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  3. 認知症対策に家族信託を選ぶ理由

いつからこんなに寒くなったのか!!

なんでも急にやってくる!冬到来ですね。朝晩寒いですね、ではないんです。

朝晩めっっっっちゃ寒いですね!!って急に話す言葉も変わってくるぐらい、寒いんです。

そんなわけで、あけましておめでとうございます!

新年のあいさつも、急にきました笑

本年もどうぞよろしくお願いいたします。代表のほんじょうです。

さて、2024年、はじめてのブログが認知症対策についてです。

認知症になるかもしれないと心配になっている方もいるかもしれません。家族信託は、そんな不安を抱える方やご家族にとって、安心の選択肢となるかもしれません。この記事では、認知症対策として家族信託を選ぶ理由を、わかりやすく解説します。

家族信託によって、大切な財産を守り、将来の不確実性に備える方法を知ることができます。認知症の進行に伴い、自分の意思を伝えることが難しくなる前に、家族信託を検討することで、あなたとご家族の未来を守ることができるかもしれません。

家族信託がどのように役立つのか、そのメリットについてもご紹介したいと思います。

家族信託とは委託者が自分の財産を信託受託者に託し、受託者が委託者の意向に従って財産を管理・運用・処分する制度になります。 

認知症対策として家族信託を活用する場合、委託者が認知症を発症しても、財産を適切に管理・運用・処分することができます。

具体的には、以下の流れで家族信託を利用した認知症対策を行うことができます。

①:委託者が家族信託契約を締結。

②:委託者が信託財産を信託受託者に移転する。

③:信託受託者が財産を管理・運用・処分。

認知症対策として家族信託を利用する際には、以下の点に注意が必要になりますので確認するようにしましょう。

・家族信託契約は、委託者の判断能力があるうちに締結する必要がある。

・信託受託者は、財産を管理・運用・処分する義務がある。

・家族信託には、税務上のメリット・デメリットがある。

家族信託は、認知症対策として有効な手段のひとつになりますが、メリット・デメリットを理解した上で、慎重に検討する必要があります。

<メリット>

家族信託のメリットとしては、

・委託者の判断能力が低下しても、財産を適切に管理・運用・処分することができます。

・財産管理・運用・処分を行うことができます。

これらのメリットが挙げられます。

例えば、認知症の進行により、本人が自身の財産を管理する能力が低下した場合、家族信託を利用することで、信託された家族や信頼できる人が財産管理を引き継ぐことができます。そのため財産の適切な管理と保護が確保されます。

家族信託のデメリットとしては、

・家族信託契約を締結するには費用がかかる。

・信託受託者は、財産を管理・運用・処分する義務がある。

・信託財産は、受益者の生存中は相続税の対象となる。

などのデメリットなどもあります。

では家族信託の手続きの流れについてもみていくことにしましょう。

1. 家族信託の目的と内容を話し合って決める

家族信託は、委託者の財産を信託受託者に託し、受託者が委託者の意向に従って財産を管理・運用・処分する制度です。そのため、家族信託を利用する目的や、信託財産の内容、受益者、信託期間などを話し合って決めることが重要です。 

具体的には、

・家族信託を利用する目的(財産の管理・運用・処分、認知症対策、事業承継など) 

・信託財産の内容(不動産、預貯金、株式など) 

・受益者(委託者本人、家族など) 

・信託期間(委託者の生存中、一定期間など)

これらの内容を話し合う必要があります。

2. 信託契約書を作成する

家族信託の目的と内容を明確に記載した信託契約書を作成します。信託契約書には、

・委託者

・受託者

・受益者

・信託財産

・信託目的

・信託期間

・信託報酬(受託者に支払われる報酬)

・信託終了時の取り扱い

上記の事項を記載する必要があります。また、信託契約書は、専門家に依頼して作成するのが一般的です。

3. 信託契約書を公正証書にする

信託契約書を公正証書にして、公証役場で認証を受けます。公正証書化することで、信託契約の内容が公証役場に保管され、第三者による不正な改ざんや解除を防ぐことができるのです。

4. 信託財産を受託者に名義変更(信託登記)する

信託財産を信託受託者に名義変更(信託登記)します。不動産であれば、信託登記をすることで、信託財産の所有権が委託者から信託受託者に移転したことを公示することができます。

5. 信託財産の管理・運用・処分を開始する

信託受託者が、委託者の意向に従って信託財産の管理・運用・処分を開始します。

これらのように家族信託は、複雑な手続きが必要となりますので専門家に相談されることをお勧めいたします。

家族信託には以下のような注意点もあります。

・受託者の選任が重要

家族信託では、委託者の代わりに信託財産を管理・運用・処分する受託者が重要です。受託者は、委託者の意向を尊重し、信託財産を適切に管理・運用・処分できる能力と責任のある人を選ぶ必要があります。 

受託者として選ばれるのは、一般的には委託者の家族や親族です。しかし、家族や親族でも、信託財産を管理・運用・処分する能力や責任がない場合は、外部の専門家を受託者に選ぶことも検討すると良いです。

・信託財産の管理・運用・処分のリスク

家族信託では、信託財産は受託者に移転します。そのため、受託者が信託財産を不正に処分したり、浪費したりするなどのリスクがあります。信託契約書には、受託者の義務や責任を明確に記載し、信託財産の管理・運用・処分を監督する仕組みを整えることで、リスクを軽減することができます。 

また、信託財産を担保に借り入れをするなどの行為を行う場合は、受託者の同意を得るなど、慎重に検討する必要があります。 

家族信託は、委託者の意向を尊重した財産管理・運用・処分を行うことができる有効な手段ですが、上記のような注意点を踏まえて検討する必要があります。

今回は認知症対策に家族信託を選ぶ理由についてご紹介しました。家族信託にはメリットもありますが、少なからずデメリットもあります。

手続きが複雑な部分もありますので、どうすれば良いのかわからない、、、そんな場合は専門家に一度ご相談することをお勧めいたします。

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