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遺言書

こんにちは!!

元吉本芸人の蒲生相続相談センターのほんじょうです。

12月ももう中旬皆様いかがお過ごしでしょうか?

寒さもぐんと冷えてコートやダウンも必要になってきましたね!

ほんじょうは、まだコートなしで耐えています。(なんのために)

今回のお話は、

「遺言書について」

です。

皆様のご家庭には、遺言書がありますか?

遺言書がなかったらどんなことが起こるの?

そんなお話をしたいと思います。

遺言書01

結論

遺言書を作ってない方が多いんですね!

遺言書を作成しないとご自身の財産が、誰にどう引き継がれるかわかりませんよ!

なので、遺言書を作りましょう。

電卓とビルと女性

理由

遺言書がないと、残された相続人様の間で遺産分割協議をして、書面に残します。

それが結構揉めるんですね。

法律で決められた持分で分けたらいいんですが、生活状況もそれぞれ違うので、多く財産を欲しいというのがあったりするんですね。

それで、裁判になって不仲になったりするのは残念です。

なので、ご本人様が道筋を決めといてあげれば話は早い!!!

それが1番の遺言書を作成してほしい理由です。

また、お世話になった方に財産を渡したいのであれば、生前に贈与しないのであれば、遺言書は必須です。

瓦の家

自筆証書遺言書と公正証書

遺言書には何種類かあって、特に多いのが自筆証書遺言公正証書遺言です。

自筆証書遺言はその名の通り、ご自身で書いていただく遺言書の事です。

何回でもいつでも、書き方さえわかればやり直せます。

公正証書遺言は、公証役場という国の機関で、公証人という専門家に遺言書を作成してもらって、その内容で間違えなければ、公証人の前でサインすることによって出来上がる遺言書です。

どちらについてもメリット・デメリットがあり、それはながーーくなりそうなので、またお話しさせていただきます。

がもう相続相談センター

でも、遺言書なくても問題ない家庭も多いでしょう?

遺言書は保険のようなものです。

ご本人様の意図を汲み取って、相続人様同士問題なく財産分配してもらえるなら問題ありません。

しかし、揉めるケースも多いのです。

だから、遺言書を作成しましょう。

ガッツポーズをする男女

再度結論

自筆証書遺言公正証書遺言どちらも専門家はサポートしてくれます。

早めに対応されることをおすすめします。