みなさん、こんにちは。
蒲生相続相談センター 代表の本上(ほんじょう)です。
「相続税対策ってどんな方法があるの・・・」
「出来るだけ簡単な相続税対策を知りたい・・・」
と思われている方は、多いと感じます。
今回は、お客様の疑問にお答えしながら、相続税の事前対策をご希望のお客様を、解決させていただきました事例をお話しさせていただきます。
目次
結論
いくつかの相続税対策の方法を挙げていきたいと思います。
そして、お客様にはあまり馴染みのない相続税対策だと思いますので、この機会に知っていただければと思います。
①相続税における生命保険の非課税枠
生命保険の非課税枠とは、被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
この死亡保険金の受取人が相続人である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
となります。
例えば、お亡くなりになられた方が、生命保険料を負担している場合で、相続人様が3名だとします。
500万円×3=1,500万円まで、生命保険金は非課税です。
仮に、3名様の生命保険料の受取金額が6,000万円であれば、1,500万円を超える4,500万円が相続財産となり、相続税の対象となります。
②死亡退職金における非課税枠
相続人が受け取った死亡退職金は、その全額が相続税の対象となるわけではありません。
全ての相続人が取得した死亡退職金を合計した額が非課税限度額以下のときは相続税の対象になりません。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
となります。
例えば、お亡くなりになられた方の相続人様が3名だとします。
500万円×3=1,500万円まで、退職金は非課税です。
仮に亡くなられた方の退職金が3,000万円であれば、1,500万円を超える1,500万円が相続財産として、相続税の対象となります。
①と②の相続税対策の税制控除を挙げさせていただきました。
この2つは、特例控除と呼ばれるものなります。
相続税には、基礎控除と特例控除というものがあります。
まずは、基礎控除と特例控除についてご説明させていただきます。
基礎控除
まずは、相続税の基礎控除からお話しさせていただきます。
3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)=基礎控除額
となります。
相続税は、この基礎控除額以内であればかかりません。
基礎控除なので、必ず全ての相続税に適用出来ます。
例えば、相続人様が4名いるとします。この基礎控除額は、
3,000万円+600万円×4名=5,400万円
となります。
特例控除
今、お話しさせていただきました基礎控除の他に、特例控除というものがあります。
初めにお話しさせていただきました①と②が特例控除になります。
他にも、
「配偶者控除」
「未成年控除」
「小規模宅地控除」
などがあります。
これについては、次回挙げさせていただきます。
基礎控除は、必ず相続税申告で控除して、相続税を計算します。
仮に、基礎控除を引かずに相続税申告した場合、税務署から基礎控除を引いた上で、相続税を計算してくださいと指摘されます。
お客様にとっては、「徳」をすることになります。
特例控除は、仮に特例控除を引かずに相続税申告した場合、税務署から指摘はされません。
申告した通りに受付されるので、
お客様にとっては、「損」をする事になります。
なので、お客様がご自身で相続税申告をお考えの場合、こういう事実を知った上でお手続きをするか、専門家にお任せすることをおすすめします。
では、特例控除を活用した相続税の事前対策をご説明させていただきます。
活用方法
これは以前、相続税の事前対策で実際にお客様にお話しさせていただいて、お客様に活用していただいた事例です。
①相続税における生命保険の非課税枠の活用方法
では、まず①の活用方法からご説明させていただきます。
前提情報 現金5,000万円所有 相続人お子様2人
このままであれば、基礎控除3,000万円+600万円×2=4,200万円となり、
800万円がオーバーとなり、800万円に相続税がかかります。
なので、500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額を活用して、相続人2人への死亡生命保険金合計1,000万円をお客様に加入していただきます。
すると、基礎控除4,200万円+特例控除1,000万円=5,200万円まで相続税非課税となり、この事例では、相続税が非課税となるいう運びです。
②死亡退職金における非課税枠の活用方法
では、②の活用方法をご説明させていただきます。
前提情報として、お客様が会社経営者 相続人4名
なので、 500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額 を活用して、 相続人4人への死亡退職金合計2,000万円をお客様に積み立てていただきます。
そうすることにより、退職金2,000万円は、相続税が非課税となるので、相続税の事前対策となります。
③相続税
相続税の申告についても、お話しさせていただきます。
原則、お亡くなりになられた方に財産がない場合や基礎控除を用いて相続税を計算して、相続税がかからない場合は、相続税の申告が必要ありません。
しかし、特例控除を用いた場合で、
「配偶者控除」「小規模宅地の特例控除」
を用いた場合、相続税がかからなくても、相続税の申告が必要になります。
「配偶者控除」「小規模宅地の特例控除」
については、次回の記事にてお話しさせていただきます。
再度結論
財産がお持ちの方であれば、相続税の事前対策をご検討は必要だと思います。
現在のご自身の財産が把握出来、現財産での相続税もわかります。
その上で相続税の事前対策を検討していくので、専門家にご相談するのは、「損」を回避することに繋がると思います。
是非、皆様には「損」を回避していただきたいと思います。
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