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  3. 相続人がいないときの財産は、誰のものになる?

相続人がいないとき、大切な財産はどうなるのでしょうか?

結論を先に言うと、相続人がいないときの財産は、国に帰属します。簡単に言えば、国が財産を回収することになります。

最終的には国庫に帰属する、国が財産を回収することになっても、それまでの過程はあまり知られていないと思います。

自分の財産がもし、国庫に帰属することになったら、それまでのプロセスが気になりませんか。

そこで、この記事では、相続人がいないときの財産に焦点を当て、その財産がどのような形で国に帰属するか述べていこうと思います。

目次

まず、相続人不存在についてお話します。

相続人不存在とは、亡くなった人が所有していた財産を相続する人がいない状態をいいます。

相続人は、被相続人の配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹の順で決められます。しかし、これらのいずれにも該当する人がいない場合は、相続人不存在となります。

相続人不存在となるケースとしては、以下のようなものがあります。

 - 被相続人に配偶者も子もいないケース

 - 被相続人に子がいるが、全員が相続放棄を行ったケース

 - 被相続人に子がいるが、全員が死亡したケース

相続人不存在となった場合、その財産は国庫に帰属します。

・相続人不存在の確認方法について

相続人が誰であるかは、戸籍謄本や住民票などから確認することができます。相続人が誰であるか不明な場合は、家庭裁判所に相続人調査の申立てを行うことができます。

・相続人不存在のメリットとデメリット

相続人不存在となると、その財産は国庫に帰属するため、相続税はかかりません。また、相続人間の争いも起こりません。

しかし、相続人不存在となると、その財産は誰のものになるのか、遺産分割協議を行う必要がないため、遺言書がない場合は、相続財産の処分や管理が困難になる可能性があります。

・相続人不存在の対策について

相続人不存在を避けるためには、以下の対策を検討することができます。

 - 遺言書を作成して、相続人を指定する

 - 相続財産を信託する

遺言書を作成しておけば、被相続人の意思に沿って相続財産を承継することができます。

また、相続財産を信託しておけば、相続人間の争いを防ぐことができます。

相続人不存在となると、相続財産は国庫に帰属し、相続人間の争いも起こりません。しかし、相続財産の処分や管理が困難になる可能性があるため、相続人不存在を避ける対策を検討することも検討するとよいでしょう。

相続人不存在となった場合、その財産は国庫に帰属します。相続財産の扱いと流れは、以下のとおりです。

1. 相続財産清算人の選任

相続人がいない場合、相続財産を管理する相続財産清算人を選任する必要があります。相続財産清算人は、家庭裁判所に申立てを行い、選任されます。

2. 債権申立ての公告

相続財産清算人は、相続財産に債権があるかどうかを調査するために、債権申立ての公告を行います。公告期間は、2ヶ月です。

3. 相続人捜索の公告

相続人がいないことが確定した場合、相続財産清算人は、相続人捜索の公告を行います。公告期間は、6ヶ月です。

4. 相続人不存在の確定

相続人捜索の公告期間が終了しても、相続人が現れない場合、相続人不存在が確定します。

5. 国庫への帰属

相続人不存在が確定すると、相続財産は国庫に帰属します。国庫は、相続財産を処分し、その代金を国庫に納付します。

相続人不存在時の注意点としては、以下のようなものが挙げられます。

・相続財産の処分や管理が困難になる可能性がある

相続人がいない場合、遺産分割協議を行う必要がなく、相続税もかかりません。しかし、相続財産の処分や管理が困難になる可能性があります。

相続財産が国庫に帰属すると、相続財産の価値が下落する可能性があります。そのため、相続人がいない場合は、遺言書を作成して、相続人を指定しておくことが望ましいでしょう。

特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていたか、または被相続人に扶養されていた者を保護するための制度で、以下の要件を満たす者をいいます。

 - 被相続人と生計を同じくしていた者であって、被相続人の死亡の直前に被相続人の家事その他の身の回りの世話をする者であったこと。

 - 被相続人に扶養されていた者であって、被相続人の死亡の直前に被相続人の扶養を受けて生活していたこと。

特別縁故者が、これらの要件を満たす場合には、家庭裁判所に申立てを行うことで、相続財産の全部または一部の分与を受けることができます。

特別縁故者への財産分与の可能性は、以下のとおりとなります。

 - 特別縁故者が存在する場合、相続人がいない場合と同様に、相続財産の全部または一部の分与を受けることができます。

特別縁故者への財産分与の申立ては、相続人の不存在が確定してから3ヶ月以内に行う必要があります。

特別縁故者への財産分与の例としては、以下のようなケースも挙げられます。

 - 被相続人が独身で、生前に介護を受けていたヘルパーが特別縁故者として認められるケース

相続人がいない場合は、遺言書を作成して、相続人を指定しておくことが望ましいです。

遺言書を作成しておくことによって以下のようなメリットがあります。

 - 相続財産を被相続人の意思に沿って承継させることができる

 - 相続財産の処分や管理をスムーズに行うことができる

 - 相続税の節税対策を検討することができる

遺言書は、相続人不存在を避けるための有効な手段です。相続人がいない可能性がある場合は、早めに遺言書を作成しておきましょう。

具体的には、以下のような内容を遺言書に記載しておくとよいでしょう。

 - 相続人

 - 遺産の分割方法

 - 遺言執行者

また、遺言書は、公正証書遺言や自筆証書遺言のいずれかの方法で作成することができます。公正証書遺言は、公証役場で作成する方法で、自筆証書遺言よりも強力な効力があります。

相続人がいないときの財産は、国庫に帰属します。相続人は、被相続人の配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹の順で決められます。これらのいずれにも該当する人がいない場合は、相続人不存在となります。

相続人不存在となった場合、その財産は国庫に帰属し、国庫は、相続財産を処分し、その代金を国庫に納付することになります。

なお、特別縁故者と呼ばれる、被相続人と生計を同じくしていた者または被相続人に扶養されていた者が存在する場合は、相続財産の一部または全部を分与される可能性があります。

ぜひ参考にしていただければと思います。

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