相続放棄という制度は必要です!

パンチする人

みなさん、こんにちは。
蒲生相続相談センター 代表の本上(ほんじょう)です。

前回、相続放棄の解決事例についてお話しさせていただきました。

「相続放棄がなぜ必要なのか?」

今回は、また別の相続放棄を、解決させていただきました事例をお話しさせていただきます。

お金を追いかける手
目次

結論:相続放棄は絶対に必要です

前回お話しさせていただきましたように、相続放棄はリスクのあるお手続きです。

前回の記事をまだご覧になられていない方であれば、またご覧いただければと思います。

けれど、相続放棄はなくてはならないお手続きでもあります。

では、なぜ必要なのかをお話しさせていただきます。

悩む男性

理由

①財産より負債が多い場合

亡くなられた方が、財産を所有しているより負債を多く抱えている場合、相続放棄のお手続きを必要になるケースが多いです。

勿論、色々なことを検討した上でお手続きを進める必要がありますが、何もしなければ負債を相続してしまい、支払い義務が発生します。

仮に相続してしまって、負債を支払えないとなると、自己破産のお手続きをしなければならない状況になることがあります。

②偶然が重なってご自身が相続人になる場合

通常、叔父様や叔母様の相続人ではありません。

ただし、叔父様・叔母様に相続人がいない場合、ご自身が相続人になるケースもあります。

そういう場合プラスの財産があれば、相続人として権利を受け取れればいいのですが、叔父様・叔母様に負債があれば、それは相続放棄をすべきケースと言えます。

また、普段の生活状況を知らない方の相続人になるのは、不安だと思います。
そういう場合は、相続放棄をした方がいいと思います。

では、相続放棄のお手続きの具体例を挙げさせていただきます。

相続放棄

具体例

こちらの事例は、叔父様の相続放棄をした事例です。

お客様は、叔父様の弟のお子様です。

お話を聞くと、

「市役所から叔父様の相続人にあなたが該当するので、相続されるのか、相続放棄をされるのかご回答くださいとの封書が来て、相談に来ました」

との事でした。

市役所からは、叔父様は固定資産税を滞納されているのでとのようでした。

叔父様には、奥様とお子様2人がいて、奥様は既に亡くなっているので、お子様2人が相続人のはずでした。

お客様が市役所に問い合わせたところ、

「お子様2人は既に相続放棄をされているので、あなたが相続人なのです」

と言われたそうです。

相続放棄をすると、相続人ではなくなります。

このようなケースでは、本来兄弟であるお客様のお父様が相続人になるのですが、お客様のお父様は既に亡くなっていたために、代襲相続が発生して、お客様が相続人になったという流れです。

お客様は、

「叔父様がどういう生活をしていたかわからないので、相続放棄をしたい」

と強く希望されました。

市役所から固定資産税の滞納という通知が来たということであれば、叔父様は不動産をお持ちのはずです。

不動産を売却すればいくらかになるとは思いますが、相続放棄は、原則お亡くなりになってから3ヶ月以内です。

叔父様は、既にお亡くなりになってから半年を超えてますが、例外で、ご自身が相続人になった事を知った時から3か月以内という例外規定がございます。

今回のケースでは、それに該当します。

この事例の相続人となった事を知った時というのは、市役所から通知が来た時の事を指します。

お客様と話しあった結果、

①叔父様の生活状況を知らないし、お子様2人が相続放棄をしているということは、借金があるかもしれない。
②不動産がすぐに売れるとも限らないし、それでも負債が残るかもしれない。
③相続放棄の期限が、3ヶ月以内

以上の事から、相続放棄のお手続きを選択されました。

無事にお手続きが終わってから2ヶ月後に、お客様のところに東京の弁護士から、市役所と同じような封書が届いたようです。

別で、消費者金融から借金があったそうです。

補足ですが、相続人ってどんな風に決まっていくのかお話しさせていただきます。

見守る3人

相続人とは?

