不動産の名義変更を放置している方へ。今すぐ相続登記すべき理由

不動産の名義変更を放置している方へ。今すぐ相続登記すべき理由

がもう相続相談センター 代表司法書士 本上 崇(ほんじょう たかし)
本上 崇

こんにちは!司法書士の本上(ほんじょう)と申します!

相続した不動産は名義変更 ( 相続登記 ) が必要です。
今回は急ぎ手続きする理由をわかりやすくご説明いたします。

本上 崇

以下に当てはまる方は必ず読んでください!

・配偶者様が亡くなり、名義変更しないまま家に住み続けいている方。
・ご両親が亡くなり、空き家になった実家を放置している方。
・配偶者様が亡くなったが共有名義のままにしている方。

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◯ 急ぎ相続登記した方が良い理由

2024年4月1日より、相続登記が“義務化”されました。

義務化されたことによって、期限内に相続登記をしなかった場合、過料が科されることになりました。

そして、このルールは義務化“前”に相続した不動産も対象となります。

不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を完了させないと、最大10万円の過料が科されます。

※ 義務化“前”(2024年3月31日以前)に相続した不動産についても、義務化の対象となります。

この場合の期限は、施行日から3年以内(2027年3月31日まで)となります。

これらの期限を正当な理由なく過ぎた場合は、10万円以下の過料が科せられます。

:登記義務違反が登記官により発見された場合、違反者に対して登記を促す催告が行われます。

:催告後も正当な理由なく登記を行わない場合、登記官は裁判所に過料の申立てを行います。

:裁判所が過料の課税を決定します。

※ 催告に従い適切に手続きを行えば、過料の課税を回避することが可能です。

◯ 過料以外にもこんな危険性があります…!

相続登記を怠ると、不動産の正式な所有者が不明確になります。相続が一世代前 ( 親→子 ) などであれば、問題の解決は比較的容易ですが、複数世代にわたって登記の遅延がある場合には、問題を解決するのがより困難になる可能性があります。

複数の世代にわたって相続登記が行われずに放置された場合、正式な所有者を探すのが困難になります。

例えば、明治時代以降登記されていない物件だと、何十人もの相続人が出現し、名義の変更作業に2年以上要した事例もあるほど…

上記は極端な例ではありますが、相続登記を怠ると専門家の介入をもってしても解決が難しい事態に陥ることがありますので注意が必要です。

相続登記や住所の更新が適切に行われないと、不動産の売却や有効活用が困難になります。登記簿上で所有者がはっきりしない場合、潜在的な買い手や事業者は取引におけるリスクを警戒し、契約を敬遠することが一般的です。

たとえば、アパートを建設する際にも、土地の所有者が不明確であると、ハウスメーカーはその土地の活用に消極的になることがあります。

土地を建物の建設用途で利用し、それに伴い融資を求める場合、金融機関は土地の所有権を確認するため登記簿を参照します。相続登記が更新されていない場合、所有者が明確でないため、金融機関はその土地を抵当として認めることを拒否する場合があります。

相続登記は地元の法務局で実施する必要があります。

手続きは、直接法務局で行う方法、郵送、またはオンラインでの申請が可能ですが、オンラインでの申請は事前に電子証明書の取得が必要です。多くの場合、直接窓口での申請が推奨されます。

以下のように必要書類を準備し、申請書を作成します。

・故人の戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書などを集める

・登録免許税の計算を行い、申請書を作成する

・申請書と必要書類を法務局に提出し、登録免許税を納付する

相続不動産の固定資産評価額を基に0.4%の税率で登録免許税を計算し、納付します。

たとえば、固定資産評価額が3,000万円の場合、税額は12万円となります。

自分で相続登記を行う場合は、固定資産評価額に基づいた登録免許税0.4%と、戸籍などの書類取得にかかる実費が必要です。例えば、3,000万円評価の不動産であれば、約15万円がかかる見込みです。

手続きを難しく感じる場合は、司法書士の利用がオススメです。

◯ まとめ

相続登記が義務化されたことにより期限と過料が設けられました。

不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記手続きを完了させないと、最高10万円の過料が科されます。

義務前(2024年3月31日以前)に発生した相続不動産にも適用されるので注意しましょう。

過料の他にも相続登記を怠ることで様々な弊害がでてきます。

手続きが複雑なため、難しく感じる場合は司法書士への依頼がオススメです。

弊社、がもう相続相談センターでは「不動産名義変更プラン(相続登記)」をご用意しております。

お亡くなりになられた方の相続登記をサポートするプランです。

故人のご自宅や収益不動産を、ご家族やご相続人様に名義変更するお手続きを行います。

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がもう相続相談センター 代表司法書士 本上 崇(ほんじょう たかし)
本上 崇

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