数次相続の相続登記とは?中間省略の条件や費用、必要書類を解説

祖父母や親が相次いで亡くなり、不動産の名義が何代も前のままになっている場合、手続きが複雑そうで不安を感じるかもしれません。
この記事を読めば、数次相続とは何か、そして手続きの手間や費用を軽減できる「中間省略登記」の条件、必要書類の集め方まで具体的に理解できます。

ご自身の状況を整理し、必要な手続きに着手できるようになります。

目次

数次相続とは?死亡した順番でわかる代襲相続との違いをイラストで解説

数次相続とは?死亡した順番でわかる代襲相続との違いをイラストで解説

数次相続とは、ある人が亡くなって相続が発生した後(一次相続)、遺産分割協議などの相続手続きが終わらないうちに相続人の誰かが亡くなり、次の相続(二次相続)が開始してしまう状況を指します。
相続関係が複雑化しやすいため、手続きを正しく理解することが重要ですし、相続登記の必要性については「【相続登記】何から始めればいい?相続が起きた直後に迷う人が」で詳しく紹介しています。

そもそも数次相続とは相続手続きが終わる前に次の相続が起きること

数次相続とは、最初の相続(一次相続)の手続きが完了する前に、その相続人が亡くなってしまい、二次相続、三次相続と、相続が複数回重なって発生している状態のことです。
例えば、祖父が亡くなり、その遺産分割協議をしないうちに父が亡くなった場合が典型的な数次相続にあたります。
この場合、祖父の遺産は、本来の相続人であった父の相続人が引き継いで協議に参加することになります。

【図解】数次相続と代襲相続を分ける決定的な違いは死亡順

数次相続と混同されやすいものに「代襲相続」があります。
この二つを分ける決定的な違いとは、亡くなった順番です。
数次相続は「被相続人の死亡後に、相続人となるはずだった人が死亡」した場合に発生します。

一方、代襲相続は「被相続人が亡くなる前に、本来相続人となるはずだった子や兄弟姉妹がすでに死亡」している場合に、その人の子が代わりに相続する制度です。
死亡の前後関係によって、相続人の範囲が大きく変わります。

なぜ数次相続の手続きは複雑化しやすいのか

数次相続の手続きが複雑になる主な理由は、相続人の数が増える点にあります。
一次相続の関係者に加え、二次相続、三次相続の関係者も遺産分割協議に参加しなければなりません。
関係者が複数世代にわたるため、面識のない親族と話し合う必要が出てきたり、必要となる戸籍謄本の収集範囲が広くなったりします。
これにより、手続きに時間と労力がかかり、当事者間の合意形成も難しくなる傾向があります。

このように関係者が増え手続きが複雑化する数次相続ですが、一定の条件を満たせば登記を1回で済ませられる場合があります。

数次相続の相続登記を1回で済ませる「中間省略登記」が可能な条件

数次相続の相続登記を1回で済ませる「中間省略登記」が可能な条件

数次相続が発生した場合、原則としては相続の発生回数に応じた登記が必要です。
しかし、特定の条件を満たすことで、中間の相続人への登記を省略し、最終的な相続人へ直接名義を移す「中間省略登記」が認められています。
中間省略登記を利用できれば、手続きの手間や登録免許税の負担を軽減できます。

中間相続人が1人だった場合は中間省略登記が可能

中間省略登記が認められる最も典型的なケースは、中間の相続人(一次相続の相続人であり、二次相続の被相続人)が1人だけだった場合です。
例えば、祖父Aが亡くなり、その単独の相続人である父Bが相続登記をしないうちに亡くなった場合、最終的な相続人である子Cは、Aから直接Cへ名義を移す中間省略登記が可能です。

この場合、父Bが単独で相続する権利を持っていたことが明確なため、1回の申請で手続きが認められます。

中間相続人が複数いても遺産分割協議で1人に絞れば中間省略できる

一次相続の相続人が複数人いた場合でも、中間省略登記が可能なケースがあります。
それは、一次相続の相続人たちの間で遺産分割協議が行われ、不動産を特定の1人が単独で相続することが決まっていた場合です。
その単独相続した人が相続登記前に亡くなった場合、その人の相続人は中間省略登記を申請できます。

