
皆様、ごきげんよう!!
元吉本芸人の司法書士蒲生相続相談センターのほんじょうです(肩書がながーーーい)
1月に入ってぐんと寒さが身に染みる日々ですね。
2月になったらとんでもなく寒いこと確定です。(笑)
さて、今回はタイトルにあげさせていただきました通り
「共有不動産」
これについてお話ししていこうかと思います。
普段業務をしていて、お客様の不動産の名義が共有名義というのをよく見ます。
ご夫婦でお金を出し合って、半分ずつ不動産の名義を持つというのは、よくあることです。
今回お話しさせていただくのは、もともとお父様・お母様がお1人で名義をお持ちで、そこから共有でご相続するのは、よく考えてくださいということなんです。

結論
安易に共有名義にするのはやめたほうがいいかもしれません。
将来的に揉めてしまい、兄弟喧嘩が始まり疎遠になることがあります。
理由
お2人でご相続の名義変更をして、
数年後に1人は不動産を売りたい・1人は売りたくない
ということがあるためです。
ご自身の持ち分だけでも売ることは可能ですが、現実的にはありません。
なので、お2人全員で売却したり誰かに賃貸したりと、共同でお手続きをしなければいけないことになります。
具体例
1人は、お子様の大学費用でお金が必要。
1人は、ご実家なので大事にしたい・定年退職したら住みたいと思っている。
そういう状況です。

じゃあ、共有名義はダメなの?
そういうことではありません。
よくお話をして、将来不動産をどうするか?についても、話し合ってほしいということです。
ご相続人様に、お子様がおられたらどのタイミングで、お金が必要になってくるのか?
突然の出来事は想像できませんが、考えられることはイメージして、話し合いに備えてほしいということになります。

まとめ
共有名義がダメではありません。
将来のこともしっかり考えたうえで、名義変更してほしいということです。
時間をかけて話し合うことでトラブルが回避できることも多いです。
ご相続のお手続きは、多岐に渡ります。
単純に不動産の名義変更のご相談と思って、相談したら実は相続税の手続きも必要だったということもあります。
ご相続のご相談は、元吉本芸人の司法書士蒲生相続相談センターのほんじょうまで、ご相談ください!!
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がもう相続相談センター
代表本上(ほんじょう)。
大阪司法書士会、東支部所属。相続相談、不動産登記、遺言書作成、税金周りの専門家。相談や行動を後回しにし、後悔・損をしてしまう人を減らすため、日々奮闘中。NSC(吉本)卒業の元お笑い芸人。