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  3. 【遺産相続】親が亡くなりました。その後の手続きや相続の流れをご紹介

親が亡くなったら悲しい気持ちになるのはもちろん、遺産を相続する場合その手続きも一緒に行わなくてはいけないのでとても大変です。

法律上では権利義務遺産などは亡くなったその瞬間から法定相続人に全て遺産相続されることになります。

しかし、遺産相続したものを自身で利用できるようにするためには遺産相続の手続きが必要になってきます。

遺産相続に知見がない場合、不慣れな状態で手続きを進めることになるので何かと心配はありますよね。中には期限が決まっているものもありますので、尚更だと思います。

そこでここでは遺産相続の手続き相続の流れについてご紹介したいと思います。

◯遺産相続に伴う各手続きの期限について

期限があります

相続財産を確認してから相続人同士の遺産分割協議などを終えて預貯金等の相続財産を実際に使えるようになるまでに3ヶ月程はかかってきます。

財産の種類が多い場合や、遺産争いなどが絡んでくるとさらに時間を要することになります。

出来るだけ遺産相続を滞りなく行うためにも、これからご紹介する各項目期限をまずはしっかりと把握しておくことが大切です。

- 期限7日以内の手続き

死亡を知った日から7日以内に行う手続きは以下となります。

・死亡診断書を受け取る
・死亡届を提出する(市区町村役場にて行う)
・火葬許可申請書を提出する(市区町村役場にて行う)

- 期限14日以内の手続き

死亡、もしくは相続を開始した日から14日以内に行う手続きは以下となります。

・世帯主の変更届を提出する(市区町村役場にて行う)
・国民年金、厚生年金受給停止の手続きをする(年金事務所にて行う)
・国民健康保険、介護保険の資格喪失の手続きをする(市区町村役場にて行う)

- 期限3ヶ月以内の手続き

相続発生後3ヶ月以内に行う主な手続きは以下となります。

・相続放棄、単純承認、限定承認などの遺産相続の方法を選択を家庭裁判所にて行います。(単純承認を除く)

- 期限4ヶ月以内の期限の手続き

相続発生後4ヶ月以内に行う主な手続きは以下となります。

・準確定申告税務署にて行う(税務署にて行う)

- 期限10ヶ月以内の手続き

相続発生後10ヶ月以内に行う主な手続きは以下となります。

・相続税の申告と納付(税務署にて行う)

- 期限はないけれど早めに着手したい手続き

・相続人、相続財産の確定をする(市区町村役場、金融機関等にて行う)
・相続財産の名義変更、換金等(法務局、金融機関等にて行う)
・遺産分割協議、遺産分割協議書の作成

◯遺産相続の手続きと流れ

相続の手続きと流れ

被相続人は死亡後、死亡日が相続開始日となるため、まずは死亡診断書、もしくは死亡検案書を受け取ります。

その後、7日以内に死亡届を役所に提出し、同時に火葬許可申請書も提出します。また、14日以内に年金事務所や市区町村役場にて保険、年金関連の手続きを行います。

亡くなられた方が年金を受給されていた場合、未支給年金や遺族年金を受け取ることもできますので年金事務所にて受給の有無を確認しましょう。

ここからは遺産相続の流れを確認していきたいと思います。

- 1:遺言書の有無を確認(1ヶ月以内)

亡くなった故人が遺言書を残されているかどうかを確認します。タンスの引き出し、もしくは親族の誰かに遺言書を託していないかなど。

もし公正証書遺言を作成している可能性がある場合は公証役場にて遺言書を検索することができますので確認してみましょう。

遺言書の検索を行う場合は戸籍謄本での死亡証明、申請人が相続人であることを証明しなくてはいけません。

遺言書は今後の相続手続きの中心ともなる重要なものとなります。

- 2:法定相続人の調査(1~2ヶ月以内)

戸籍謄本を使用して誰が法定相続人に該当するのかを確認します。

今まで共に生活をしていたので親子関係だと思っていたのに戸籍を確認してみると記載がなかった。。。そのような場合は相続人になることはできません。

逆のパターンもあります。

親族としての実態がなかったとしても戸籍に記載があることによって相続人としての権利を有するということでもあります。

- 3:財産目録を作成(3ヶ月以内)

故人がどういった資産を残しているのか全てを把握する必要があります。

・現金
・国債、株券、投資信託
・預貯金(ゆうちょ、銀行、ネットバンク、定期預金)
・貸金庫
・不動産(自宅、マンション、田畑)
・住宅ローン
・生命保険

少なくとも上記の有無は全て確認したいところです。

諸々の確認をする上でも必要になってくるのですが故人が他界した証明として、また、申請者が正当な相続人であることを示すためにも戸籍謄本は必要になってきます。

個人の資産を一覧で確認することができれば、時間短縮にもなるのですが、残念ながら今の日本国内ではそのような手段がありませんので、ひとつづつ確認していく他ありません。

- 4:相続放棄と限定承認(3ヶ月以内)

遺産を相続するということは、プラスになる財産もマイナスになる財産も全て受け継ぐことになります。

もし財産を全て調査した結果、マイナスの方が大きい、もしくは返済の義務を回避したい場合は相続放棄という選択もあります。

- 5:準確定申告(4ヶ月以内)

故人の死亡を知ってから4ヶ月以内に準確定申告を行います。

準確定申告が必要なケースとしては、

・個人事業を行なっていた
・不動産賃貸により家賃収入を得ていた
・複数の所得があった
・証券会社に一般口座を所有していた

など例年通り確定申告を行うことになります。

- 6:遺産分割協議(6ヶ月以内)

遺言書がない場合、遺産分割協議を行う必要があります。

分割協議とは相続が発生した時に共同相続人全員で遺産の分割について協議し、そして合意することを指しています。

法定相続分や遺言の内容と異なる割合で相続分を決めることも可能です。

期限は特別に設けられてはいないものの、相続税がかかる場合、その他の相続手続きには、遺産分割協議が成立した。という証明ができる”遺産分割協議書”が必要になります。

- 7:相続税の申告・納付を行う(10ヶ月以内)

相続した財産が基礎控除を超える場合には相続税の申告と納付が必要になってきます。

基礎控除の金額は以下の式で算出することができます。

◼️基礎控除額=3,000万円+(法定相続人数×600万円)

上記の式で求めた基礎控除額を超えた分のみ相続税が発生することになります。

もしこの時、遺産分割協議が決定していない場合でも、未分割の状態で一旦は申告しなくてはいけません。

◯まとめ

まとめ

今回は遺産相続の手続きや流れについてご紹介しました。

遺産相続には多くの手間や時間もかかってきます。手続きの中には専門的な知識が必要なものもあるので、もし手続きを進める上で自信が無い場合、我々のような専門家にご相談いただくことでスムーズに進めることもできるでしょう。

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