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  3. 譲渡所得税とは?基本の”き”と相続との関係

さむい!!

寒いからもうダウンにしました!

そして、今年はダウンがゴルフ用に変わりました!何が違うって!?

ぼくにも、わかりません!笑

ほんじょうです!

毎回こんなブログの書き方をしていますが、がもう相続相談センターの代表です!

では、これからは、まじめな話をしていきましょう♪

あなたは譲渡所得税という言葉を聞いたことはありますか?

譲渡所得税とは、土地や建物などの不動産、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することで生じた所得に対して課される税金になります。

ただ、今まで譲渡所得税について関わりのなかった人からすると、よくわからない部分もありますよね。そこでここでは譲渡所得税についてご紹介したいと思います。

譲渡所得税の基本と相続の関係についてもご紹介しますので、ぜひ最後まで読み進めて頂ければと思います。

譲渡所得税とは、不動産や株式などの資産を売却した際に発生する利益(譲渡所得)にかかる税金のことを指します。この税金は、資産を売ったときの価格から購入時の価格や必要経費を差し引いた利益に対して課税されます。

つまり譲渡所得税は、[売却価格]-[購入価格・経費]を差し引いた時に算出される金額に対して計算されます。

例えば、あなたが500万円で購入した不動産を800万円で売却したとします。この場合、売却価格(800万円)から購入価格(500万円)を差し引いた300万円が譲渡所得となります。

さらに、売却にかかった仲介手数料などの経費が50万円あった場合、その50万円も差し引かれ、最終的な譲渡所得は250万円となります。

この250万円に対して譲渡所得税が計算されることになります。

そして気になるのは、この時にかかってくる譲渡所得税の金額ですよね。

譲渡所得金額は、先に述べました譲渡価額から取得費や譲渡費用を差し引いた金額のことになります。そして、この金額に対して税がかかってきます。

譲渡所得税の計算方法は以下となります。

譲渡所得税額 = [譲渡所得金額] × [税率]

ここで掛かってくる税率は、譲渡所得の種類や譲渡資産の所有期間によって異なります。

・短期譲渡所得

譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の土地や建物を譲渡した場合に課税される所得。

税率は、39.63%になります。

・長期譲渡所得

譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地や建物を譲渡した場合に課税される所得。

税率は、20.315%になります。

ちなみに譲渡所得税の申告期限は、譲渡した年の翌年3月15日で、申告方法は、確定申告書を提出するようになります。

譲渡所得税を節税するためには主に以下の方法がありますので確認してみましょう。 

・譲渡価額を抑える

譲渡価額を抑えることで、譲渡所得金額を減らすことができます。

・取得費を増やす

取得費を増やすことで、譲渡所得金額を減らすことができます。

・譲渡費用を計上する

譲渡費用を計上することで、譲渡所得金額を減らすことができます。 

・譲渡所得から控除できる特別控除を利用する

譲渡所得から控除できる特別控除を利用する方法もあります。例えば、マイホームを売却した場合は、3,000万円の特別控除が適用されます。

譲渡所得税は、土地や建物などの資産を譲渡する際に発生する税金ですので、譲渡所得税を節税するためには、事前に対策を検討しておくことが大切になってきます。

譲渡所得税と相続の関係性としては、以下の2つが挙げられます。 

①:相続により取得した財産を譲渡した場合の譲渡所得税の課税関係

相続により取得した財産を譲渡した場合、相続税の課税対象となった価額を取得費として譲渡所得の計算に加算することができます。 

例えば、被相続人が所有していた土地を相続により取得し、その後、3年後に売却した場合、相続税の課税対象となった土地の価額を取得費として譲渡所得の計算に加算することができます。これにより、譲渡所得金額が減り、譲渡所得税の納税額が軽減されます。

②:相続税の課税対象となる資産の評価額の算定における譲渡所得の考え方

相続税の課税対象となる資産の評価額は、原則として時価で評価されます。しかし、相続財産に土地や建物などの譲渡所得の基因となる資産が含まれている場合、時価ではなく、譲渡所得の基因となった価額で評価される場合があります。 

例えば、被相続人が所有していた土地を相続により取得し、その後3年後に売却した場合、相続税の課税対象となる土地の評価額は、相続税の申告期限から3年以内に売却された場合、売却価額で評価されます。

このように、譲渡所得税と相続は、互いに関係する税金になってきます。相続税や譲渡所得税の対策を検討する際には、両方の税金を考慮する必要があります。 

具体的には、以下の点に注意する必要があります。 

・相続により取得した財産を譲渡する場合は、相続税の課税対象となった価額を取得費として譲渡所得の計算に加算することで、譲渡所得税の納税額を軽減することができます。

・相続財産に土地や建物などの譲渡所得の基因となる資産が含まれている場合は、相続税の課税対象となる資産の評価額が時価ではなく、譲渡所得の基因となった価額で評価される場合があります。

今回は譲渡所得税とは?基本の”き”と相続との関係ということでご紹介しました。

譲渡所得税は[売却価格]-[購入価格・経費]を差し引いた時に算出される金額に対して計算されます。

税率は、短期譲渡所得の場合、39.63%で、長期譲渡所得の場合、20.315%になります。

相続税や譲渡所得税の対策についてまだよく分からない、、、という場合には当事務所または専門家に相談することをおすすめします。

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