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  3. 自分が生きている間に解決しておきたい! 自分の想いを生きている間にきちんと相手に託したい方には、生前贈与!
生前贈与をお考えの方へ。遺言書と生前贈与の違いなど詳しく教えます

わたしが亡くなったら、この財産ってどうなるんだろう…
お父さんやお母さんの財産、亡くなったあと、どうしよう…

財産を所有する方が亡くなった後のことを考えて、憂うつになった方は、少なからずいらっしゃると思います。

周りの方も同じような考えを持ったことがあるでしょう。

遺産相続でもめた…なんて、ドラマの世界だけ。

と思いたいですが、現実にもめている方はいらっしゃいます。

遺産で、もめたくないなあ…。
遺言書があるけど、本当にそのとおりになるかなあ。

そんな風に一抹の不安を抱える方におすすめしたいのが、生前贈与です。

ただ、

  • ・生前贈与となると、手続きが面倒くさいんじゃない?
  • ・一言で生前贈与というのは簡単ですが、実際に取り組むとなると、時間も労力もかかるのでは…。
  • ・いろいろ調べたけど、生前贈与と相続、どちらのお手続きをしたらいいんだろう…。

と、考えたらキリがありません。

どう行動するのが正解か、お悩みではありませんか?

そのお悩みが解決できるように、今回は、生前贈与について述べていきたいと思います。

遺言書

生前贈与と相続、どちらの手続きをすべき?

財産を残す際、生前贈与にしようか、相続にしようか、迷うでしょう。

どちらが得をするのか、どんなメリットがあるのか。

結果から言えば、生前贈与も相続も、どちらもメリットはあります。

自分が生きているうちに、財産の行方を確認しておきたい方は、生前贈与をおすすめしています。

相続のお手続きは、相続人の地位がある人でなければ、相続することができません。

しかし生前贈与は、誰にでも自分の財産を渡すことが可能です。

もちろん、相続人の方にも特別に多く渡したいということで、自分が亡くなる前に先に渡すことができます。

自分が亡くなった後のことを、自分で決めるためには、生前に贈与をするか、遺言書を作成しておくことでしか、自分の意思を示す方法はありません。

しかしながら、どちらのお手続きにもデメリットはあります。

相続では、先程ご説明させていただいたように、遺言書を亡くなる前に作成しておかなければ、自分の意思を反映させることができません。

生前贈与は、原則、贈与税がかかります。

原則と申しましたのは、非課税枠というのがあり、110万円までであれば、税金がかからないからです。

また、相続人のおひとりに生前贈与をする場合であれば、税金がかからないということではありませんが、相続の際に清算することが可能です。

さらに、贈与税の税率は、とても高くなります。

1,000万円を生前贈与すると、231万円の税金がかかります。

今の話を聞くと、生前贈与って

「あんまり意味ないんじゃない」

となるのですが、第三者にどうしても渡したい、または相続人の方に特別に渡したいという場面では、必要なお手続きになります。

なぜ、生前贈与が必要なお手続きなのか、ご説明させていただきます。

贈与

生前贈与をおすすめする理由 ~ご自身が生きている間にお手続きが終わる

生前贈与のお手続きは、自分が生きている間に、渡したい人に渡せます。

亡くなった後のことは、ご本人さまではわかりません。

しかし、生前贈与のお手続きは、生きている間にお手続きを開始し、生きている間にお手続きが完了します。

仮に、高い税金を払うことになってしまったとしても、渡したい人に渡せて、自分でお手続きを終わらせることができるということが、生前贈与をおすすめする最大の理由だと思います。

