
こんにちは!!
元吉本芸人の蒲生相続相談センターのほんじょうです。
12月ももう中旬皆様いかがお過ごしでしょうか?
寒さもぐんと冷えてコートやダウンも必要になってきましたね!
ほんじょうは、まだコートなしで耐えています。(なんのために)
今回のお話は、
「遺言書について」
です。
皆様のご家庭には、遺言書がありますか?
遺言書がなかったらどんなことが起こるの?
そんなお話をしたいと思います。

結論
遺言書を作ってない方が多いんですね!
遺言書を作成しないとご自身の財産が、誰にどう引き継がれるかわかりませんよ!
なので、遺言書を作りましょう。

理由
遺言書がないと、残された相続人様の間で遺産分割協議をして、書面に残します。
それが結構揉めるんですね。
法律で決められた持分で分けたらいいんですが、生活状況もそれぞれ違うので、多く財産を欲しいというのがあったりするんですね。
それで、裁判になって不仲になったりするのは残念です。
なので、ご本人様が道筋を決めといてあげれば話は早い!!!
それが1番の遺言書を作成してほしい理由です。
また、お世話になった方に財産を渡したいのであれば、生前に贈与しないのであれば、遺言書は必須です。

自筆証書遺言書と公正証書
遺言書には何種類かあって、特に多いのが自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言はその名の通り、ご自身で書いていただく遺言書の事です。
何回でもいつでも、書き方さえわかればやり直せます。
公正証書遺言は、公証役場という国の機関で、公証人という専門家に遺言書を作成してもらって、その内容で間違えなければ、公証人の前でサインすることによって出来上がる遺言書です。
どちらについてもメリット・デメリットがあり、それはながーーくなりそうなので、またお話しさせていただきます。

でも、遺言書なくても問題ない家庭も多いでしょう?
遺言書は保険のようなものです。
ご本人様の意図を汲み取って、相続人様同士問題なく財産分配してもらえるなら問題ありません。
しかし、揉めるケースも多いのです。
だから、遺言書を作成しましょう。

再度結論
自筆証書遺言・公正証書遺言どちらも専門家はサポートしてくれます。
早めに対応されることをおすすめします。
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がもう相続相談センター
代表本上(ほんじょう)。
大阪司法書士会、東支部所属。相続相談、不動産登記、遺言書作成、税金周りの専門家。相談や行動を後回しにし、後悔・損をしてしまう人を減らすため、日々奮闘中。NSC(吉本)卒業の元お笑い芸人。