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  3. 【見逃し注意】名義変更義務化で知らない間に10万円の過料!?

2024年4月1日から、相続登記が義務化されます。不動産を相続した場合、相続人は相続を知った日から3年以内に相続登記を行わなければなりません。この義務を果たさなかった場合、10万円以下の過料が科されることになります。

この措置は、所有者不明の土地問題を解決するために導入されました。そのため相続登記を行わないと、不動産の売却や担保提供ができなくなるなど、相続人にとっても様々なリスクが生じてしまうことになるのです。

そこで今回は相続における名義変更義務化について解説したいと思います。

目次

2024年4月1日から、相続によって不動産を取得した方は、相続登記をする義務があります。この義務は、以下のような方々に適用されることになります。

・2024年4月1日以降に亡くなった方の相続人

この日以降に亡くなった人の不動産を相続する人は、相続登記をしなければなりません。

・2024年4月1日以降に遺産分割協議によって不動産を取得した方

遺産分割協議を通じて不動産を手に入れた人も、同様に登記が必要です。

・2024年4月1日以降に遺言によって不動産を取得した方

遺言で不動産を受け取った場合も、登記を行う必要があります。

・2024年4月1日時点で相続登記が済んでいない方

既に相続しているが、まだ登記をしていない不動産がある人も対象です。さらに、以下の場合も名義変更の義務が生じる可能性があります。

・2024年4月1日以前に取得した不動産で、登記簿謄本等に記載されている事項に変更があった場合

・法人登記簿謄本等に記載されている事項に変更があった場合

名義変更が必要か不安な場合は、法務局に相談すようにしましょう。

 相続登記を申請する際に必要な書類

・亡くなった方の戸籍謄本:出生から亡くなった記載のある戸籍。

・相続人の戸籍謄本:相続人の関係を証明する書類。

・印鑑証明書:相続人の印鑑が登録されていることを証明する書類。

・登記簿謄本:不動産の現在の登記状況を示す書類。

・遺産分割協議書:相続人同士で不動産の分配について合意した書類。

・遺言書:故人が残した、不動産の分配に関する意志を記した書類。

相続登記の手続きは、最寄りの法務局で行うことができます。

しかし、法務局で行われるのは、名義変更に必要な書類の説明と手続きのサポートに限られます。つまり、法務局の職員は、お客様の具体的な財産内容を詳細に把握し、それに基づいた個別の提案をするわけではありません。

専門家であれば、相続財産の全体像を正確に理解し、最適な相続計画を立てるためのアドバイスを提供できます。また、相続税の申告や節税対策、遺産分割協議の進行など、相続に伴う複雑な問題に対しても、適切な解決策を提案することも可能です。

相続は、単に法的な手続きをするだけではなく、故人の意思を尊重し、残された家族が公平に、そして円滑に財産を引き継ぐことができるようにするプロセスでもあります。

そのためには、法律や税務に精通した専門家のサポートは不可欠ですよね。相続登記をスムーズに進めるためにも、専門家への相談をお勧めします。

相続登記の申請期限は、相続を知った日から3年以内になります。ちなみに相続を知った日とは、以下のような日となります。

・被相続人が亡くなったことを知った日

・遺言書の存在を知った日

・遺産分割協議が成立した日

3年という期限は、相続人全員に平等に適用されます。例えば、相続人の一人が3年以内に名義変更を申請すれば、他の相続人も3年以内に名義変更を申請する必要があります。

そして正当な理由なく期限内に名義変更を申請しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

正当な理由とは、以下のような理由になります。

・相続人の間で遺産分割協議がまとまらない

・必要書類を揃えることができない

・法務局に行く時間がない

ただし、正当な理由があるかどうかは、法務局が判断しますので注意が必要です。

正当な理由なく3年以内に名義変更を申請しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。過料は、行政罰の一つで、刑罰ではありませんので、前科はつきません。ただし、過料は納付する必要があります。

