過去の相続も対象に!相続登記義務化で今すぐ確認すべきこと

相続登記、義務化ガイド

昔のままにしていた土地、今は放置できません

親の名義のままになっている土地や建物。
「いつか手続きしよう」と思いながら、ずっとそのままになっていませんか。

2024年4月から、相続登記(名義変更)が法律上の義務になりました。
これまでは手続きをしなくても特に制限はありませんでしたが、
今後は放置すると過料の対象になる場合があります。

しかも今回の改正は、過去の相続までさかのぼって適用されます。
つまり、何年も前に親や祖父母が亡くなった場合でも、
まだ登記していなければ義務違反となる可能性があるのです。

この記事では、相続登記義務化の内容と期限、
そして過去の相続をどう扱うかを、2025年時点のルールに基づいてわかりやすく解説します。

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目次

1. 相続登記義務化とは何か

相続登記とは、亡くなった人の名義の不動産を、相続人の名義に変更する手続きのことです。

たとえば、父親が亡くなり自宅を相続した場合、
登記簿上の名義を父から自分へ変更する必要があります。

これまで登記は任意でしたが、
登記を放置した土地が全国で増えた結果、所有者がわからない土地が問題になりました。
そのため、2024年4月1日から改正不動産登記法が施行され、登記が義務となりました。


2. 義務化の内容と期限

相続登記の義務化は2024年4月1日から始まっています。
この日以降に相続で不動産を取得した人は、
相続があったことを知った日から3年以内に登記を申請しなければなりません。

【新しいルールの概要】
・対象:相続や遺贈で不動産を取得した人
・期限:相続があったことを知った日から3年以内
・過料:正当な理由なく手続きを怠った場合、10万円以下の過料の可能性あり

登記を行わないままにしておくと、法律上の義務を果たしていない状態になります。
期限を過ぎても正当な理由があれば免除されますが、原則として期限内の手続きが求められます。


3. 過去の相続も対象になる

2024年4月1日より前に起こった相続も対象に含まれます。

例えば、
・10年前に親が亡くなって登記をしていない
・祖父母名義の土地をそのままにしている
・登記簿上の所有者がすでに亡くなっている

これらはいずれも義務化の対象です。

ただし、過去の相続については経過措置があり、
施行日から3年間、すなわち2027年3月31日までは猶予期間が設けられています。

【期限のまとめ】

相続の時期登記の期限
2024年4月1日以降の相続相続を知った日から3年以内
2024年3月31日以前の相続2027年3月31日までに登記

4. 義務化の背景

相続登記が義務化された背景には、所有者不明土地の増加があります。

登記をせずに放置したまま相続が続くと、
相続人の数が増えて所有者が誰か分からなくなり、
公共事業や再開発、災害復旧が進まない問題が起きていました。

国土交通省による調査では、所有者が不明な土地の総面積が
九州地方の面積を上回る規模に達しているとされています。
こうした社会的課題を解消するために、義務化が導入されました。

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5. 放置した場合のリスク

登記を行わずに放置しておくと、次のようなリスクが生じます。

・不動産を売却したり担保に入れたりできない
・相続人の一人が亡くなると相続関係が複雑化する
・固定資産税だけが発生し続ける
・将来的に過料の対象になる可能性がある

このように、放置すればするほど手間と費用が増えてしまいます。
早めに登記を行うことが、結果的に家族の負担を軽くします。


6. 登記義務化への対応ステップ

まずは名義を確認

登記簿謄本を確認し、名義が故人のままになっていないかを調べましょう。
法務局やオンラインの登記情報提供サービスで簡単に確認できます。

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相続人を確定する

戸籍をさかのぼって、誰が法定相続人かを確認します。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、関係を整理します。

遺産分割協議を行う

相続人全員で話し合い、誰がどの不動産を相続するのかを決めます。
内容を文書化した「遺産分割協議書」を作成し、全員の署名押印を行います。

相続登記を申請する

必要書類をそろえて法務局に申請します。
司法書士に依頼すれば、書類作成から申請までを一括で任せることができます。


7. 新しい制度:相続人申告登記

相続人申告登記

「3年以内に手続きが間に合わない」「遺産分割がまとまらない」という場合には、
相続人申告登記という制度が利用できます。

これは、自分が相続人であることを法務局に申告しておくことで、
登記義務を果たしたとみなされる仕組みです。

この申告をしておけば過料の対象外となり、
後から正式な名義変更を行うことができます。
時間を稼ぎながら法的な義務を果たせる救済制度といえます。


8. よくある質問(FAQ)

Q1. 義務化前に親が亡くなった場合も対象ですか?

はい。2024年4月より前の相続も対象になります。
ただし、2027年3月31日までの猶予期間が設けられています。

Q2. 登記をしないまま次の相続が起こるとどうなりますか?

相続関係が複雑化し、登記に必要な書類や人数が倍増します。
結果的に手続きが難航し、費用も増えてしまいます。

Q3. 登記費用はいくらかかりますか?

登録免許税は不動産の固定資産評価額の0.4%です。
司法書士に依頼する場合は、別途報酬が必要になります。


9. がもう相続相談センターのサポート

がもう相続相談センターでは、
相続登記義務化に対応した無料相談を実施しています。

・名義確認のサポート
・相続人の特定と戸籍取得代行
・遺産分割協議書の作成支援
・司法書士による登記手続きの代行

登記を後回しにしていると、いずれ法的な負担が発生します。
「自分の家も対象かわからない」という段階でもかまいません。
早めに相談し、今のうちに状況を整理しておきましょう。

がもう相続相談センター 大阪市城東区今福西3-2-2

10. まとめ

相続登記義務化は、これからの相続だけでなく過去の相続にも適用されます。

・2024年4月1日以降の相続は、3年以内に登記が必要
・2024年3月31日以前の相続は、2027年3月31日までに登記が必要

期限を過ぎると過料の対象になる可能性があり、
将来的には売却や相続が難しくなるリスクもあります。

放置している土地や建物がある場合は、
まず登記簿の名義を確認し、専門家に相談してみましょう。

名義を整えることが、家族を守る最初の一歩です。

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