くに住んでおられて、よくお父さまのお世話をしにご実家に行かれていました。
お父さまが亡くなられて、よくお世話をしていた相続人さまから弊社にお電話がありました。
「父が亡くなった。財産の分配で兄弟から話があって、今度話し合いがあるのでついてきてほしい」
わたしはその話を伺い承諾をして、
「法律で決められた持分は、持分3分の1が取り分になる」
とご説明をしたうえで、話し合いの場に同席させていただきました。
相続人の方々の話し合いのなかで、
「お父さんの世話をよくやってくれたから、多めに財産をもらってくれ」
とのことでした。
しかしご依頼主さまは、
「私が、実家から近かったからたまたま良く実家に行っていただけで、法律の持分は3分の1ずつだから、それが一番いい」
そうお話しされて、私も法律持分のお話をさせていただきました。
皆さん、法律で決められている持分があることを知らなかったので、法律で持分が決められていることを知ってびっくりしていました。
結果、皆さん法律の持分3分の1ずつで、財産の分配を終えました。

法律で決められた持分で分ければ、もめにくい
相続のお手続きは法律で定められているので、それに則って問題を解決するのが一番おすすめです。
なぜなら、法律で決められているんだから、ということです。
そして専門家に相談するというのが、早期問題解決につながります。
さて先ほどまでは、相続が発生してから、もめないための対策をお伝えしてきました。
この項目からは、相続が発生する前に被相続人の方が元気なうちに行っておける、相続のお手続きについてお話しさせていだきます。
亡くなる前にどんな相続対策があるんだろうと疑問に思われる方もいらっしゃいます。
そのようなお客様の疑問について、お話しさせていただきます。
生前のうちに行える相続対策は、おおまかに4つあげられますので、対策と弊社が行えるサポートについて次項から述べていきます。
①遺言書作成
遺言書の作成は、効果的な生前対策といえます。
まだ遺言書を作成されていない方であれば、弊社で遺言書作成のサポートをさせていただきます。
②生前贈与
財産があり、
・自分の死後、遺産でもめそうだなとお考えの方
・もしくは自分が元気な間に、財産がどうなったかをしっかり確認したい方
は生前贈与をおすすめします。
また、お客さまのお話を聞かせていただいて、生前贈与のメリット・デメリットを考えさせていただいたうえで、お客さまにとって生前贈与のお手続きが最適なのかを、ご判断させていただきます。
③後見人・家族信託手続
ご本人さまが、将来の認知症になったときに備えて、何か対策をお考えの場合は、後見人制度・家族信託制度をご紹介させていただきます。
後見人制度・家族信託制度のご説明をさせていただいたうえで、お手続きを選択される方には、弊社が責任をもってサポートをさせていただきます。
④相続税の事前対策
相続税がどれくらいかかるか、先に知っておくことも大切です。
弊社では、現在お持ちの財産をリストアップして、現状であればどのくらい相続税がかかるのかシミュレーションさせていただきます。
そのうえで、相続税を下げる可能性をお客様と一緒に検討していきます。

一緒に対策をたてることで、先に問題解決をしましょう
事前に動くことで、将来へ向けて前向きな対策となります。
もし事前相談をしても、提案された解決法により、何もしなくてもいいという判断になるかもしれません。
ただしそれは、事前に相談したからこそわかったことなので、
その「事前相談」こそが「事前対策」
ということになります。
生前対策の良い具体例
では、生前対策を行ってうまくいった具体例をご紹介します。
この事例では、事前対策で相談された方のお話です。
結果から申しあげて、何も事前対策は行っていません。
ご相談にお越しになった方は、相続税のことが不安でした。
お客さまは、ご自宅と預貯金のみが財産で、現状の相続人は4名でした。
相続税が免除される非課税枠は、5,400万円です。
お客さまの財産は5,400万円を下回っていたので、現状であれば相続税はかからないという旨をお伝えさせていただいて、お帰りになられました。
これこそが、亡くなる前の事前対策だと思います。
お客さまは、事前相談をしなければ、ずっと相続税がかかるものと思いこんでいた、ということになります。
しかし、
「現状であれば、相続税はかからないですよ」
とお伝えさせていただくと、とても喜んで帰られました。
ことが起きる前に知っているか、知らないかだけで、同じ結果であったとしても、まったく意味合いは異なります。
ぜひ皆さまにも、可能であるなら事前に行動してほしいと思ったので、事例の1つとして、あげさせていただきました。
事前に相談するだけでも、費用は高いんじゃないの?
いくら遺産があるからと言っても、できれば無駄な出費は避けたいもの。
私たちのような専門家でも、相談費用がかかる場合もあります。
しかしながら、最近では無料相談を行っているところもあります。
また、時間で区切って30分までは無料というところもあるので、ぜひ、事前相談を行ってください。
会社や事務所によって異なるとは思いますが、相談費用だけでは、そんなに高額ではないという印象がありますので、是非ともご活用ください。
事前に相談すれば、開ける道があります!
何を相談すればいいのかわからない。
そう思っていても、ご本人さまの状況をヒアリングさせていただくと、実はやるべきことがたくさんあったということもありました。
事前に相談をすることで、専門家から何かしら将来へ向けてアドバイスが出来ることがあります。
ご自身の将来のことや、これから先のことを考え、前に進みたいお客さまは、ぜひ、専門家にご相談ください。
逆に、亡くなった場合のことを考えるのは嫌だというお客さまには、亡くなる前の事前対策は合わないかもしれません。
がもう相続相談センターでは、亡くなる前の事前対策について、サポートさせていただいております。
気軽にご相談いただける環境を整えております。
「しょうもないことやしな。。。」と思っていることでも構いません。
一度、弊社にご相談いただければ幸いです。

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相続トラブルプラン(交渉手続き)
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相続でのトラブルは、年々増加しています。
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ご相続人間で金銭トラブル、財産の取り分などの不満がある方はご相談ください。
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「亡くなる前に何を相談したらいいんだろう?」
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「亡くなる前に何を相談したらいいんだろう、でも何かしておきたい」
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相続では、事前対策がすごく重要になります。
後で動いて損をしてしまった方も多く見てきました。
損をしたくない方は、事前に対策することをお勧めします。
また、何を相談していいかわからないという理由で、問題を先送りにし、後からお困りになる方を多く見てきました。
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がもう相続相談センター
代表本上(ほんじょう)。
大阪司法書士会、東支部所属。相続相談、不動産登記、遺言書作成、税金周りの専門家。相談や行動を後回しにし、後悔・損をしてしまう人を減らすため、日々奮闘中。NSC(吉本)卒業の元お笑い芸人。