少し相続人についてお話させていただきます。

相続人は、法律で決められています。

亡くなられた方から見て、この順番で相続人が決まります。

第1順位 配偶者持分2分の1+子持分2分の1

亡くなられた方に配偶者様+お子様がいる場合は、相続人は、配偶者+お子様となり、この法律持分になります。

お子様が複数いる場合は、持分2分の1×お子様の数が、お子様お1人当たりの持分になります。

例えば、お子様が3名いるのであれば、持分2分の1×3=持分6分の1お子様お1人の持分になり、配偶者持分6分の3、お子様持分6分の1、6分の1、6分の1となります。

仮に、配偶者様が既に亡くなっている場合は、このケースでは、お子様のみが相続人となります。

例えば、配偶者様が既にお亡くなりになっていてお子様が3名いる場合は、お子様お1人当たりの持分は、3分の1となります。

②第2順位 配偶者持分3分の2 親持分3分の1

亡くなられた方に、お子様がいない場合は、相続人は、配偶者+ご両親となり、この法律持分になります。

ご両親様お2人がご健在であれば、持分3分の1×2=持分6分の1となり、配偶者持分6分の4、ご両親持分6分の1、6分の1となります。

仮に配偶者様が既に亡くなっていて、ご両親様2人のみがご健在であれば、持分2分の1づつとなり、ご両親様のみがご相続人となります。

③第3順位 配偶者持分4分の3 兄弟持分4分の1

亡くなられた方に、お子様・ご両親様がいない場合、相続人は、配偶者+ご兄弟となり、この法律持分となります。

ご兄弟が複数いる場合は、持分4分の1×兄弟の数が、ご兄弟様お1人当たりの持分になります。

例えば、ご兄弟が4人いれば、持分4分の1×4=持分16分の1が、ご兄弟お1人当たりの持分となり、配偶者持分16分の12、ご兄弟持分16分の1、16分の1、16分の1、16分の1となります。

仮に配偶者様が既に亡くなっていてご兄弟が4名いる場合は、ご兄弟お1人当たりの持分は、4分の1となります。

家の模型

代襲相続

今見ていただきましたように、亡くなった方から見て①~③の順番で、ご健在の方がご相続人となります。

ただし、代襲相続という法律がございます。

それは、

(亡くなった方から見て)本来相続人となる子、または兄弟姉妹がすでに死亡していた場合や相続放棄をしていた場合に、その者の子が代わって相続することを指します。

例①

お父様が亡くなって、お子様2人ご相続人だとします。
お子様1人が、お父様より先に亡くなってしまった場合、お子様1人と亡くなったお子様のお子様が相続人となります。

例②

お父様が亡くなって、お子様がおらず、配偶者、ご両親が亡くなっていて、ご兄弟様2人が相続人だとします。
お父様がなくなる前に、ご兄弟様の1人が亡くなっている場合、ご兄弟1人と亡くなったご兄弟のお子様が相続人となります。

相続人は亡くなった順番などで決まる

相続人は、亡くなった順番で相続人が決まるので、とても複雑な場合があります。

相続人は、専門家に確認してもらうのが1番早いと思います。

相談

相続放棄の期限が過ぎてしまったら、相続放棄出来ないの?

原則、お亡くなりになってから3ヶ月以内なので、3ヶ月以内に家庭裁判所に書類を提出しなければ相続放棄は出来ません。

しかし、海外に滞在していた等の事情を記載して提出することにより、相続放棄を認めてもらえるケースもあります。

電卓を持つ男性

再度結論

相続放棄をしないで済むケースであれば、それが1番いいと思います。

亡くなられた方との身分関係が消えるわけではありませんが、財産関係との縁を切ることになると、結果、縁切りに近い形を取らざるを得ない状況が出てくるケースもあります。

相続放棄は、必ず必要なお手続きですが、状況を専門家と相談して、相続放棄のお手続きを選択していただければと思います。

蒲生相続相談センターでは、「相続放棄」のお手続きのサポートをさせていただいてます。

ガッツポーズをする男女

蒲生相続相談センターのサービス

蒲生相続相談センターでは「相続いらないプラン」を提供しています。

詳細はこちらからご確認ください。
相続いらないプラン(相続放棄)

相続いらないプランでは、お亡くなりなられた方に借金や価値のない不動産があって

「僕が借金を払っていかないといけないの・・・」
「この不動産相続しないといけないの・・・」

というお困りの方をサポートするプランです。

各専門家がトラブルを解決致します。

相談しにくい内容かもしれませんが、遅くなると解決できない問題になるかもしれないので、お早めにご相談ください。

目次