この場合、一次相続の遺産分割協議書を添付し、中間の相続が単独相続であったことを証明する必要があります。

中間省略登記が認められない具体的なケース

中間省略登記が認められないのは、中間の相続が単独相続ではない場合です。
例えば、祖父Aの相続人が長男Bと次男Cの2人で、遺産分割協議をしないまま長男Bが亡くなったとします。
この場合、Aの不動産を相続する権利はBとCの共有状態であり、Bの権利はBの相続人に引き継がれます。

中間の相続人が複数いるため、原則通りAからB・Cへの相続登記、次にBの持分をBの相続人へ移転する登記という、2段階の手続きが必要です。
中間省略登記の可否を判断した後は、手続きに必要な書類の収集に取り掛かります。

数次相続の登記で必要になる書類一覧|複雑な戸籍収集の範囲を解説

数次相続の登記で必要になる書類一覧|複雑な戸籍収集の範囲を解説

数次相続の相続登記では、通常の相続よりも多くの書類が必要になります。
特に戸籍謄本の収集は、亡くなった方全員について出生から死亡まで遡る必要があるため、非常に複雑になりがちです。

ここでは、具体的にどのような必要書類があるか、その収集範囲と注意点を解説します。

【チェックリスト】数次相続の相続登記に必要な基本書類

数次相続の登記で一般的に必要となる書類は以下の通りです。
事案によって追加の書類が必要になる場合もあります。
登記申請書
亡くなった方全員(最初の被相続人と、中間で亡くなった相続人)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
相続人全員の現在の戸籍謄本
不動産を相続する人の住民票
遺産分割協議書
固定資産評価証明書
相続関係説明図

亡くなった方全員分の出生から死亡までの戸籍謄本が必要

数次相続の登記手続きで最も手間がかかるのが、戸籍謄本の収集です。
この手続きでは、最初の被相続人から中間の相続人まで、亡くなった方全員の「出生から死亡まで」の連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本をすべて集めなければなりません。
これにより、各相続発生時点での法定相続人が誰であったかを法的に証明します。

転籍や婚姻などで本籍地が複数ある場合は、それぞれの役所に請求する必要があり、時間と労力がかかります。
相続に必要な戸籍謄本については「相続で必要な戸籍謄本はどこまで?必要な範囲と集め方」で詳しく紹介しています。

遺産分割協議書は1通にまとめられる?作成時の注意点

数次相続が発生した場合でも、最終的な相続人全員が合意すれば、遺産分割協議書は1通にまとめることが可能です。
この場合、最初の相続(一次相続)と次の相続(二次相続)の内容をまとめて記載します。
注意点として、誰がどの相続におけるどういう立場の相続人なのかを明確に記載する必要があります。

例えば、「被相続人Aの相続人兼被相続人Bの相続人として」といった形で肩書を明記し、全員が署名・捺印(実印)します。
これらの書類が揃ったら、次は法務局へ提出する登記申請書を作成します。

【記載例付き】数次相続における相続登記申請書の書き方と登記原因のルール

【記載例付き】数次相続における相続登記申請書の書き方と登記原因のルール

数次相続の登記申請書は、通常の相続登記とは異なり、登記原因の書き方に特有のルールがあります。
法務局のホームページにも記載例がありますが、ここでは特に重要なポイントを絞って解説します。
正しい書き方を理解し、スムーズな申請を目指しましょう。

登記の目的と原因の正しい記載方法

数次相続の中間省略登記を申請する場合、「登記の目的」は「所有権移転」と記載します。
「登記原因」の書き方が最も特徴的で、日付と相続の事実を時系列で記載する必要があります。
原因 令和〇年〇月〇日亡A相続 令和〇年〇月〇日相続

