
皆様、こんにちは!!
元吉本芸人の司法書士、蒲生相続相談センターのほんじょうです(肩書がながい)
今日、大阪では雪が降っていました。
そして、風が強い!!
今回は
「役所に死亡届を提出したら、銀行口座は凍結してしまうの?」
について、お話しさせていただこうと思います。
よくご質問を受ける内容なので、ブログに書いてみようと思いました。
お葬式をして火葬場に行き、お亡くなりになった方を埋葬するためには、市役所に死亡届を提出して埋葬許可書をいただかなければなりません。
お亡くなりになった場合、原則、1週間以内に死亡届を市役所に提出しなければなりません。
そこで、お客様から
「市役所から、銀行に通知がいくの?」
という質問をよく受けるのです。

結論
役所に死亡届を提出したからといって、銀行に通知されるわけではありません。
何かしらの原因で銀行がお亡くなりになったことを認知したから凍結されるということになります!
主な銀行口座凍結の原因は次の原因が多いと思います。
主な銀行口座凍結の原因
・他の相続人が銀行に連絡したから
・お葬式があり、たまたま前を通った
・第三者から聞いた
・年金が入ってくる銀行口座で、年金が入ってこなくなったから
銀行口座が凍結されてしまったら
銀行に口座解約のお手続きをご依頼してください。
銀行から口座解約に必要書類を提示されるので、それに従って必要書類を集めていくことになります。
その中には、遺産分割協議書が必要なケースもあります。
その場合は、相続の専門家(税理士・弁護士・司法書士)にご相談ください。
参考に
・お亡くなりになる前に口座に入っているお金を引き出しておくか、お亡くなりになった後は、相続人全員の合意のうえで、口座が凍結する前に預貯金の引き出しをしておくというものありかもしれません。
・銀行口座のキャッシュカードを作っておきましょう。

まとめ
急に銀行口座が凍結されてしまったらびっくりしてしまうと思いますが、凍結されてしまってバタバタしないように準備をしておいてください。
もしご不明な点がございましたら、蒲生相続相談センターまでご相談ください!!
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がもう相続相談センター
代表本上(ほんじょう)。
大阪司法書士会、東支部所属。相続相談、不動産登記、遺言書作成、税金周りの専門家。相談や行動を後回しにし、後悔・損をしてしまう人を減らすため、日々奮闘中。NSC(吉本)卒業の元お笑い芸人。