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スマホで調べ物をする老夫婦

みなさん、こんにちは。
蒲生相続相談センター 代表の本上(ほんじょう)です。

「財産の分配で家族と揉めているんだろうけど、どうしよう・・・。」

とお考えのお客様の疑問にお答えしながら、

相続トラブルはなぜ起きるのか?

というお話しをさせていただきます。

そして、解決事例も含めてお話しさせていただきます。

TROUBLE

結論:揉めるケースは財産が多くある場合です

お亡くなりになられた方に財産が多くある場合、相続トラブルが起こることが圧倒的に多いです。

財産分配は、法律に決められた持分で決めれば1番いいのですが、揉めるケースに多い原因は下記に記載した事が多いです。

①お亡くなりになられた方の介護で尽力した相続人がいる

お亡くなりになられた方の介護で、尽力した相続人の方は、

「当然、私はこんだけ頑張ったのだから、もっと多くもらうべき」

と考えます。

ひょっとしたら、持ち出しのお金もあるかもしれません。

なので、法律で決められた持分割合では、納得出来ないとお考えになるのも当然かもしれません。

②お亡くなりになられた方に、生前贈与やその他の援助をしてもらった相続人がいる

お亡くなりになられた方に、生前に生前贈与やその他の援助をしてもらった相続人以外の方は、

「あの子はあんなにしてもらったのに、私はしてもらってないから、法律持分の財産分配では納得できない」

と考えます。

③相続人に生活状況が不安定な方がいる(生活収入・預貯金がない)

相続人に生活状況が不安定・預貯金がない方がいる場合、その相続人の方は当然、多めに財産分配を求めます。

「あなたは、人生上手くいってるからいいじゃない。私は、上手くいってないから助けてよ」

という流れになります。

これらに共通する理由があります。

悩む男性

理由:ずるい・自分本位で物事を考える

上記の原因に共通して、「自分中心」に物事を考える相続人様がいる場合は、揉めることが多いです。

①や②は、「ずるい」と考えるから揉めます。
③については、「上手くいってるんだからいいやん」と考えるから揉めます。
①~③全て「自分中心」に物事を考えているため、揉めてしまい相続トラブルに発展するケースが多いです。

勿論、自分が上手くいっていないと他人に優しくは出来ません。

しかし、相続トラブルに携わってきて思う事は、財産は

「お亡くなりになられ方の財産」

という事です。

遺言書があれば、それは「お亡くなりになられた方」が決めた遺言です。

生前贈与も、全て「お亡くなりになられた方」が決めた生前贈与です。

その他の援助もそうです。

「お亡くなりになられた方の財産」という考え方が出来れば、相続トラブルも少しは減っていくのではないのでしょうか。

財産分配は、宝くじが当たったものという考え方が出来れば、相続トラブルは減っていくのではないでしょうか。

夕日と男性2人

具体例

今回のケースは、ご相続人様お子様3名様でした。

ご依頼は、相続人様のお1人様からで

「財産の分配についてなかなか決まらないんですが、どうしたらいいでしょうか?」

というお話でした。

お話を聞くと、

1人はお亡くなりになられた方の介護をしていて、頑張ったから少し多めに欲しい、

1人は少し生活に困っているので、多めに欲しい、

それとご依頼人の方の3人で、ご依頼人は法律持分で決めたらいいんじゃないかというお考えでした。

良かったのが、揉めるほど仲が悪くなっていなかったので、皆様がお集まりになる場所に行かせていただきました。

相続財産は「お亡くなりになられた方の財産」なので、遺言書がなければ法律持分割合がいいですよとお話しさせていただきました。

介護をされてた方は、財産の持ち出しはなかったので、了承してくださりました。

生活に困られている方は、少し渋っていたので、他のお2人が譲歩してくださり、生活に困っている方の持分を少し多めにして、話し合いは解決しました。

生活に困られている方はとても喜んでいて、いい相続財産の分配が出来ました。

相続財産は「お亡くなりになられた方の財産」という認識を、皆様がお持ちになられて、介護をしていた方も、優しい気持ちになられたのだと思います。

生活に困っていると、なかなか相続財産を取りに行こうとします。

周りが見れなくなってしまいます。

それもとてもよくわかります。

しかし、生活に困っている状況を作りだしたのは、ご自身です。

それを、他の財産で補填しようとがむしゃらになるのは、相続トラブルの原因の一旦になります。

皆様が、相続財産は他人の財産という気持ちを持って、そのうえで困っている相続人がいれば、助けてあげるくらいの優しさがあれば、少し相続トラブルは減っていくと思います。

50代男性

再度結論:財産はお亡くなりになられた方のもの

相続財産は、お亡くなりになられた方の財産です。

なので、お亡くなりになられた方が決めた事があれば、それに沿うべきです。

ご自身の財産ではありません。

それをどうこう考えるのは良くありません。

ご自身で働いた財産とは分けて考えて、相続財産は宝くじに当たったようなものと考えて、法律持分で均等に分けていくのが、1番の相続トラブル回避の解決策となります。

蒲生相続相談センターでは「相続トラブル」のサポートをさせていただいています。

ガッツポーズをする男女

蒲生相続相談センターのサービス

蒲生相続相談センターでは「相続トラブルプラン」を提供しています。

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相続トラブルプラン(交渉手続き)

相続トラブルプランでは、お亡くなりなられた方のご相続人間でのトラブルを解決するサービスです。

ご相続人間で金銭トラブル、財産の取り分などの不満がある方はご相談ください。

各専門家がトラブルを解決致します。

相続人間で揉めそうになっている、揉めている方はこのプランが最適です。

相続でのトラブルは、年々増加しています。

相談が少しでも早い方が、解決に繋がっているケースが多いです。

相談しにくい内容かもしれませんが、遅くなると解決できない問題になるかもしれないので、お早めにご相談ください。

何を相談していいかわからないという理由で、問題を先送りにし、後からお困りになる方を多く見てきました。
是非蒲生相続相談センターをご利用ください。
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