相続人が誰もいない、または全員が相続を放棄してしまった場合、残された不動産や預貯金の管理・処分にお困りではないでしょうか。
相続財産清算人とは、こうした状況で財産を清算する専門家です。
この記事を読めば、ご自身のケースで相続財産清算人の選任を申し立てるべきかを判断し、必要な費用や手続きの期間を把握した上で、具体的な流れの第一歩を踏み出せます。
清算人が選任されれば、相続放棄後も残る法的な管理義務から解放されます。
相続財産清算人とは?2023年の法改正で「相続財産管理人」から変わった点

相続財産清算人とは、相続人の存在が明らかでない場合に、家庭裁判所によって選任され、被相続人(亡くなった方)の財産を管理・清算する役割を担う人物のことです。
2023年4月1日の民法改正により、従来の「相続財産管理人」から名称と制度内容が一部変更されました。
この変更は、手続きをより円滑に進めることを目的としており、相続人がいないことで行き場を失った財産の処理をわかりやすくスムーズにするためのものです。
相続人不存在については「相続人不存在時の遺産の行方と手続き」で詳しく紹介しています。
相続人がいない財産を管理・清算する専門家
相続財産清算人は、利害関係人(債権者や相続放棄をした元相続人など)または検察官の申し立てにより、家庭裁判所が選任します。
多くの場合、地域の弁護士や司法書士といった法律の専門家が選任されるのが一般的です。
主な職務は、被相続人の財産(預貯金、不動産、有価証券など)を調査して財産目録を作成し、債務があれば弁済手続きを行います。
その後、必要に応じて不動産などを売却して現金化し、最終的に残った財産を国庫に帰属させるまでの一連の手続きを担います。
旧制度「相続財産管理人」との主な違いをわかりやすく比較
2023年4月の法改正で、旧制度の「相続財産管理人」から「相続財産清算人」へと変更された主な点は、手続きの迅速化です。
最も大きな違いは、これまで2回に分けて行われていた相続人捜索の公告が1回にまとめられた点です。
具体的には、相続財産清算人が選任されると、直ちに債権者や受遺者への請求申出を促す公告と、相続人を探すための公告が同時に行われます。
これにより、従来は合計で10ヶ月以上かかっていた公告期間が、原則として6ヶ月以上に短縮され、全体のプロセスがわかりやすくスピーディーになりました。
相続財産清算人の選任が必要となる代表的な4つのケース

相続財産清算人の選任は、どのような場合でも認められるわけではなく、法律上の要件を満たす必要があります。
具体的には、相続人がいるかどうかが明らかでない「相続人不存在」の状態であることが大前提です。
この状態に該当し、かつ財産の管理や清算が客観的に必要とされる場合に、家庭裁判所への申し立てが検討されます。
以下では、相続財産清算人の選任が必要となる代表的な4つのケースについて解説します。
相続人がいないときの財産については「相続人がいないときの財産の行方」で詳しく紹介しています。
ケース1:法定相続人が一人も存在しない場合
被相続人に配偶者や子、親、兄弟姉妹といった法定相続人が一人もいない場合、残された財産は法的に管理する人がいない状態となります。
例えば、身寄りのない方が亡くなった場合、その方が所有していた預貯金の解約や不動産の名義変更・売却といった手続きを進めることができません。
このような状況で財産を適切に処理するために、相続財産清算人の選任が必要となります。
ケース2:相続人全員が相続放棄をした場合
法定相続人が存在していても、その全員が家庭裁判所で相続放棄の手続きを完了させた場合も、結果的に相続人がいない状態と同じになります。
被相続人に多額の借金があったケースなどが典型例です。
相続放棄をすれば借金の返済義務はなくなりますが、不動産などのプラスの財産が残っている場合、その管理責任が残ることがあります。
この管理責任から完全に解放されるために、相続財産清算人を選任して財産を引き継ぐ必要があります。
相続放棄については「相続放棄の手続きの流れと注意点」で詳しく紹介しています。
ケース3:特別縁故者が財産分与を希望している場合
特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた人や、療養看護に努めた人など、被相続人と特別な縁故があった人のことです。
