身内が亡くなったらどうしたらいい…お葬式の準備だけじゃないんです!簡単なお手続きから難しいお手続きまで一挙ご紹介!

身内が亡くなったらどうしたらいい…お葬式の準備だけじゃないんです!簡単なお手続きから難しいお手続きまで一挙ご紹介!

身内が亡くなったらどうしたらいい…お葬式の準備だけじゃないんです!

みなさん、こんにちは!

がもう相続相談センター 代表のほんじょうです!

寒いんか、暑いんかようわからんかった季節が過ぎて、本格的に寒くなってきましたね。

冬が近づいています。

季節の変わり目、皆さま、お体にご自愛くださいませ!

そんなわけで、今回の記事では、相続発生後のお手続きについてお話させていだきます。

相続発生後のお手続きは、多岐に渡ります。

どんなものがあるかは、後で記載するとして、身内が亡くなって相続人になったんだけど、誰に何を相談したらいいんだろう? と疑問に思われている方、いらっしゃいませんか。

そもそも、手続きの仕方がわからなくて、困っているという方もいらっしゃると思います。

このような疑問をお持ちのお客さまのために、相続のお手続きの流れや、銀行解約についてもお話をさせていただこうと思います。

夕日と海
目次

相続のお手続きの流れ

一般的に被相続人の方がお亡くなりになると、葬儀の準備をはじめ、相続の手続きが行われます。

⇩動画ではより簡略化して、1分間で説明しています⇩

動画でも触れていますが、次項から手続きの期限が早いもの、そして頻繁に行われる手続きのものをご紹介していきたいと思います。

①死亡届・火葬許可(7日以内)

死亡を知ったときから、7日以内に届け出をする必要があります。

死亡届も火葬許可の申請も、葬儀の手続きがある関係で、提出は葬儀会社が行うことが多いといえます。

②年金、保険の手続き

年金受給者証の返却は、死亡がわかった日から10日以内となっています。

また、国民健康保険証および介護保険証の返却は、14日以内に行う必要があります。

死亡保険金などについては、死亡した日から3年以内に請求しなければなりませんが、猶予があると思わずに、速やかに申請することをおすすめします。

年金および保険金につきましては、ご相続人様の間で、度々財産の分配でもめることがあります。

そのため、トラブルのケースにもよりますが、弁護士が間に入って問題解決を図ります。

このように時間がかかることも多いので、早期に対応する必要性があります。

③遺言書の確認(できるだけ速やかに・目安は1ヶ月前後)

被相続人が死亡した後に、遺言書があるかどうかを確認します。

遺言書は、無効になる場合以外は有効であるとされています。

亡くなられた方が相続について書き記している場合は、遺言書を必ず確認して遺言書に沿って、相続をすすめていきます。

しかしながら、遺言書が見つかっても勝手に開封しないよう注意が必要です。

なぜなら、公正証書以外の遺言書の場合は、保管者や発見者は「検認手続き」が必要となります。

検認手続きについては、下記を参照してください。

「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状,加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
参照元:裁判所 遺言書の検認

ようは、遺言書とされているものに関しては、勝手に見てはいけないのです。

上記のことを守り、遺言書を確認する必要性があります。

④相続人の調査・確定(できるだけ速やかに・目安は1ヶ月前後)

戸籍の調査を行って、誰が法定相続人になるのかを確定します。

財産の相続は思いがけないところで発生することがあります。

戸籍を調査して、法定相続人をなるのかを調べておくとよいでしょう。

もめないのが一番ですが、もしかするともめる可能性があります。

きちんと調べて、相続人を把握しておくことをおすすめします。

⑤相続財産の調査(できるだけ速やかに・目安は1ヶ月前後)

相続財産として、何がどれだけあるのかを調査します。

現金や預貯金、不動産、借金やローンなどについても具体的な数字を出していきます。

プラスの遺産だけならよいですが、マイナスの遺産もあるでしょう。

マイナスの遺産によって、人生が変わってしまう方も少なからずいらっしゃいます。
相続人の調査と同様、相続財産の調査も、しっかりしておきましょう。

⑥預貯金の確認(できるだけ速やかに)

相続が開始したことを金融機関に伝えると、それを受けた金融機関は口座を凍結します。

電気やガスなどの支払いが自動引き落としになっている場合は、変更の手続きを行います。

また、口座の解約・払い戻しや名義変更を行うには、遺産分割協議書が作成してあると、手続きがスムーズです。

⑦相続放棄・限定相続(限定承認)

いずれのお手続きも、相続の開始を知った時から、3ヶ月以内に手続きをする必要があります。

また、上記のお手続きは、家庭裁判所にて行う必要があります(亡くなった方の最後の住所地を管轄する裁判所)。

財産も負債も一切相続したくない場合は、相続放棄の手続きが考えられます。

相続財産のうち、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか分からず、不安な場合は、限定相続(限定承認)の制度もあります。

