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  3. 相続放棄と遺産放棄、どっちを選ぶべき?専門家が比較解説!

相続放棄と遺産放棄、どちらを選ぶべきか迷っていませんか?この記事では、相続放棄が相続人としての一切の権利を放棄すること、遺産放棄が財産のみを手放すことの違いをわかりやすく解説します。

相続財産に借金が含まれている、相続争いを避けたいという方に向けて、どちらの選択が最適なのか、この記事を読むことで、あなたの悩みに対する答えが見つかるかもしれません。

相続放棄とは、相続人が故人からの財産全体を法的に受け継がない選択をすることを意味します。法的には、相続が発生したことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります。

この手続きを通じて、相続人は故人の財産だけでなく、負債からも解放されます。手続きには、申述書の提出や必要書類の準備が含まれ、一度放棄を選択すると原則として撤回はできません。

このため、相続放棄は慎重に考え、必要に応じて専門家の助言を求めるべきです。

 相続放棄が適用されるケース

相続放棄が適用される主なケースは、故人が残した負債が財産を上回る場合や、相続によって生じる可能性のある家族間の争いを避けたい場合です。また、相続人自身が経済的に安定しており、故人の負債を引き受ける必要がない状況も含まれます。

相続放棄を選択することで、相続人は負債の責任から免れ、相続に伴う複雑な手続きや家族間のトラブルを避けることができます。しかし、この選択をする前には、故人の財産と負債の全体像を正確に把握し、長期的な影響を考慮することが重要です。

 相続放棄のメリットとデメリット

相続放棄のメリットには、故人の負債を相続するリスクから逃れることができる点や、相続による家族間の争いを避けられる可能性があります。また、相続手続きの煩雑さから解放されることも大きなメリットです。

一方で、デメリットとしては、故人からの価値ある財産を一切受け取れなくなることや、相続放棄が家族間での誤解や不和を招く可能性があります。さらに、一度相続放棄を選択すると、その決定を撤回することは原則できないため、後悔することがないように慎重な判断が求められます。

相続放棄は、故人の財産と負債、家族関係、そして自身の経済状況を総合的に考慮した上で選択をすることが重要です。

遺産放棄とは相続人同士の話し合いにより、自分の相続分の一部、もしくは全部を放棄するという旨の合意を指します

相続放棄とは違い、家庭裁判所での手続きも不要です。また、遺産放棄をした場合も相続人としての地位を失うことはありません。つまり遺産分割協議への参加、そして遺産放棄していない遺産を受け取ることも可能になります。

 遺産放棄を選択するべきケースについて

遺産放棄は相続する権利を失うことなく、一部もしくは全部の遺産を放棄することができます。

そのため、一部の財産のみを受け取りたいと考えている場合や出来るだけ面倒な手続きを避けたいと考えている場合、そして自分が相続放棄することによってトラブルに発展してしまう可能性がある場合に検討すると良いかもしれません。

ただし、注意点としてはあくまでも遺産放棄は相続人同士の取り決めになるので、債権者が借金を放棄するということではないので遺産放棄だけでは借金の負担を免れることができません。

被相続人から相続した債務を免れる為には相続権自体を放棄する相続放棄の手続きが必要になってきます。

 遺産放棄のメリットとデメリット

遺産放棄のメリットとしては相続人としての地位や権利を保持されるので、後に自身の状況に変化があった場合でも遺産を受け取ることが可能となります。また、特定の遺産のみを選択することができるので自分にとって不利益な遺産を回避し、欲しい遺産のみを受け取ることも可能となります。

ただデメリットとしては、先述したように遺産放棄は相続人としての地位や権利が保持されるため、債務の返済義務が生じてしまう可能性はあります。つまり相続人としての責任や義務は継続するということです。

仮に遺産分割協議で債務を引き継がなかった場合でも、相続した人が返済に行き詰まってしまった場合は他の相続人に対して返済を求めることになります。その為、後から返済義務が生じてしまう可能性があるということは覚えておきましょう。