実際に、生前贈与はどういった場面に行われたのか、具体例をあげていきたいと思います。

具体例① ~大切なお孫さまへ

お世話になった孫に生前贈与したいというお客さまのお話です。

お客さまはひとり暮らしで、奥さまは既に亡くなられています。

お子さまは、ふたり。

ふたりとも関東の方にお住まいで、コロナ禍もあり、ここ2年くらいはお会いしていないとおっしゃっていました。

しかし、お孫さまが近くにお住まいでした。お孫さまは心配して、たびたび訪ねてくれるそうです。

ご高齢になられたお客さまは、ひとり暮らしのため、

「倒れたら誰か発見してくれるだろうか」
「寂しいな」

と思うことがよくあるそうで、お孫さまがたびたび訪ねてくれることが嬉しいし、心強いとのことでした。

お客さまのご相続人は、お子さまのおふたりなので、お孫さまは相続人ではありません。

しかし、なにかお礼がしたくてというご相談だったので、生前贈与をすすめました。

そして、非課税枠の現金で110万円分を、お孫さまへお渡ししたいとの話でまとまりました。

お客さまとお孫さまに弊社にお越しいただいて、弊社が作成した贈与証書にご署名・ご捺印をしていただきました。

その後、贈与証書をお客さまにお渡しして、お孫さまは、110万円をお受取りになっていました。

お孫さまは、

「そんなつもりじゃないのに。長生きしててね」

と笑っていました。

お客さまも、お孫さまの顔を見て、笑っていました。

僕も、お客さまとお孫さまの姿を見て、自然と笑顔になりました。

とてもいい形の生前贈与のお手続きだったと思います。

「お世話になった方へ先に渡したい」。
これが生前贈与をする、気持ちの「もと」だと思います。

具体例② ~いちばん近くにいてくれる方へ

続いて、相続人の1人に生前贈与された事例です。

お客さまにはお子さまが3人いて、奥さまはすでにお亡くなりになられています。

お子さまの内のおひとりと一緒に暮らしていて、他のおふたりもお近くにはお住まいという状況です。

お客さまのご依頼内容は、

「今住んでいる自宅を、一緒に暮らしている子どもに生前贈与したい」

とのことでした。

お客さまは、お近くにお住いのお子さま2人に対して不満があるようで、

「一緒に暮らしている子に、全部わしの身の回りを任せて、全く家に訪ねてこない」

とお話ししてくださいました。

意思は固く、生前贈与のお手続きを行い、名義変更のお手続きを終えました。

具体例①とは、少し違うかたちの生前贈与ですね。

こちらは、お客さまがお亡くなりになられた後、少しもめるかもしれません。

ただ、お客さまの生きている間に、渡したいという思いが実現できたという点では、良かったと思います。

こちらのお客さまには、他にも、遺言書作成などをご提案させていただきましたが、ご自分が生きている間にということを強調されておりました。

そのため、生前贈与が最善のお手続きであったのでないでしょうか。

2つの事例は、生前贈与を選択したものの、内容が全く異なります。

ただ、お客さまの想いを達成できたということに関しては、生前贈与を選択して良かったという事例になります。

家3つ

生前贈与をするときは、お客さまの想いが大事

生前贈与のお手続きは、お客さまが

「先にどうしても渡したい」
「生きている間に終わらせたい」

と言う想いで行うお手続きです。

ただ、贈与税がかかるケースは、ゼロではありません。

贈与税がかかったとしても、渡したいという理由があるからこそ、成り立つお手続きです。

もし、

「生きている間に渡したい」
という想いがある方は、生前贈与を選択していただければと思います。

詳しいお手続きに関しては、弊社にご相談ください。

見守る3人

生前贈与と遺言書

さて、生前贈与遺言書についてお話していこうと思います。

生きている間に、どちらの手続きをしたらいいんだろう…とお悩みではありませんか?

この2つの手続きの概要を知りたい方もいらっしゃるでしょう。

そこで、生前贈与遺言書について触れていこうと思います。

プランAとプランB

自分で解決したい方には、生前贈与をおすすめします

生前贈与も遺言書も、お客さまの想いを解決するうえでは全く同じです。

しかし、生きている間に解決したいとお考えの方は、生前贈与をおすすめします。

生前贈与は、生きている間に完了して、その手続きが完了するところを自分で確認できます。
遺言書は、自分の意思を残して、後は相続人にお任せ、となってしまいます。
遺言書に残したとおりに、お手続きが完了したことを見届けることは不可能です。

税金の観点から見れば、遺言書の方が相続に似てるお手続きなので優遇されていると思います。

それでも、生前贈与が必要な理由は、

「生きてる間に解決したい」

からなのです。

生前贈与は、生きている間に、ご自身で全て問題解決が可能です。

もちろん、遺言書でご意思を示すことができたら、大抵のご相続人は

「お父さんのの意思を尊重しよう」
「お母さんの決めたことだから」

という流れになります。

しかし、相続人が、遺言書に自分にとってあまりいい内容が書かれていないと思った場合、遺言書の有効性を裁判所で確認作業を行うことがあります。

さらに、遺言書はないものとして、高圧的に遺産分割協議を求める可能性もあります。

なので、ご自身の財産の振り分けを、ご自身が生きている間に解決したいというお客さまには、生前贈与をおすすめします。

そう言われても…。
遺言書か生前贈与か迷う…。

という方もいらっしゃると思います。

そこで、遺言書か生前贈与か、迷っているお客さまに対して、生前贈与をおすすめさせていただいた具体例をご紹介させていただきます。

具体例① ~相続人に行方不明の方がいらっしゃる場合

こちらのお客さまは、当初、遺言書作成をご希望してご来店いただいたお客さまのお話です。

資産を多く所有している方で、最近エンディングノートを作っているとお話ししてくださいました。

最近では、「エンディングノート」のことを、一般の方も耳にする機会が多いと思います。

エンディングノートは、特に遺言書の作成をさすわけではありません。

ご自身が、亡くなる際に心残りがないように、自分の想いをノートにまとめて相続人に渡したり、エンディングノートに書きだした内容で、自分で解決できることは、ご自身で解決しておくために書き出すノートです。