法定相続人ではないため、通常は遺産を受け取れません。
しかし、相続人が誰もいない場合に限り、家庭裁判所に申し立てることで、財産の全部または一部を受け取れる可能性があります。
この財産分与を受けるための前提として、まず相続財産清算人が選任され、財産の全体像を確定させる手続きが必要です。
ケース4:被相続人の債権者が財産から返済を受けたい場合
被相続人にお金を貸していた債権者や、家賃の未払いがある大家なども、相続財産清算人の選任を申し立てることができます。
相続人がいなければ、貸したお金や未払い家賃を誰に請求すればよいかわからず、回収が滞ってしまいます。
そこで、債権者自らが申立人となり、家庭裁判所に相続財産清算人を選任してもらうことで、清算人が管理する財産の中から正当な手続きを経て弁済を受けることが可能になります。
相続放棄をしても管理義務は残る?清算人選任で責任から解放される仕組み

「借金があるから相続放棄をしたのに、実家の管理を続けなければならない」という状況は、多くの方が抱える悩みです。
相続放棄をすればプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないことになりますが、実はそれだけでは財産の管理義務から完全に解放されるわけではありません。
この法的な義務を終了させ、将来の不安を取り除くために、相続財産清算人の選任が有効な手段となります。
相続放棄後の管理義務については「相続放棄した空き家はどうなる?管理義務と手続き」で詳しく紹介しています。
なぜ相続放棄後も財産の保存義務が続くのか
民法の規定により、相続放棄をした人でも、その放棄時に相続財産を現に占有していた場合、次に財産を管理すべき人に財産を引き渡すまでの間は、その財産を保存する義務を負います。
例えば、亡くなった親と同居していた子が相続放棄をした場合、その家が空き家にならないよう、清算人が選任されるまでは適切に管理し続けなければならないのです。
これは、財産が散逸したり価値が損なわれたりするのを防ぐための規定です。
【課題の深掘り】いつまで続くかわからない管理責任の精神的負担
相続放棄後の保存義務には、明確な期間の定めがありません。
「相続財産清算人に引き渡すまで」とされているため、清算人が選任されない限り、義務は半永久的に続く可能性があります。
誰も住んでいない実家の定期的な見回りや、庭の手入れ、固定資産税の納税通知への対応など、精神的にも経済的にも大きな負担となり得ます。
いつ終わるかわからないこの管理義務から解放されるためには、自ら利害関係人として家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる必要があります。
相続財産清算人へ財産を円滑に引き継ぐためのポイント
相続財産清算人が選任されたら、速やかに財産の引き継ぎを行う必要があります。
円滑な引き継ぎのためのポイントは、事前に財産に関する情報を整理しておくことです。
預貯金通帳や不動産の権利証、有価証券の明細、負債に関する書類などを一箇所にまとめておきましょう。
また、公共料金の支払い状況や建物の管理状態などをメモに書き出しておくと、清算人が状況を素早く把握でき、その後の手続きや流れがスムーズに進みます。
協力的な姿勢を示すことが、ご自身の管理義務からの早期解放にもつながります。
相続財産清算人の選任にかかる費用|予納金と報酬の内訳を解説

相続財産清算人の選任手続きを進める上で、最も気になるのが費用面ではないでしょうか。
手続きには、実費のほかに「予納金」と呼ばれるまとまった資金が必要になることが多く、これが申し立ての大きなハードルとなる場合があります。
ここでは、具体的にどのような費用が、どのくらいかかるのか、そして誰が負担するのかについて、予納金を中心に詳しく解説します。
あらかじめ費用の内訳を理解しておくことで、安心して手続きの準備を進められます。
申し立て自体に必要な収入印紙と郵便切手代
家庭裁判所への相続財産清算人選任の申し立て自体にかかる費用は、比較的に少額です。
申立書に貼付する収入印紙代として800円、そして裁判所からの連絡用として使用される郵便切手代が数千円程度必要となります。
郵便切手の金額や内訳は、申し立てを行う家庭裁判所によって異なりますので、事前に管轄の裁判所のウェブサイトで確認するか、電話で問い合わせておくとよいでしょう。
