
はじめに
「実家を相続したら空き家になった」
「兄弟で相続したけど、誰も住まないまま放置している」
近年、こうした空き家相続に関するトラブルや負担が急増しています。
特に2024年から始まった「相続登記の義務化」によって、これまで以上に空き家を放置できない状況になっています。
結論から言えば、空き家を相続すると以下のようなデメリットがあります:
- 固定資産税が最大6倍になるリスク
- 雑草・倒壊・不法侵入などの管理コストと近隣トラブル
- 相続登記しないと制裁金(過料)対象に
- 解体費用や譲渡時の税金など想定外の出費
- 利用価値がないのに売れず、ずっと負担になり続ける
この記事では、空き家を相続したときに直面するデメリットと、その回避策をわかりやすく解説していきます。
1.空き家を相続すると何が問題?よくある相談事例
たとえば、当事務所で受ける相談にはこんな声があります:
- 「親の家を相続したが、誰も住まないので放置している」
- 「解体するにもお金がかかるし、売れないからそのまま放置」
- 「兄弟でもめていて話し合いが進まず、何年も名義がそのまま放置」
- 「登記の義務化って聞いたけど、まだ何もしていない」
このように、「困ってはいないが、動く理由もない」という曖昧な状態が、気づかないうちに“損の積み重ね”を生んでいるのです。
2.空き家相続の主なデメリット5つ

① 固定資産税が高くなる可能性
空き家でも建物が残っていれば、固定資産税は安く済む。これは事実です。
土地には「住宅用地の特例」という制度があり、建物があると土地の税金が最大6分の1に軽減されます。
しかし、ここで見落とされがちなのが「特定空家」です。
自治体から「特定空家」と判断されると、軽減特例が外れ、結果的に税金が最大6倍になる可能性があります。
以下の条件に当てはまると「特定空家」と見なされる可能性があります
- 雨漏り・屋根の崩壊など危険な状態
- ゴミ屋敷化・草木の繁茂
- 犯罪・不法侵入の温床になる恐れがある
② 管理・維持に手間とコストがかかる
「誰も住まないんだから、お金もかからないでしょ?」と思われがちですが、これは大きな誤解です。
実際には、
- 台風や大雨のたびに破損箇所が出る
- 換気しないことで家の中がカビだらけに
- ポストにチラシが溜まり、不在が明白に
- 野良猫や動物の侵入、近所からのクレーム
など、人が住んでいない家こそ手入れが欠かせないのです。
しかも、相続人が遠方に住んでいる場合、「管理会社に委託する」ことになり、年間で数万〜十数万円の費用が発生します。
つまり、“使わないのにお金がかかる”という極めて非効率な状態が続くのです。
③ 相続登記しないと制裁金(過料)のリスク
2024年4月から、相続で不動産を取得した場合、3年以内の登記申請が義務となりました。
正当な理由なく申請しなければ、10万円以下の制裁金(過料)が科される可能性があります。
なぜ国が義務化に踏み切ったかというと、「登記が放置された空き家が、社会問題化している」からです。
- 所有者がわからず、行政も対応できない
- 相続人が多数化・不明化し、処分が困難
- 災害時に損壊しても補償手続きが進まない
あなた自身は「特に困っていない」かもしれませんが、公共的なリスクとみなされているという点で、義務化された背景にも納得がいくはずです。
④ 解体費用や売却時の譲渡所得税など出費が多い
空き家を処分しようとしても、思ったように売れるとは限りません。
- 築年数が古く買い手がつかない
- 接道や再建築不可など法的制限がある
- 所有者が複数いて意思統一ができない
仮に「解体して更地で売ろう」としても、木造住宅の解体費用は平均で100〜200万円以上。
しかも、更地にすると先述の住宅用地特例が外れ、税額がアップするという落とし穴もあります。
さらに、売却で利益が出た場合、譲渡所得税(約20%)が課税対象になります。
つまり、**「処分するにもお金がかかる」**のが空き家なのです。
⑤ 利用も処分もできず、長期的な負担に
最も深刻なのは、「空き家を相続したけれど、結局何も決められず10年が過ぎた」というケースです。
- 利用もしない
- 管理もしない
- 処分もしない
- 費用はかかり続ける
- 相続人間の関係もこじれる
このように、空き家は**「何も決めない」が一番のリスク**。
気づけば、子や孫にまで負担が引き継がれ、問題が先送りになるばかりです。
3.空き家を相続したらまずやるべきこと

もし空き家を相続したら、まず以下の点を確認しましょう。
- 法的に誰が所有者なのか明確にする(登記簿・遺産分割)
- どれだけの維持費・税金がかかるのかを把握
- 近隣に迷惑がかかっていないか現地確認
- 売却や賃貸など活用の可能性を探る
- 不要なら相続放棄や寄付の検討も早めに
重要なのは「持つか・手放すかを早めに判断すること」です。
時間が経てば経つほど、関係者も増え、話し合いも複雑になります。
4.空き家を手放したい・相続放棄したい場合の選択肢
使い道のない空き家を相続した場合、以下のような方法で「手放す」ことが可能です。
- 相続放棄(3か月以内に家庭裁判所へ)
- 他の相続人との交渉(代償分割・換価分割)
- 自治体やNPOへの寄付(条件あり)
- 空き家バンクや不動産会社への売却
- 民間の買取業者に引き取り依頼(価格低)
どの方法も、早めに動くことが成功の鍵です。
特に相続放棄には期限があるため、「そのうち考える」は禁物です。
5.まとめ|空き家の相続は「放置せず早めに動く」が正解
空き家相続のデメリットは、見えにくく・軽視されがちですが、実際には深刻な問題です。
- 固定資産税の増加(6倍になることも)
- 管理・維持費の継続負担
- 登記義務化による罰金リスク
- 解体・売却・譲渡時の出費
- 家族間トラブルや将来への先送り
何よりも、「放置している時間が一番損を生む」という事実を、知っておくべきです。
空き家相続の第一歩は、「動く」こと。
迷ったときは、司法書士や専門家に相談することで、ベストな判断が見えてきます。
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自己紹介:本上崇(ほんじょう たかし)
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がもう相続相談センター代表の本上崇 ( ほんじょう たかし ) と申します。
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「え、司法書士なのに?!」と驚かれる方もいらっしゃるかもしれませんね(笑)。
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代表司法書士 本上崇