この記載例では、最初の行に一次相続の被相続人Aが亡くなった日付と「相続」と記載し、2行目には中間相続人が亡くなった日付と「相続」と記載します。
誰が亡くなったかは2行目以降は省略するのが一般的です。

申請人(最終的な相続人)の書き方

申請人欄には、最終的に不動産を取得する相続人の情報を記載します。
遺産分割協議の結果、単独で不動産を相続することになった人の住所、氏名を書き、連絡先の電話番号も記載します。
申請人が複数いる場合は、それぞれの持分も正確に記載する必要があります。

例えば「(被相続人 A)相続人 (持分2分の1)〇市〇町一丁目1番1号 B」のように、被相続人名と相続人の情報を明記します。

添付情報(提出書類)の記載例

添付情報(添付書類)の欄には、法務局に提出する書類の名称を記載します。
具体的には、「登記原因証明情報」「住所証明情報」「評価証明情報」といった形で記載するのが一般的です。
「登記原因証明情報」には、戸籍謄本や遺産分割協議書などが該当します。

「住所証明情報」は不動産を取得する相続人の住民票、「評価証明情報」は固定資産評価証明書です。
相続関係説明図を提出する場合は、それも記載します。
登記申請と合わせて、費用の中心となる登録免許税の納付も必要です。

数次相続の相続登記にかかる登録免許税の計算方法と軽減措置

数次相続の登記手続きには、登録免許税という税金がかかります。
この費用は、不動産の評価額に基づいて計算されますが、特定の条件を満たすことで税負担が軽減される特例措置もあります。
ここでは、登録免許税の計算方法と、費用を抑えるための制度について解説します。

登録免許税の基本的な計算式

相続による所有権移転登記の登録免許税は、次の式で計算します。
登録免許税=不動産の固定資産税評価額 × 0.4%

固定資産税評価額は、毎年春に市区町村から送られてくる固定資産税の納税通知書に添付されている「課税明細書」で確認できます。
複数の不動産がある場合は評価額を合算し、その合計から1,000円未満を切り捨てた額が課税標準額です。課税標準額に0.4%を掛け、算出された税額の100円未満を切り捨てた金額が納付額になります。

中間者名義の登記が免税になる特例とは

数次相続において、特定の要件を満たす場合、登録免許税が免税となる特例(租税特別措置法第84条の2の3第1項)があります。
これは、亡くなった中間相続人を名義人とするための登記が対象で、最終的な相続人が直接登記する場合(中間省略登記)ではなく、原則通りに中間の登記を入れる際に適用されるものです。

この特例は、2027年3月31日までと期限が定められており、対象は土地のみとなります。

専門家(司法書士)に依頼する場合の報酬相場

数次相続の登記は手続きが複雑なため、司法書士に依頼するのが一般的です。
司法書士への報酬は、事案の難易度や不動産の数によって変動しますが、おおよその相場は5万円~15万円程度です。
この費用には、戸籍謄本の収集代行、遺産分割協議書の作成、登記申請書の作成・提出代行などが含まれます。
がもう相続相談センターは料金をすべて公開しており、ご依頼前にお見積りをご提示します。

複雑な手続きや費用負担から登記を先延ばしにすると、大きなリスクを負うことになります。

数次相続を放置するリスク|2024年4月からの相続登記義務化と過料について

数次相続を放置するリスク|2024年4月からの相続登記義務化と過料について

これまで任意とされてきた相続登記が、2024年4月1日から法律で義務化されました。
数次相続のように権利関係が複雑化している不動産をそのまま放置すると、ペナルティが科される可能性があります。
ここでは、相続登記義務化のポイントと、放置した場合のリスクについて解説します。
相続した不動産の名義をそのままにする危険性については「相続した不動産の名義がそのままは危険!義務化の罰則と放置リスク」で詳しく紹介しています。

相続登記の義務化で何が変わったのか

2024年4月1日から施行された改正不動産登記法により、相続で不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられました。
このルールは、法律の施行日である2024年4月1日より前に発生した相続にも適用されます。

