相続人に行方不明者がいるときの手続きは?不在者財産管理人と失踪宣告

行方不明者の相続、相続の停滞、手続きの手順

「兄弟のひとりが何年も音信不通で、相続の話し合いができない」
「相続人が全員そろわないとダメと聞いたけど、どうすればいいの?」

──こうしたお悩みは、実はとても多いです。

相続では、遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)という話し合いで、
誰がどの財産を相続するかを全員で決める必要があります。

相続人のうちたった一人でも行方不明だと、遺産分割協議が進まず、不動産の名義変更や銀行の解約も止まってしまうのです。

では、相続人に行方不明者がいる場合、
どんな手続きをとれば相続を進められるのでしょうか?


目次

1. 相続人が行方不明だと、なぜ相続手続きができないのか

遺産分割協議で作成する合意書には、全員の署名と実印、印鑑証明書が求められます。
行方不明の相続人が1人でもいると、印鑑がそろわず、
手続きが「完全にストップ」してしまいます。

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2. 相続人が行方不明のときの基本的な対応手順

ステップ、相続の手順

行方不明の相続人がいる場合、すぐに裁判や難しい手続きに進むわけではありません。
まずは「どこまで本人を探したか」という過程を踏むことが大切です。

ここでは、現実的な手順を3ステップで整理します。


【ステップ①】行方不明者を探す(所在確認の努力)

最初にすべきことは、「本当に行方不明なのか」を確認することです。

  • 戸籍附票を取り寄せ、最後に住んでいた住所を確認する
  • 市役所で住民票の除票や転出先を調べる
  • 電話・手紙・SNSなどで連絡を試みる
  • 親族・知人・勤務先などに情報を聞く

この段階で見つかるケースも少なくありません。
もし所在が判明した場合は、通常の遺産分割協議に戻ります。


【ステップ②】不在者財産管理人の選任を申し立てる

どうしても連絡がつかない場合、次にとるのが
「不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)」の選任です。

これは家庭裁判所に申し立てを行い、
行方不明者に代わって財産を管理・処分できる人を選ぶ制度です。

申し立てできる人は、
・他の相続人
・利害関係人(不動産共有者など)
です。

不在者財産管理人の主な役割

  • 不在者の財産を保全する
  • 相続に関する手続きを代わりに行う(裁判所の許可が必要)

この手続きを経れば、行方不明者の同意が得られない状態でも、
裁判所の判断のもとで相続を進められるようになります。


【ステップ③】家庭裁判所の許可を得て遺産分割を実施

不在者財産管理人が選任された後、
その管理人が家庭裁判所に「遺産分割協議を行う許可」を申請します。

裁判所が「相当である」と認めれば、
行方不明者の代理として協議を進めることが可能です。

その際、管理人は行方不明者の利益を守る立場として、
不利な内容では合意できません。
公平な内容であることが求められます。

協議が整えば、遺産分割協議書を作成し、
その署名欄には「不在者財産管理人 ○○(氏名)」として記載されます。


3. 長期間行方不明の場合は「失踪宣告」で解決する方法も

行方不明が長期にわたる場合、
より根本的な解決策として「失踪宣告」を申し立てる方法があります。

これは、家庭裁判所が「死亡したものとみなす」判断をする制度です。

【失踪宣告が認められる条件】

  • 普通失踪:7年間行方不明の場合
  • 特別失踪:災害や事故など危険な状況で1年以上消息不明の場合

失踪宣告が確定すると、その行方不明者は法律上“死亡した”扱いとなり、
相続人ではなくなります。

その結果、残された家族だけで遺産分割を進めることができます。

ただし、万が一後から本人が生存していたことが分かった場合は、
財産の返還義務が発生する点には注意が必要です。


4. 不在者財産管理人と失踪宣告、どちらを選ぶべき?

どっちを選ぶ?

どちらも家庭裁判所に申し立てる手続きですが、
目的と使いどころが違います。

比較項目不在者財産管理人失踪宣告
対応できる期間行方不明から短期〜中期7年以上または特別失踪1年以上
効果行方不明者の代理人が手続きを行う法的に死亡とみなされる
手続きの速さ数ヶ月で可能最短でも半年〜1年程度
戻ってきた場合管理人解任で終了失踪宣告は取り消し可能だが複雑
主なメリット早期に遺産分割が進められる法的に相続人から除外できる

つまり、「すぐに手続きを進めたい場合」は不在者財産管理人、
「長年行方不明で戻る見込みがない場合」は失踪宣告
が適しています。


5. 行方不明の相続人がいるときにやってはいけないこと

焦って次のような行動を取ると、後でトラブルになります。

  • 行方不明者を無視して勝手に遺産分割協議書を作る
  • 署名欄を代筆する、印鑑を代わりに押す
  • 「もういないものとして」登記や解約を進める

これらは無効行為となり、
のちに行方不明者が現れた場合に、全てやり直しになる可能性があります。

正しい手続きを踏んでおくことが、トラブルを防ぐ唯一の方法です。


6. 手続きをスムーズに進めるための専門家の活用

司法書士、弁護士、税理士などの専門家写真

行方不明者がいる相続は、通常よりも複雑です。

家庭裁判所に提出する書類や添付資料も多く、一般の方が一人で進めるのは難しいのが現実です。

司法書士・弁護士に依頼することで、

  • 戸籍の収集や相続人調査
  • 家庭裁判所への申立書作成
  • 管理人選任後の書類作成や登記対応

などを代行してもらえます。

特に、相続登記 (不動産の名義変更) を最終目的とする場合は、
司法書士が中心となり、弁護士・税理士と連携して進めるのが一般的です。

>相続の相談先についてはコチラ


7. がもう相続相談センターのサポート

がもう相続相談センター

がもう相続相談センターでは、
司法書士を中心に、家庭裁判所への申し立て手続きや書類作成をサポートしています。

  • 行方不明者がいる相続の全体整理
  • 不在者財産管理人の申立て代行
  • 失踪宣告の申立て支援
  • その後の相続登記まで一括対応

相談は何度でも無料。
「行方不明者がいるからもう相続できない」と思わず、
まずはご相談ください。


8. よくある質問

Q1. 不在者財産管理人の選任にはどれくらい時間がかかりますか?

申し立てからおおむね1〜3か月程度で選任されることが多いです。
ただし、裁判所の混雑状況や、行方不明者を探すための証拠提出(戸籍附票・通知の記録など)が不十分な場合は、時間が延びることもあります。
専門家が書類を整えることで、スムーズに進むケースがほとんどです。


Q2. 弁護士と司法書士、どちらに相談すればいいですか?

どちらにも役割があります。
・司法書士:登記や戸籍の整理、申立書の作成など手続き面のサポート
・弁護士:行方不明者との利害対立や争いの可能性がある場合

相続の全体像を整理したい場合は、ワンストップ対応の窓口で相談するのが効率的です。


9. まとめ

相続人に行方不明者がいる場合でも、
正しい手順を踏めば相続を進めることは可能です。

  1. まずは本人を探す(所在確認)
  2. 見つからない場合は「不在者財産管理人」を選任
  3. 長期不明なら「失踪宣告」を検討
  4. 勝手な手続きはNG、専門家に相談を

行方不明の相続人を抱えたまま放置すると、
不動産登記や遺産分割が何年も止まってしまいます。
早めに正しい方法で動くことが、家族全員にとって最善の選択です。


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