【遺言書の書き方】ケース別の例文・書く際の注意事項など解説!

【遺言書の書き方】ケース別の例文・書く際の注意事項など解説!

現行の法律では、追いつかないくらい、さまざまな生き方が選ばれている昨今。

色々な家族のあり方

法律どおりに自分の財産を分けてほしくないと考え、遺言書を書こうと考えている方も増えているのではないでしょうか。

亡くなったあとのことが心配だったり、資産がそれなりあったり、親族ではない誰かに自分の財産を分けたいと考えていたり。

遺言書を残すということは、亡くなったあとに、自分の意思を示すという行為でもあります。

最後のお手紙とはまた違う、法的効力を持つものですので、少し書き方もお手紙とは違います。

このブログでは、遺言書の書き方について、触れ、さらに最後は配偶者居住権についても触れていこうと思います。

目次

遺言書を書くのに必要なもの

あわせて読みたい
これだけは断言できます。遺言書は作成してください。ほかにも、遺言書についての疑問やお悩みを解決し... 最初に断言しておきますが、遺言書は絶対に必要です。 遺言書を作成されていない方は、作成していただくことをおすすめいたします。 「自分はまだ若いから、遺言書とは...

上記の記事では、遺言書について説明いたしました。

では、実際に記事を参考にしながら、自筆証書遺言の書き方について3つのケースにわけてご紹介していきます。

ひとつめは、相続人の誰かひとりにすべてを相続させるケース

ふたつめは、相続人以外の人へ財産を渡すケース

みっつめは、配偶者へ配偶者居住権を遺贈するケース

この3つを中心に、

作成するときの前提となるルールをご紹介します。

1.遺言書の自書には、ボールペンや万年筆を使用し、鉛筆や消えるボールペンは使用しない。

2.遺言者が、全文・日付を自書し、署名捺印する。日付は特定の日付を記載する。

3.相続財産目録は自書でなくてもよいが、全ページ署名捺印が必要。

4.遺言書に変更がある場合は、変更箇所を訂正捺印した上で、付記にて変更箇所と変更した旨を記し、署名する。

5.「相続させる」という言葉は相続人にしか使用できない。「遺贈する」は相続人及び相続人ではない人にも使用できる。

6.法的効力を持つのは法定遺言事項に限られる。

ケース1【誰かひとりへ財産を渡すケース】

遺言書の書き方1

これを見て、「契約書みたいだ。。。」と感じた方もいらっしゃるでしょう。
短く書きましたが、概ね上記のような表記になります。


こんな難しい書き方はできないという方は、簡単に書いてくださっても問題ありません。


ただ、相続財産をひとりへ、すべて相続させることは、争いのもととなりますので、遺言書を作成する際には、内容を相続人となる方全員と共有した上で作成されることをおすすめいたします。


また、遺言書には「附言事項」として遺言と関係なく、遺言者ご自身の思いを書き記すことができます。


偏った遺言書を残される場合は、附言事項にて財産を取得できなかった方へ思いを伝えるなどの配慮も重要となってきます。


また、遺言執行者は、遺言書の内容を実現するために手続きを進めていく者になります。

財産を取得される方がご自身で手続きするために、財産取得者=遺言執行者にされることが多く、専門家や銀行などを指定する場合もあります。

ケース2【相続人ではない人へ相続財産を渡したいケース】

遺言書の書き方2

法律上、相続人ではないとされる人へ相続財産を渡す場合は、「遺贈するという文言を書きます。

「遺贈する」とは、被相続人の遺言に従って、財産をゆずることです。ゆずる相手方は人ではなく、法人でも大丈夫です。

相続人以外への遺贈でも、相続税の基礎控除額を上回る相続財産がある場合には、遺贈を受けた者も相続税を支払う必要がありますのでご注意ください。

そして、相続税の基礎控除については、

大阪城東区で相続問題に強い司法書...
404: ページが見つかりませんでした | 大阪城東区で相続問題に強い司法書士|がもう相続相談センター 相続にお悩みなら大阪城東区の相続問題に強い司法書士のいる、がもう相続相談センターにご相談ください。不動産相続問題など、司法書士があなたに合わせた解決策をご提案。...

こちらをご覧ください。

なお、遺贈を受けた者は、いつでも遺贈を拒否でき、遺贈が放棄された場合、相続発生時に遡って効力を生じます。

ケース3【配偶者へ配偶者居住権を遺贈するケース】

遺言書の書き方3 配偶者居住権

こちらの遺言書には、2019年4月に新設された配偶者居住権の遺言方法を記載しました。

配偶者居住権は、相続人間が不仲で、不動産の所有権を子どもなどに渡したいが、配偶者の住む家は確保したいときに遺言書に記載します。

ただ、配偶者居住権は、不動産所有権者の負担がおおきく、配偶者居住権者が放棄しない限り、配偶者の方がお亡くなりになるまでは権利が残り続けるため、遺贈するのであれば、よくよく考えてから遺言書に記載することをお勧めいたします。

配偶者居住権については、以下の記事でも詳しく取り上げているのでご参照ください。

あわせて読みたい
配偶者居住権って知ってる? 当たり前のことが当たり前でなくなる世の中。家族が多様化する世の中だか... 皆さんこんにちは! 蒲生相続相談センター、司法書士のほんじょうです。 今日は、2020年4月1日から始まった配偶者居住権について話していきたいと思います。 え?...

がもう相続相談センターのサービス

がもう相続相談センターのサービス

がもう相続相談センターでは「遺言残したいプラン」を提供しています。

詳細はこちらからご確認ください。

遺言残したいプラン(遺言書作成)

遺言残したいプランでは、お亡くなりになる前に「自分の意思を残したい」という問題を解決します。

・自筆証書遺言

・公正証書遺言

どちらも、サポート可能です。

何を相談していいかわからないという理由で、問題を先送りにし、後からお困りになる方を多く見てきました。

是非、がもう相続相談センターをご利用ください。

専門家があなたを支えます。

目次