これらが、申し立ての際に最低限必要となる実費です。
最も高額な「予納金」の相場は20万~100万円が目安
予納金とは、相続財産清算人が職務を行うための費用(財産調査の実費、管理費用、清算人自身の報酬など)をあらかじめ裁判所に納めるお金のことです。
この予納金の額は、財産の内容や管理の難易度によって大きく変動しますが、一般的には20万円から100万円程度が目安とされています。
特に、管理が難しい不動産が含まれる場合や、財産が少ないために清算人の報酬をそこから支払えないと見込まれる場合には、高額になる傾向があります。
この費用は、申し立て後に家庭裁判所が事案を審査して決定します。
予納金は誰が支払う?申立人が一時的に負担するのが原則
予納金を支払う義務があるのは、相続財産清算人の選任を申し立てた「申立人」です。
例えば、相続放棄をした元相続人が申し立てた場合はその人が、被相続人の債権者が申し立てた場合はその債権者が支払います。
この予納金は、あくまで一時的な立て替え払いです。
最終的に、相続財産の中から清算人の報酬や経費が支払われ、残額があれば申立人に返還されます。
ただし、財産が少なく報酬や経費を賄いきれなかった場合は、予納金から充当されるため、返還されないこともあります。
高額な予納金が支払えない場合の現実的な対処法
予納金が高額で支払いが難しい場合でも、いくつかの対処法が考えられます。
まず、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、予納金の減額が可能か、または相続財産の中から費用を捻出できる見込みがないか検討する方法があります。
例えば、生命保険金など換価しやすい財産がある場合、裁判所の許可を得てそこから支払うことも考えられます。
また、利害関係人が複数いる場合には、共同で申し立てを行い、予納金を分担して負担を軽減する方法も有効です。
相続財産清算人選任の全手順|申し立てから清算完了までの4ステップ

相続財産清算人の選任手続きは、家庭裁判所への申し立てから始まり、財産の調査、換価、清算を経て、最終的に国庫へ帰属させるまで、一連の流れに沿って進められます。
このプロセスは法律に則って厳格に行われるため、全体像を把握しておくことが重要です。
ここでは、手続きの開始から完了までを大きく4つのステップに分け、それぞれの段階で何が行われるのかを具体的に解説します。
ステップ1:家庭裁判所への選任申し立ての準備
相続財産清算人選任手続きの最初のステップは、家庭裁判所への申し立て準備です。
この段階では、誰が申し立てできるのか、どの裁判所に申し立てるのか(管轄)、そしてどのような書類(必要書類)を揃える必要があるのかを正確に把握することが重要です。
申立書の作成もこの段階で行います。
不備なく準備を整えることが、その後の手続きをスムーズに進めるための鍵となります。
申し立てができる利害関係人の具体的な範囲
相続財産清算人の選任を申し立てできるのは、「利害関係人」または「検察官」と定められています。
利害関係人には、被相続人にお金を貸していた「相続債権者」、遺言によって特定の財産を受け取るはずだった「特定受遺者」、内縁の妻など生前に特別な関係があった「特別縁故者」などが含まれます。
また、相続放棄をした元相続人も、残された財産の管理義務から免れるという法律上の利益があるため、利害関係人として申し立てる要件を満たします。
【チェックリスト】相続財産清算人選任の申し立てに必要な書類一覧
申し立てには、以下の書類を揃えて家庭裁判所に提出する必要があります。
事案によって追加の書類が求められることもあります。
相続財産清算人選任申立書
被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
被相続人の住民票除票または戸籍附票
財産目録(預貯金、不動産、有価証券、負債などを記載)
不動産登記事項証明書(不動産がある場合)
預貯金や有価証券の残高がわかる資料(通帳のコピーなど)
利害関係を証明する資料(金銭消費貸借契約書のコピーなど)
申立人の住民票または戸籍附票
ステップ2:家庭裁判所による選任審判と公告手続き
申立書類が家庭裁判所に受理されると、裁判所は内容を審査し、相続財産清算人を選任するかどうかの審判を行います。
選任が決定されると、その旨が公告され、法的な手続きが本格的に始まります。