相続が開始した場合,相続人は次の3つのうちのいずれかを選択できます。

①相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
②相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
③被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認

相続人が、②の相続放棄又は③の限定承認をするには、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。

ここでは、③の限定承認について説明します。
参照元:裁判所 相続の限定承認の申述

この限定相続(限定承認)は、相続人全員で行う必要がありますので、相続人の皆さまでよく検討していただく必要があります。

相続に限らず、お身内が亡くなられたときは、今後の家のあれこれを、親族の皆さまとよく話すとよいと思います。

人が亡くなるということは、ひとりの人生が終わるといこうことですが、残された方々の人生は続いていきます。これからの各々の人生を思いあい、話合うことが、より良い未来を生み出す「もと」となります。

⑧所得税準確定申告(死亡日の翌日から4ヶ月以内)

故人が死亡した場合には、その年の1月1日から死亡までの期間の所得を確定申告する必要があります。

これは、相続開始を知った日の翌月か4ヶ月以内に手続きをしなければなりません。

⑨遺産分割協議・協議書の作成(できるだけ速やかに)

遺産は、相続が始まると同時に、法定相続人全員の所有になります。

自由に遺産を処分するには法定相続人全員の協議で遺産を分割し、相続人ひとりひとりの所有物にする必要があります。

⑩相続税の申告・納税(死亡日の翌日から10ヶ月以内)

相続を知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続人全員が相続税の申告・納税をする必要があります。

相続財産が基礎控除の金額に収まる場合は、手続きを行わなくてもよいです。

⑪遺留分侵害額請求

民法では、相続人に遺産の一定割合の取得を保証しています。それは、遺留分という制度です。

遺言などにより、他の相続人や他人に相続財産を取得され、自分の相続分がなくなってしまったとしても、この遺留分侵害額請求を行うことにより、自己の遺留分である金銭のみ取り返すことができます。

遺留分侵害額請求には期限があり、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内、相続開始から10年以内です。

⑫相続税の特例適用のための分割期限

相続税の軽減特例の適用は、申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議が整っていることが適用要件となっています。

しかし、期限に間に合わなかった場合でも3年以内に協議が整えば、その時に特例を適用する申告内容に訂正することができます。

OKマーク

注意点

お亡くなりになられた後のお手続きは、期限を設けられていることが多いです。

お亡くなりになる前の事前対策では「事前対策しないと損をしますよ」というイメージですが、お亡くなりになられた後のご相続のお手続きでは「早期にお手続きをしないと損をします」というイメージです。

まとめますと、事前対策には時間があるようにも感じられますが、どちらも一緒です。

早期に動くことで、「損」をすることを免れます。

ただ、お亡くなりになった後に手続きの方が、期限付きのものが多いので、「お早めに」とお伝えすることが多いかと思います。

お客さま、それぞれにご事情がありますが、お亡くなりになられた後は、放置をせずに早期に行動してください。

通帳を見て困る女性

具体例

では、具体的にお亡くなりになられた後のお手続きを解決させていただきましたお客さまの事例をあげさせていただきます。

お客さまは、ご自宅の名義変更でご相談にいらっしゃいました。

まず、お客さまに相続を原因とした不動産名義変更についてお話し、そのお手続きについてもご説明をさせていただきました。

お話を聞いているなかで、

「相続税の申告は税理士さんにお願いしたのですか?」

と伺ったところ、次の回答がありました。

「相続税かかりますか?」

この言葉から察し、色々お話を聞かせていただくと、お亡くなりになられた方は、預貯金を色々な銀行さんに分配していて、解約手続きが大変だとおっしゃっていました。

弊社でも銀行解約ができる旨を、お伝えさせていただくと

「是非、お願いしたい」

とおっしゃいました。
不動産名義変更でお越しになったお客さまでしたが、

①不動産名義変更
②相続税申告
③銀行解約

上記、3つを弊社に任せる結果となりました。

相続のお手続きは、お話を聞かせていただくと、他にもいろいろな問題を抱えている場合があります。

今回のお客さまも同様ですが、

「亡くなった後に何をしなければいけないの?」

と疑問に思っておられました。

たまたま、近所の方に、

「自宅の名義変更、司法書士さんにお願いした方がいいよ」

と諭され、今回のご相談に繋がったそうです。

3でも相続のお手続きを放置している人もいるんじゃないの?

もちろん、相続のお手続きを放置している方はいらっしゃいます。

相続税の申告は10ヶ月以内に、と定められていますが、相続税の申告が必要な方は、お亡くなりになられた方の財産が多額にある場合です。

相続放棄をする必要がない方は、相続放棄の申請期限である3ヶ月以内の制限も関係ありません。

不動産の名義変更については現在、期限は設けられていません。

ただし、2024年4月1日から、不動産の名義変更は義務化になり、放置していると10万円以下の過料が課せられる可能性があります。

ここで、何よりお伝えしたいのが、期限があるなし関係なく、放置の期間が長くなると、各お手続きができなくなったり、時間が経つことでかかる費用がより高くなってしまいます。

放置していることによって、いざ行動に移さなければいけない際に、後悔されている方をたくさん見てきました。

そうならないように、早期に行動してほしいです。

相談

相続のお手続きはスピーディーに!

