親族間で不動産売買を行う場合、知っておくいくつかのポイントがあります。
この記事を最後まで読んでいただくことで、いくつかのポイントを学べるとともに、専門家に相談する際も、スムーズに相談内容を伝えることができるようになります。
難しい言葉も出てきますが、勉強と思って、最後まで読んでみてください。

目次
◼️親族間の不動産売買でよくある疑問点
親族間で不動産売買を行うときは、一般的な不動産売買とは違った点がいくつかあります。
また注意する点などもありますので、キューアンドエー形式でご紹介してみました。

・親族間の不動産売買には仲介業者を立てるべき?
親族間の不動産売買でも、一般的な不動産売買と同様に仲介業者を立てることができますが、仲介業者を立てなくても、親族間で売買契約を締結することは可能です。仲介業者を立てるか否かは、売主と買主の双方の判断によります。
・親族間の不動産売買でかかる税金は?
親族間の不動産売買でかかる税金は、一般的な不動産売買とほとんど同じです。ただし、親族間売買では、売買価格が適正でない場合、みなし贈与とみなされ、贈与税がかかる場合があるため注意が必要です。
・親族間の不動産売買にはどのようなメリットとデメリットがありますか?
<メリット>
・親族間での売買なので、交渉がスムーズに行える
・仲介業者を立てなくても、売買契約を締結することができる
・親族間の売買のため、一般的な不動産売買よりも価格交渉がしやすい
<デメリット>
・みなし贈与とみなされ、贈与税がかかる場合がある
・売買価格が適正でない場合、譲渡所得税がかかる場合がある
・親族関係が悪化した場合、トラブルになる可能性もある
親族間の不動産売買には、上記のようなメリット・デメリットがありますので十分に考慮する必要があります。
ちなみに「みなし贈与」とは、贈与税の対象となる贈与行為を行わなかったにもかかわらず、贈与税の課税対象とされる制度のことを指します。
通常、贈与税は贈与を受けた人が課税されるものですが、みなし贈与では、特定の条件や状況に基づいて、贈与されたとみなされて課税される場合があります。
<親族間売買を行う際の注意点>
・適正な価格で売買を行う必要がある。
・売買契約書を作成しておく必要がある。
・相続税の申告を行う必要がある。
特に売買契約書に関しては、法的な保護という観点からもしっかり作成しておく必要があります。
例えば、売買契約書は、売主と買主の間で成立した合意や条件を文書化するもので、法的な保護と証拠となるので、紛争や問題が発生した場合に法的手段を取る際に重要な役割を果たします。
逆に契約書がない場合、当事者の主張や証言だけに頼らざるを得ず、紛争解決が困難になる可能性があります。
そうならないためにも、親族間であろうとも売買契約書はしっかりと作成しておく必要があります。
◼️親族間の不動産売買の流れ

親族間の不動産売買の主な流れとしては以下の手順となります。
1:売却価格の決定
一般的な不動産売買と同じように、売却価格を決定する必要があります。売却価格は、相場価格を参考にして決めることが一般的です。
2:売買契約の締結
売買契約書は、売主と買主が合意した売却価格や支払い方法、所有権移転の時期などを記載した書類です。
3:代金の支払い
代金の支払いは、売買契約書で定められた方法で行う必要があります。一般的には、現金で支払うか、金融機関に振込で支払います。所有権移転登記は、売主から買主に不動産の所有権を移転するための手続きになります。
4:所有権移転登記
所有権移転登記は、司法書士に依頼して行うのが一般的になります。
5:税金の申告
親族間の不動産売買では、一般的な不動産売買と同じように、税金がかかります。税金は、売主が譲渡所得税を、買主が不動産取得税を支払う必要もあります。
譲渡所得税は、売却価格から取得費や必要経費を差し引いた金額に対して課税され、不動産取得税は、取得した不動産の価格に対して課税されます。
◼️まとめ

親族間の不動産売買は、一般的な不動産売買よりも手続きが複雑ですので、親族間の不動産売買を行う際には、無理をせず専門家に相談することをお勧めします。
一人で悩まず、そのお悩みを専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
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代表本上(ほんじょう)。
大阪司法書士会、東支部所属。相続相談、不動産登記、遺言書作成、税金周りの専門家。相談や行動を後回しにし、後悔・損をしてしまう人を減らすため、日々奮闘中。NSC(吉本)卒業の元お笑い芸人。