このステップでは、裁判所が主導して手続きを進め、相続財産の清算に向けた公的なプロセスが開始されます。
申立人は、裁判所からの指示に従い、予納金の納付などを行います。
申立書提出から清算人が選任されるまでの期間
家庭裁判所に申し立てを行ってから、実際に相続財産清算人が選任されるまでの期間は、事案の複雑さや裁判所の混雑状況にもよりますが、おおむね1ヶ月から数ヶ月程度が目安です。
申立書類に不備がなく、財産状況が明確であるほど、手続きはスムーズに進む傾向にあります。
裁判所は、提出された資料を基に審理を行い、適任と判断した候補者を選任します。
官報で行われる3種類の公告とその目的
相続財産清算人が選任されると、その後の手続きは「官報」という国の機関紙での公告を通じて進められます。
主な公告は以下の通りです。
相続財産清算人選任の公告と相続人捜索の公告(同時):清算人が選任されたことを知らせ、相続人がいれば名乗り出るよう促します。期間は6ヶ月以上です。
債権者・受遺者への請求申出の公告:被相続人にお金を貸していた人や遺言で財産をもらうことになっていた人に対し、2ヶ月以上の期間内に申し出るよう促します。
これらの公告により、財産に関わるすべての利害関係人を確定させ、公平な清算手続きを実現します。
ステップ3:財産調査・換価と債権者・特別縁故者への対応
相続財産清算人が選任されると、その職務が本格的にスタートします。
このステップでは、清算人が相続財産の全容を正確に把握し、それを現金化して、債権者などへの支払いや特別縁故者への財産分与といった具体的な清算手続きを進めていきます。
この一連の流れは、家庭裁判所の監督のもとで慎重に行われます。
財産目録を作成し家庭裁判所へ報告
相続財産清算人が最初に行う重要な職務の一つが、被相続人の財産をすべて調査し、「財産目録」を作成することです。
預貯金、不動産、株式、自動車といったプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産もすべてリストアップします。
この財産目録は、その後の清算手続きの基礎となるものであり、作成後は速やかに家庭裁判所へ報告されます。
不動産売却など相続財産を現金化する手続き
債権者への支払いや経費の支払いのために現金が必要な場合、清算人は相続財産を売却して現金化します。
特に不動産など、家庭裁判所の許可なく処分できない財産については、「権限外行為許可」の申し立てを行い、裁判所の許可を得た上で売却手続きを進めます。
売却は、一般的に任意売却や競売といった方法で行われます。
相続債権者や受遺者への支払い
官報による公告期間が満了し、届け出のあった相続債権者や受遺者が確定すると、清算人は相続財産の中から支払い(弁済)を行います。
財産がすべての債務を支払うのに十分でない場合は、法律で定められた優先順位に従い、債権額に応じて按分して配当します。
この手続きにより、債権者は公平な弁済を受けることができます。
特別縁故者に対する財産分与の審判
相続人捜索の公告期間が満了しても相続人が現れなかった場合、特別縁故者は、期間満了後3ヶ月以内に家庭裁判所へ財産分与の申し立てができます。
裁判所は、被相続人との関係性などを考慮して分与するかどうか、また分与する財産の額を決定する審判を下します。
清算人はこの審判に従って、特別縁故者へ財産を引き渡します。
ステップ4:国庫への財産帰属と管理終了の報告
すべての清算手続きが完了し、債権者への支払いや特別縁故者への財産分与を行ってもなお財産が残った場合、その財産は最終的に国のものとなります。
この国庫への帰属手続きをもって、相続財産の清算は完了します。
清算人は、これまでの管理内容を家庭裁判所に報告し、職務を終えることになります。
このステップは、一連の長い手続きの最終段階です。
相続財産が国庫に帰属する仕組みについては「相続人がいない場合の国庫帰属の仕組み」で詳しく紹介しています。
残った財産が最終的に国のものになる手続き
相続債権者、受遺者、特別縁故者への支払いをすべて終えた後、残余財産が発生した場合、相続財産清算人はこれを国庫に帰属させる手続きを取ります。
具体的には、預貯金は国庫に納付し、不動産は財務局への引き継ぎを行います。
この手続きが完了した時点で、被相続人の財産は正式に国の所有物となり、法人としての相続財産は消滅します。