そして過料を納付しない場合、強制執行される可能性がありますので注意するようにしましょう。また、名義変更を怠ると、以下のようなデメリットもあります。

・不動産を売却したり、抵当権設定したりすることができない

・不動産に関するトラブルが発生した場合、責任を問われる可能性がある

名義変更は、相続した不動産を安心して利用するために必要な手続きですので、早めに法務局に相談し、適切な手続きを進めるようにしましょう。

 正当な理由がある場合は、法務局に相談する

正当な理由により、3年以内に名義変更を申請できない場合は、法務局に相談しましょう。法務局では、事情を考慮して、期限延長を認めてくれる場合があります。

相談の際には、以下の書類を持参するようにしましょう。

・事情を説明する書面

・証拠書類

早めに法務局に相談することで、過料を回避できる可能性がありますので該当する方は早め早めの行動をお勧めします。

名義変更義務化には、

1. 不動産の所有者が明確になる

2. 不動産取引がスムーズになる

3. 相続トラブルを防ぐことができる

などのようなメリットがあります。ここからはそれぞれのメリットについてご紹介したいと思います。

1. 不動産の所有者が明確になる

相続登記が義務化されることにより、不動産の所有者が明確になります。これにより、以下のようなメリットがあります。

・不動産の所有権を証明しやすくなる

・不動産に関するトラブルを防ぐことができる

・不動産の有効活用を促進できる

従来、相続登記は義務ではなかったため、誰が不動産の所有者なのか分からないケースが多くあり、不動産トラブルの原因となる場合がありました。

例えば、名義が被相続人のままになっている不動産を売却する場合、相続人の全員の同意が必要となります。しかし、相続人の全員が連絡先不明になっている場合など、全員の同意を得ることが難しいケースがあります。

しかし、名義変更義務化により、このような問題を防ぐこともできるようになります。

2. 不動産取引がスムーズになる

不動産の所有者が明確になることにより、不動産取引がスムーズになります。これにより、以下のようなメリットがあります。

・不動産の売買や賃貸がスムーズになる

・不動産の担保設定が容易になる

従来、不動産の所有者が不明確な場合、不動産取引をスムーズに進めることが難しかった場合があります。これは、買主や金融機関が、不動産の所有権を安心して確認できないためです。

しかし、名義変更義務化により不動産の所有者が明確になるため、このような問題も防ぐことができるようになります。

3. 相続トラブルを防ぐことができる

名義変更義務化により、相続トラブルを防ぐことができます。主なメリットとしては以下となります。

・相続人の間で遺産分割協議がスムーズになる

・不動産に関する争いを防ぐことができる

これまでは相続登記がされていない場合、相続人の間で遺産分割協議がまとまらないケースがありました。

これは、誰がどの不動産を相続するのかが分からないためです。そして今回の名義変更義務化によって、不動産の所有者が明確になるので、このような問題も防ぐことができます。

また、名義変更義務化により、相続人以外の第三者が不動産を所有権を主張することが難しくなります。これには、不動産に関する争いを防ぐ効果があります。

以上のように、名義変更義務化には、様々なメリットがあるのです。

今回は名義変更の義務化についてご紹介しました。名義変更手続きは、複雑な場合もありますので、不安な場合は、専門家に相談することをおすすめします。

がもう相続相談センターでは「不動産名義変更プラン(相続登記)」を提供しています。

詳細はこちらからご確認ください。

・不動産名義変更プラン(相続登記)

不動産名義変更プランは、お亡くなりになられた方の不動産の名義変更をサポートするプランです。

故人のご自宅や収益不動産を、ご家族やご相続人様に名義変更するお手続きを行います。特に故人のご家族や、ご相続人様をサポートするサービスになっています。

お亡くなりになった方が、不動産を所有しているケースでは、必ずこちらのプランは必要になります。これから先に相続の名義変更は義務化となり、罰金(過料)を課せられることも出てきます。不動産を「負の動産」にしない為にも、早期の行動が必要になります。

ぜひ、がもう相続相談センターをご利用ください。

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