なんで~こんなに~かわいいのっか~よ~♪
孫と言う名のぉ~たからもの~♪
今の若い子は、この歌知ってるのかな。。。
ふと思って歌ってみました笑
がもう相続相談センター 代表のほんじょうです♪
僕ね、歌が好きで歌ってしまうんですけど、気にせずブログを読んでいってくださいね♪
さて、今回は、お孫さんへの相続についてお話したいと思います。
昨今、時代はおそろしいほど早く変わっています。
家族の形も多様化し、「ふつう」の家族という概念も変わろうとしています。
これからの社会情勢なども考えると、財産がある方は、若者へ財産を残してあげた方がよいとも思うでしょう。
そこで、私たちの世代が資産を、次世代の希望である孫たちへ正しく継承する方法はあるのでしょうか。
もしあるとすればどのような相続方法があるのでしょうか。この記事では、未来ある孫への相続方法をご紹介したいと思いますので、ぜひ、最後まで目を通していただきたいです。

目次
孫に相続させる方法
孫に相続させる方法としては大きく分けて、
1:遺言書を作成する方法
2:孫を養子にする方法
3:生前贈与を行う方法
の3つがあります。では、これからそれぞれの相続方法について見ていきたいと思います。
1:遺言書を作成する方法
遺言書を作成することで、孫に財産を相続させることを明確にすることができます。遺言書には、遺贈(いぞう)という形で、特定の財産を孫に相続させる旨を記載します。
遺言書は、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
[公正証書遺言]
公証役場で公証人が作成し、公証役場で保管する遺言書です。
[自筆証書遺言]
ご自身で作成する遺言書です。気軽に作成できますが、保管もご自身で行う形。法務局での保管制度や専門家に保管してもらうこともできます。
[秘密証書遺言]
公正役場で作成し、保管してもらう遺言書です。公正証書遺言との違いは、公正証書遺言は公証人が作成するのに対し、秘密証書遺言は自分もしくは専門家に依頼し、作成してもらうところです。
遺言書を作成する際のメリット・デメリット
・メリット:孫に相続させる意思を明確に伝えることができる
・デメリット:遺言書の作成費用がかかる
※注意点:遺言書が有効になるように、法的に正しい形式で作成する必要がある
2:孫を養子にする方法
孫を養子にする(いわゆる孫養子)ことで、孫は法定相続人として財産を相続することができます。 自分または配偶者の未成年の孫を養子として家庭裁判所に申し立てることによって成立します。
孫を養子にする際のメリット・デメリット
・メリット:孫が法定相続人として財産を相続することが可能
・デメリット:養子縁組の手続きが煩雑
※注意点:養子縁組を行うには、一定の要件を満たす必要があります
3:生前贈与を行う方法
生前贈与とは、被相続人が生きている間に、財産を贈与することです。
生前贈与によって孫に財産を譲渡した場合、孫は孫の相続分に加えて、贈与された財産も相続することができます。ただし、生前贈与には贈与税がかかります。
生前贈与を行う際のメリット・デメリット
・メリット:孫に財産をすぐに譲渡することができる
・デメリット:贈与税がかかる場合がある
孫へ相続させる場合の注意点

孫への相続方法と手段を検討する際には、以下の点に注意しましょう。
・孫の年齢や状況
・相続する財産の種類や金額
・贈与税の課税価格
孫の年齢や状況によっては、財産を渡す方法を考えるとよいでしょう。
遺言書や養子縁組の方が適している場合もありますし、その都度、対策を練ることをおすすめします。

まとめ
今回は次世代を支える孫へ相続させるいくつかの方法についてご紹介しました。
あなたにとっても、お孫さんにとっても一番条件の良い方法を選ぶ事ができれば、それに越したことはありません。
多様な生き方ができる時代となりました。これからを考えて、若者に財産を渡していくことを考えてみてはいかがでしょうか。
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がもう相続相談センター
代表本上(ほんじょう)。
大阪司法書士会、東支部所属。相続相談、不動産登記、遺言書作成、税金周りの専門家。相談や行動を後回しにし、後悔・損をしてしまう人を減らすため、日々奮闘中。NSC(吉本)卒業の元お笑い芸人。