過去の相続でまだ登記が済んでいない場合は、施行日から3年以内に手続きを完了させる必要があります。
相続登記義務化の対象となる過去の相続については「過去の相続も対象に!相続登記義務化で今すぐ確認すべきこと」で詳しく紹介しています。

正当な理由なく放置した場合に科される10万円以下の過料

相続登記の義務を正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
「正当な理由」とは、例えば、相続人が多数で戸籍の収集に時間がかかる、遺産分割協議がまとまらない、といったケースが想定されています。
ただし、単に手続きが面倒、費用がないといった理由は正当な理由とは認められにくいでしょう。
相続登記義務化に伴い、放置している不動産がある場合は速やかに行動を起こすことが求められます。

このように義務化もされた数次相続の登記ですが、自分だけで進めるのが難しいと感じたら専門家への相談を検討しましょう。

複雑な数次相続の登記手続きは専門家への相談が解決の近道

数次相続は、相続人が増え、戸籍収集や書類作成が複雑になるため、個人で対応するのは非常に困難です。
手続きの途中でミスがあったり、相続人間でトラブルが発生したりするリスクもあります。
司法書士などの専門家に相談すれば、複雑な手続きを正確かつスムーズに進めることができ、安心して問題を解決できます。
司法書士の選び方については「大阪の相続に強い司法書士を選ぶ|遺産登記の無料相談に対応」で詳しく紹介しています。

無料相談で解決への道筋を明確にするメリット

がもう相続相談センターでは、相続のご相談を無料でお受けしています。
無料相談を活用する最大のメリットは、自分のケースで具体的に何をすべきか、解決までの道筋を明確にできる点です。
司法書士が状況を整理し、必要な手続きやおおよその費用、期間についてご説明します。

ご相談で料金は一切かかりません。回数制限、時間制限もございませんので、納得がいくまでお話を伺った上で、正式にご依頼いただくかどうかをご判断いただけます。

専門家選びで失敗しないための3つのポイント

専門家を選ぶ際には、以下の3つのポイントを確認しましょう。
相続分野の実績が豊富か:相続、特に数次相続のような複雑な案件の取り扱い経験が豊富な専門家を選びましょう。
料金体系が明確か:依頼前に必ず見積もりを提示し、追加費用の可能性についても丁寧に説明してくれる事務所が信頼できます。

コミュニケーションが取りやすいか:専門用語を分かりやすく説明してくれるか、親身に話を聞いてくれるかなど、相性の良さも重要です。

相談前に準備しておくとスムーズなこと

専門家に相談する前に、いくつか資料を準備しておくと話がスムーズに進みます。
まず、亡くなった方と相続人の関係がわかる簡単な家系図(相続関係図)を手書きで作成しておくと良いでしょう。
また、対象となる不動産の固定資産税納税通知書や登記事項証明書(登記簿謄本)があれば、より具体的なアドバイスが受けられます。
これらの書類が手元になくても相談は可能ですが、あるとより的確な状況把握につながります。

数次相続の手続きを進める上で、疑問点はつきものです。
次によくある質問とその回答をまとめました。

数次相続の相続登記に関するよくある質問

ここでは、数次相続の登記手続きに関して、特にお問い合わせの多い質問にお答えします。

数次相続と代襲相続では、相続人の範囲がどう違うのですか?

数次相続と代襲相続では、亡くなった順番の違いによって相続人になる人が全く異なります。
数次相続とは、被相続人が亡くなった後に相続人が亡くなるケースです。
この場合、亡くなった相続人が受け取るはずだった権利は、その人の相続人が引き継ぎます。

一方、代襲相続は被相続人が亡くなる前に子が亡くなっている場合で、孫が代わりに相続人となります。

数次相続の登記費用をできるだけ安く抑える方法はありますか?