ご相続のお手続きは、何度も申し上げておりますように、スピードが大事です。

放置していることによって、プラスに働くことはありません。

起こり得ることはひとつ、「損」だけです。

お亡くなりになられたら、何をするかわかっていないなら、専門家にご相談ください。

専門家が話を聞いて、お手続きのアドバイスをします。

きれいな桜

専門家に相談すれば手間がかからない

先述した具体例のお客さまのように、銀行解約が面倒くさいとお悩みの方は、たくさんいらっしゃいます。

銀行解約のお手続きは、何回も銀行に足を運んだり、たくさんの書類を提出する必要があります。

ましてや、銀行の書類は細かく、見にくい書類が多いです。

普段忙しく生活しているなかで、 書き慣れない書類を見るだけでも、嫌ですよね。

難しい書類は、専門家に任せてください。

お客さまに手間をとらせないよう、銀行解約の手続きを行います。

不動産屋

銀行解約も相続の手続なので法律問題

銀行解約のお手続きも、相続問題のひとつです。

そして、法律問題でもあります。

そのため、銀行の書類も法律に携わった書類といえます。

法律に携わる書類は、専門家にご相談ください。

専門家に任せることによって、お客さまの煩わしさを無くします。

今まで見てきたお客さまは、大体、ご自身で銀行解約を行おうとして、諦めた方か、ずるずると時間が経ってご相談に来られた方が多かったように思います。

それほどまでに、銀行解約は、とても手間がかかるお手続きなのです。

専門家に依頼して喜んでいただいた事例

では、銀行解約を今まで行った具体例をあげていきたいと思います。

今回のお客さまは、銀行解約とは別件でご相談に来られた方でした。

お話を聞かせていただき、名義変更の依頼を受けました。

それとは、別に銀行解約のお手続きのお話をさせていただいたのですが、当初、ご自身でやってみるとおっしゃっていました。

しかし、銀行は全部で8社ありました。

弊社としては、お手続きはかなり大変ですよとお伝えしましたが、ご自身でされるとのことでした。

それから半年経って、

「3社まで終わったけれど、残り5社お願いできますか?」

とおっしゃって、再度依頼がかかりました。

弊社でも、5社分の銀行解約は2ヶ月ほど時間がかかりました。

各銀行似ている書類もありますが、それぞれに提出する書類は違います。そのため、時間がかかってしまうのです。

おそらく8社もあったので、それをご自身で行うのは、なかなか大変だったと思います。

専門家に頼んだらお金がたくさんかかるんじゃないの?

このように銀行解約は時間のかかるお手続きであるといえます。

時間のかかる手続きあるために、専門家へ依頼すれば、それなりの費用はかかります。

しかし、それだけ手間がかかるお手続きだということなのです。

専門家が手続きをしても、それなりの時間がかかります。

それをご自身でやろうとすると、倍以上は時間がかかります。

なにより、何回か銀行に足を運んだり、郵送で手続きをしていたとしても、不足や追加の書類があれば、再提出しなければなりません。

専門家に依頼し、その手間を省くことは、値段以上の価値があると思います。

専門家に頼むと本当に楽ですよ!!

銀行解約は、手間のかかるお手続きです。

1社であれば、ご自身でお手続きをしても良いと思います。

ただし何社もある場合は、その分時間も手間もかかるので、専門家に任せるのが良いかと思います。

ガッツポーズをする男女

がもう相続相談センターのサービス

がもう相続相談センターでは「まるごと任せたいプラン(死後)」「税金申告・銀行解約プラン」を提供しています。

詳細はこちらからご確認ください。
まるごと任せたいプラン(相続手続き)

まるごと任せたいプラン(死後) は、

「亡くなった後に何を相談したらいいんだろう?」

というお客様をサポートするプランです。

「亡くなった後に何から手を付けたらいいんだろう?」と思っている方にはこのプランが最適です。

亡くなった後のご相続のお手続きは、期限を設けられている事が多いので、スピードがすごく重要になります。

後で動いて損をしてしまった方も多く見てきました。
損をしたくない方は、早期に行動されることをお勧めします。

税金申告・銀行解約プラン(相続税・解約)

銀行解約は、手間がかかるお手続きです。

時間を無駄にしたり放置してしまわないように、是非専門家にご依頼ください。

何を相談していいかわからないという理由で、問題を先送りにし、後からお困りになる方を多く見てきました。
是非がもう相続相談センターをご利用ください。
専門家があなたを支えます。

目次