
親から相続した土地を売却したいと考える方は少なくありません。
「空き家になったから売りたい」「兄弟で分けやすいように現金にしたい」など、理由はさまざまです。
ただし注意が必要です。土地を売却するときには「譲渡所得税」(じょうとしょとくぜい)という税金がかかる可能性があります。

1.まず、譲渡所得税とは?
誤解されがちですが、相続税と譲渡所得税はまったく別の税金です。
- 相続税・・・「財産を受け取ったこと」に対してかかる税金
- 譲渡所得税・・・「財産を売ったこと」に対してかかる税金です。
ここで押さえておきたいのは、相続で土地を取得しただけでは、譲渡所得税は一切かからないということです。
親から土地を相続した段階では「もらった」だけなので課税はされません。
譲渡所得税は、不動産を売って得た利益に対してかかる税金です。
この利益は「売った金額」から「もともとの土地の取得費」や「売るためにかかった費用(仲介手数料など)」を差し引いて計算します。
売却価格 -(取得費+譲渡費用)= 譲渡所得
- 売却価格:実際に売れた金額
- 取得費:もともと親が買ったときの価格や相続税評価額など
- 譲渡費用:不動産会社への仲介手数料や登記費用など
2.具体例で考えてみましょう
例:相続した土地を2,000万円で売却した場合
- 売却価格(実際に売れた金額):2,000万円
- 取得費(親が土地を買ったときの価格):1,000万円
- 譲渡費用(売却時の仲介手数料など):100万円
計算式:2,000万円 -(1,000万円+100万円)= 900万円
この900万円が利益(譲渡所得)となり、ここに税金がかかります。
3.相続後に土地を売るときの特例
土地を相続して売却する場合には、いくつかの特例が使える可能性があります。
空き家を売却した場合の特例
相続で取得した家屋を取り壊したり、土地と一緒に売却した場合、一定の条件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる特例があります。
空き家対策の一環として設けられている制度です。
相続税の取得費加算の特例
相続で土地を取得して相続税を支払った場合、支払った相続税の一部を「取得費」に加算できます。
これにより譲渡所得を少なくでき、結果として税金を減らせます。
4.相続した土地を売却するときの注意点
- 売却のタイミングが大切
空き家の特例などは、相続から一定期間内に売却しなければ使えません。 - 取得費がわからないケース
昔に親が購入した土地だと、購入価格がわからないことがあります。この場合は「概算取得費」として売却額の5%を取得費とする方法があります。 - 専門家に相談する必要性
譲渡所得税の計算は複雑で、特例を使えるかどうかの判断も難しい場合があります。税理士や不動産の専門家に相談するのが安心です。
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5. よくある質問(FAQ)
Q1. 相続税と譲渡所得税は両方かかりますか?
はい、場合によっては両方かかります。相続時に財産が多ければ相続税が発生し、さらにその土地を売却して利益が生まれたら譲渡所得税が発生します。
Q2. 相続で土地をもらったら必ず税金がかかりますか
いいえ。相続しただけでは譲渡所得税はかかりません。売却して利益が出た場合に初めて課税されます。
Q3. 取得費が不明な場合はどうなりますか?
取得費がわからないときは「概算取得費」として、売却額の5%を取得費とする計算方法が使えます。ただし実際の購入額の方が大きい場合は、当時の契約書などを探す方が有利です。
Q4. 相続した土地を売却するときに節税できる方法はありますか?
はい。「空き家の特例」や「相続税の取得費加算の特例」が代表的です。ただし条件があるため、必ず使えるとは限りません。
Q5. 誰に相談すればいいですか?
譲渡所得税の計算や特例の適用は専門的なので、税理士に相談するのが確実です。売却の流れについては不動産会社や司法書士も関わることがあります。
6.まとめ
相続した土地を売却すると「譲渡所得税」という税金がかかる可能性があります。
相続で土地をもらっただけでは税金はかかりませんが、売却して利益が出たときには課税対象となります。
特例を使えば税金を減らせる場合もありますが、条件を理解して早めに準備することが大切です。
不安なときは一人で判断せず、税理士などの専門家に相談しながら進めるのが安心です。