相続放棄と遺産放棄は、相続における選択肢の一つですが、その適用条件や結果には大きな違いがあります。両者の主な違いと、どのような状況でどちらを選ぶべきかについて解説します。

 相続放棄と遺産放棄の主な違い

相続放棄は、相続人が故人からの財産だけでなく、負債も含めて一切受け取らない法的な手段です。これに対し、遺産放棄は、相続人が特定の財産のみを放棄する選択を指します。相続放棄は家庭裁判所に申し立てる必要があり、一度行うと原則として撤回できません。

遺産放棄は、相続人間の合意によるもので、法的な手続きを必要としませんが、相続人としての地位は保持されます。相続放棄は相続人としての一切の権利を放棄することを意味し、遺産放棄は特定の財産に対する権利のみを放棄することを意味します。

 どのような状況でどちらを選ぶべきか

相続放棄を選ぶべき状況は、故人が残した負債が財産を上回る場合や、相続による法的な責任を一切負いたくない場合です。相続放棄は、相続人が故人の負債から保護されたいときに有効な選択肢となります。

相続放棄は、相続人が全ての相続財産から手を引きたいとき、または相続によるリスクを完全に避けたいときに選択すべきです。

一方、遺産放棄は、相続人が一部の財産を受け取りたいが、特定の財産に関連する責任や管理の負担を避けたい場合に適しています。また、相続人間で財産の分配について合意がある場合や、相続財産にマイナスの見込みがない場合にも遺産放棄が選ばれることがあります。

遺産放棄は、相続財産の一部にのみ関心がある、または特定の財産の管理責任を負いたくない場合に有効な手段となります。どちらの選択も、相続人の財産に対する権利と責任に大きな影響を与えるため、慎重な検討が必要になります。

 相続放棄の注意点

相続放棄は、相続人が故人からの全ての財産と負債を相続しない選択を意味します。この選択肢は、特に故人が多額の負債を残している場合に有効ですが、以下の点に注意が必要です。

・財産と負債の全体像の把握

相続放棄を決定する前に、故人の財産と負債の全体像を正確に把握することが重要です。財産の価値が負債を上回っている可能性もあるため、慎重な判断が求められます。

・撤回不可

一度相続放棄の手続きを行うと、原則として撤回することはできません。そのため、決定前には十分な検討と、必要であれば専門家の意見を聞くことが推奨されます。

・手続きの期限

相続放棄を行うには、相続が開始したことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。期限を過ぎると相続放棄ができなくなるため、迅速な行動が求められます。

 遺産放棄の注意点

遺産放棄は、相続人が特定の財産のみを放棄する選択を指します。この選択肢は、一部の財産に関わりたくないが、他の財産は受け取りたい場合に適していますが、以下の点に注意が必要です。

・可分債務の支払い義務

遺産放棄を行っても、相続人は可分債務(分割可能な債務)の支払い義務から逃れることはできません。故人が残した負債については、法定相続分に従って負担することになります。

・遺産分割協議の重要性

遺産放棄を行う場合、その意思を他の相続人に伝え、遺産分割協議で合意に至る必要があります。協議には全ての相続人の同意が必要であり、合意に至らない場合は調停や裁判の可能性もあります。

・遺産放棄の柔軟性

遺産放棄は、相続人間の合意に基づくため、相続放棄に比べて柔軟な対応が可能です。特定の財産についてのみ放棄を選択し、他の財産は受け取ることができます。

相続放棄と遺産放棄は、それぞれ異なる法的効果を持ちます。どちらの選択も、相続人の財産に対する権利と責任に大きな影響を与えるため、慎重な検討が必要です。

相続放棄は、相続財産と負債を一切受け取らない決定的な選択であり、遺産放棄は、特定の財産に関する放棄を可能にしますが、相続人としての権利は保持されます。どちらの選択をするにせよ、相続財産の全体像を把握し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。

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