皆さんこんにちわ!
元吉本芸人の司法書士、蒲生相続相談センターのほんじょうです(肩書が長い)
今回は、
「遺産放棄と相続放棄の違いについて」
お話しさせていただきます。
知らないと大変なことになるので、これは知ってていただきたい、というお話しです。
それではスタートします。
結論
全然違います。
これはしっかり理解していただきたいところです!
知っているのと知らないのとのちょっとの差で、損をすることが大いにあります。
これもそういう類のお話になります。
理由
相続放棄は、相続人ではなくなるということです。
つまり、プラスの財産もマイナスの財産も放棄するということです。
遺産放棄は、プラスの財産のみ他の相続人にあげるということになります。
なので、マイナスの財産については支払う義務が残ります。
良くお聞きになったことがある「遺産分割協議書」というものを作成して、遺産放棄をするというのが通例です。
相続放棄と遺産放棄の期限
相続放棄の期限は、原則お亡くなりになられた日から3カ月以内です。
遺産放棄には、期限はありません。
よくあるご相談
「遺産放棄をしたいんですが、どうしたらいいのですか?」
お客様から、このご質問をめちゃめちゃされます。
どのくらいあるかというと、コンビニに置いてあるうまい棒の数位あります。
この質問だけでは、どちらの意味なのかわかりませんよね。
なので、ヒアリングさせていただいて、お客様のニーズを聞くという作業が必要になります。
再度結論
相続放棄を遺産放棄と捉えている方は、原則3ヶ月以内なので急がないといけません。
なので、しっかり相続放棄と遺産放棄を分けてお考えください。
そして、ご自身が直面している問題はどちらなのか把握してください。
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