清算人が管理計算を報告し報酬を受け取るまで
国庫への帰属手続きが完了すると、相続財産清算人は家庭裁判所に「管理終了報告書」と計算報告書を提出します。
裁判所がこれを確認し、問題がなければ管理は正式に終了です。
同時に、清算人は報酬付与の審判を申し立て、家庭裁判所が決定した報酬額を相続財産から受け取ります。
申立人が納めた予納金は、この報酬や経費を差し引いた上で残額があれば返還され、一連の手続きがすべて完了となります。
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ここまで見てきたように、相続財産清算人の選任手続きは、多数の法律的なステップと専門的な書類作成を伴い、非常に複雑です。
特に、高額な予納金の見通しや、完了までに要する期間など、個人で判断するには難しい点が多くあります。
こうした複雑な手続きを円滑に進めるための最も賢明な方法は、まず経験豊富な専門家に相談することです。
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自分で手続きを進める際に陥りがちな失敗とリスク
個人で相続財産清算人の選任手続きを進めようとすると、いくつかの壁に直面する可能性があります。
例えば、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて集める作業は非常に煩雑です。
また、財産目録の作成に漏れがあったり、申立書の記載内容に不備があったりすると、裁判所から何度も補正を求められ、手続きが大幅に遅延するリスクがあります。
結果的に、専門家に依頼するよりも時間と労力がかかってしまうケースも少なくありません。
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がもう相続相談センターの無料相談をご利用いただく最大のメリットは、ご自身のケースにおける「予納金の概算額」と「手続き完了までの期間の見通し」について、具体的にお話しできる点です。
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相続財産清算人の選任に関するよくある質問
相続財産清算人の選任手続きに関して、多くの方が疑問に思う点についてお答えします。
相続財産清算人は誰がなれますか?自分で候補者を指定できますか?
家庭裁判所が地域の弁護士や司法書士を相続財産の清算人に選任するのが一般的です。
申し立ての際に候補者を立てることは可能ですが、必ずしもその人が選任されるとは限りません。
裁判所が、財産状況や利害関係などを考慮し、最も中立的で適任だと判断した人物を選任します。
相続財産清算人の選任申し立てから手続き完了まで、どのくらいの期間がかかりますか?
事案により異なりますが、通常は1年程度かかることが多いです。
法律で定められた公告期間だけで、合計して最低でも6ヶ月以上を要します。
不動産の売却など換価に時間がかかる財産がある場合や、利害関係者が多い複雑な案件では、完了まで数年を要するケースもあります。
相続財産の中に借金の方が多い場合、相続財産清算人を選任する意味はありますか?
意味はあります。
相続人全員が相続放棄をした場合、残された財産の管理義務から法的に解放されるためには、清算人を選任して財産を引き継ぐ必要があります。
債務超過の状態でも、この管理義務を免れるという大きなメリットのために、申し立てが行われるケースは少なくありません。
まとめ
相続財産清算人制度は、相続人がいない、または全員が相続放棄した財産を法的に清算するための重要な手続きです。
2023年4月1日の法改正により、「相続財産管理人」から「相続財産清算人」へと名称が変更されました。
選任が必要となるのは、相続人不存在の場合や、相続放棄後に残る管理義務から解放されたい場合などです。
手続きには20万円から100万円程度の予納金が必要になることが多く、申立人が一時的に負担します。
手続きは家庭裁判所への申し立てから始まり、財産調査、換価、清算を経て国庫帰属まで、通常1年程度の期間を要します。
非常に専門的で複雑なため、まずは専門家へ相談することをおすすめします。
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