相続問題になると、かなりの確率で話題として上がってくる代襲相続。
代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)は文字どおり、本来相続人になる予定だった人が、何かしらの理由によって相続権を失った場合に、その人に変わって相続人になることを言います。
ただ、言葉の意味としては、なんとなく分かるけども、実際にどんな場合に適用されるのかなどは分かりにくい部分ですよね。
また誰が、代襲相続人になるのかなど不明点も多いかもしれません。
そこで、ここでは代襲相続とは具体的に何なのか、また、代襲相続が起こるケースなどについてもご紹介したいと思います。
最後まで読んでいただくことで、代襲相続が起こり得る場面でもうまく対処できるかもしれません。
目次
◯代襲相続とは?
代襲相続というのは、亡くなった方(被相続人)よりも先に、相続する人(相続人)が亡くなっていた場合に、その子どもが代わりに相続ができることを代襲相続と言います。
例えば、相続人(第一順位)である子が被相続人(亡くなった方)よりも、先になくなってしまっている場合に相続人の子ども(被相続人から見ると孫)が第一順位になり相続人となります。
また、この孫も亡くなってしまっていた場合は、孫の子(被相続人から見るとひ孫)が代襲相続することになります。
- 相続人の順位について
相続には民法で定められている相続の順位というものがあります。これは、人が亡くなった際の財産分割でトラブルが起きないように定められたものになります。
民法で定められている相続人の順位については以下の通りになります。
・第一順位:被相続人の直系卑属(子、孫)※
・第二順位:被相続人の直径尊属(父母、祖父母)※
・第三順位:被相続人の兄弟姉妹
※直系卑属とは・・・自分よりもあとの世代に属する血族のこと。 例えば、子や甥姪、孫、ひ孫などの子孫に当たる人のことを卑属と言います。
※直系尊属とは・・・父母や祖父母などを直系尊属といい、自分よりも前の世代で血のつながった直系の親族の事を尊属と言います。
また、被相続人の配偶者はいかなる場合でも相続人になります。
◯代襲相続が起こるケース
では、ここからは代襲相続のケースについても、みていくことにしましょう。まずは直系卑属の代襲相続についてです。
- 直系卑属による代襲相続
代襲相続は、様々なパターンが考えられるわけですが、とりわけ最も多い代襲相続としては直系卑属による代襲相続です。
つまり被相続人の[子]→[孫]→[ひ孫]へと代襲するパターンです。
例えば、被相続人が亡くなったが、その子どもも亡くなっている場合は、被相続人からみて[孫]が代襲するわけですが、その孫も亡くなっている場合は[ひ孫]が代襲相続する形となります。
このように代襲相続は[親]から[子]へ、[子]から[孫]といった感じで直系卑属に向けての相続を言い、直系尊属には適用されません。
そのため直系卑属に代襲相続された場合は第二順位である直系尊属、第三順位である兄弟姉妹には相続権はありません。
ただし、第三順位の兄弟姉妹に代襲相続が起こる場合もあります。
- 兄弟姉妹(第三順位)に代襲相続が起こる場合とは
被相続人からみて、直系卑属、直系尊属ともに亡くなってしまっている場合には第三順位である兄弟姉妹が相続人になります。
そしてこの時、兄弟姉妹もすでに他界している場合には、その子ども(被相続人から見ると甥や姪)が相続人になることになります。
ただし、甥・姪もすでに亡くなっていて、甥・姪にも子どもがいる場合は、その子どもに代襲相続権はありませんので、第三順位の兄弟姉妹の場合には甥・姪の世代で打ち切られることとなります。
◯まとめ
今回は代襲相続についてご紹介しました。
代襲相続とは本来相続人となるべき人が先に亡くなっている場合に、その人を飛び越えて下の世代が相続人となる制度になります。
代襲相続は、民法上の複雑なルールもあるので、なんかよく分からないな・・・と思った場合はお近くの法律の専門家にご相談されることをおすすめします。
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