お客さまは、エンディングノート作成の流れで、遺言書作成をご希望でした。

お話を聞いていると、相続人は3人いらっしゃるのですが、30年、音信不通のお子さまがおられるということでした。

もし相続人のなかで行方不明の方がいる場合は、生前贈与をおすすめしています。

なぜかと言うと、まず、ご相続人のなかに、音信不通の方がいる場合、通常の相続手続きはできません。

遺産分割協議に必要な協議というものができないからです。

では、遺言書であればどうでしょうか?

遺言書であれば、その音信不通の相続人を省いて書けると思います。

しかし、お客さまがお亡くなりになられた時にふと現れ、お金に困っている状態だとしたらどうでしょうか?

ものすごくややこしくなると思いませんか?

そのため、弊社では、税金がかかったとしても、行方不明や音信不通の方が相続人にいらっしゃる場合は、生きている間に解決できる生前贈与をおすすめしました。

お客さまも、

「生きている間に解決したい」

というご要望でしたので、無事にお手続きを終えました。

このように、税金がかかったとしても、生前贈与のお手続きをした方が、後々のことを考えると良いケースがあります。

具体例② ~遺産相続で、もめそうな場合

相続人で必ずもめる人がいそうな場合は、生前贈与をおすすめしています。

こちらのお客さまには、ご相続人が3名いらっしゃいました。

お客さまのお話では

「長男がお金にがめつい!遺言書を作っておきたいけど、どうだろう?」

とのことでした。

弊社では、遺言書の作成サポートでお話を聞いていたのですが、お客さまからご長男の人となりを聞いていると、遺言書があっても、他の相続人に対し高圧的に接して、

「遺言書通りのお手続きが行われないんじゃないかな」

と感じました。

そのような想定を踏まえ、贈与税がかかりますが…と説明して、生きている間に解決する生前贈与をおすすめしました。

すると、お客さまは

「それがいい」

と言ってくださったので、生前贈与のお手続きをすすめることにしました。

しかし、どこから聞きつけたのかご長男から、弊社に生前贈与のお手続きの件で、怒りのクレーム電話が入りました。

クレームの内容は

「親父をだまして何をしてくれるんだ!」

というものでした。

わたしたちはこのクレームに対し、

「お話をお聞きして、お父さまのご希望に沿うお手続きをしました」

とお話ししたところ、ひととおり怒って電話を切られました。

結局のところ、自分をないがしろにされたことに腹を立て、ぶつけどころのない怒りをわたしたちにぶつけてきたのだと思います。

このケースでは、遺言書があっても、うまくご本人さまの意思が反映されない事例でしたので、生前贈与が上手く合致したケースだといえます。

お気軽にご相談ください

問題解決するために! ~税金を払ってでも解決したいなら

何度もお話をさせていただいておりますが、生前贈与は、非課税枠の110万円を超えれば贈与税がかかります。

不動産の名義変更を生前贈与で行えば、100%、贈与税がかかります。

ただ、贈与税がかかっても、生きている間に早期解決したい方であれば、必ず生前贈与のお手続きは必要になります。

具体例でもいくつかあげさせていただきましたが、自分の亡くなった後に家族がもめるのを避けたいと考えているのであれば、税金がかかっても生前贈与を選択すべきだと思います。

生前贈与は、財産を所有している方ご本人が、財産のゆくえを確認できるメリットもありますが、不要ないざこざを起こさないためのお手続きとも言えます。

家族や大事な人たちの関係を壊さないためにも、生前贈与を選択することは間違いではありません。

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「どうしても先に渡したい」
「生きている間に解決したい」
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という問題を解決します。

亡くなられた後には、自分で物事を決めることができません。

遺言書を生前に残して、それを基に残された相続人にお手続きをやってもらう。

しかし、そのお手続きが完了したことを知ることができません。

生前贈与は、「生きている間」にお手続きが完了します。

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