費用を抑えるには、中間省略登記を活用して登録免許税を1回分で済ませるのが最も効果的です。
中間相続が単独相続になるよう遺産分割協議で調整できれば、適用できる可能性があります。
また、司法書士に依頼する際は、料金が明示されているかを事前に確認しておくと安心です。

自分でできる範囲の書類収集は自分で行うことで、報酬を抑えられる場合もあります。
相続登記を自分でする手続きについては「相続登記を自分でやる手続き|必要書類・費用・メリットを解説」で詳しく紹介しています。

祖父の代から数次相続が発生しているのですが、相続登記はいつまでにしないといけないですか?

2024年4月1日の相続登記義務化により、過去の相続にも登記義務が課せられました。
法律の施行日より前に発生した相続については、2027年3月31日までに登記を申請する必要があります。
祖父の代から数次相続が3回以上重なっているような場合でも、この期限は同じです。

放置すると過料の対象となる可能性があるため、早めに専門家へ相談し、手続きを進めることをお勧めします。
相続登記の義務化については「相続登記の義務化とは?過去の相続の期限や罰則をわかりやすく解説」で詳しく紹介しています。

まとめ

数次相続とは、相続手続き中に新たな相続が発生する複雑な状況を指し、代襲相続とは死亡の順番で区別されます。
相続登記は、中間相続人が1人であるなどの条件を満たせば、中間省略登記によって1回の手続きにまとめることが可能です。
手続きには亡くなった方全員の戸籍謄本などの必要書類を集め、登記原因を正しく記載した申請書を作成します。

費用として登録免許税がかかりますが、軽減措置もあります。
2024年4月からは相続登記が義務化され、過去の相続も対象となるため、放置せず専門家へ相談し、速やかに手続きを進めることが重要です。

数次相続の登記手続きでお悩みなら「何度でも何時間でも無料相談」へ

数次相続は権利関係が複雑になり、ご自身で手続きを進めるのは大変な労力を伴います。
何から手をつけて良いか分からない、相続人の一人が遠方に住んでいるなど、お悩みは尽きないかもしれません。
そのような場合は、司法書士の力を借りるのが解決への一番の近道です。

がもう相続相談センターの無料相談をご活用いただき、一緒に問題解決への第一歩を踏み出しませんか。ご相談は平日・土日祝とも9:30〜19:00に受け付けています(定休日は水曜日)。

がもう相続相談センターの無料相談が選ばれる3つの理由

司法書士への相談は、複雑な問題を解決するための有効な手段です。
がもう相続相談センターの無料相談は、費用を気にせず司法書士の知見を得られる機会です。

納得いくまで何度でも無料で相談できる安心感

相続の問題は一度の説明ですべてを理解するのが難しいことも少なくありません。
がもう相続相談センターでは、ご相談で料金は一切かかりません。回数制限、時間制限もございません。
だからこそ、焦らずに自分のペースで疑問点を解消し、安心して次のステップに進んでいただけます。

複雑な状況でも最適な解決策を一緒に考えてくれる専門性

数次相続のように関係者が多く、法律的な判断が難しい状況では、専門的な知識と経験が不可欠です。
がもう相続相談センターでは、実務経験に基づき、お一人ひとりの状況を丁寧にお伺いします。
その上で、一方的に方法を押し付けるのではなく、ご相談者にとって最も安心できる解決策を一緒に模索します。

無理な契約を迫らない明確な料金体系

無料相談をしたからといって、必ず契約しなければならないわけではありません。
がもう相続相談センターは料金をすべて公開しており、ご提案の際にはお見積りをご提示します。

そのお見積りを持ち帰り、じっくりとご検討いただけます。
無理に契約を迫ることは一切なく、ご納得いただいた場合にのみ手続きを進めますので、安心してご相談ください。
何度でも何時間でも無料相談については「何度でも何時間でも無料相談」で詳しく紹介しています。

▽ がもう相続相談センター ▽

当センターは、何度も何時間でもご相談無料ですので、お気軽にご連絡ください😊
あなたにあった対策方法をご紹介させていただきます。

がもう相続相談センター 大阪市城東区今福西3-2-2

>弊社の無料相談でできること

>最近相続のことを考え始めた方へ

目次
0120-892-102 9:30〜19:00 定休日:水曜
無料相談はこちら