みなさん、こんにちは。
蒲生相続相談センター 代表の本上(ほんじょう)です。
前回、生前贈与の解決事例についてお話しさせていただきました。
「生前贈与がなぜ必要なのか?」
今回は、また別の生前贈与を、解決させていただきました事例をお話しさせていただきます。
結論
前回、どういう場合に生前贈与が必要なのかお話しさせていただきました。
こちらもまた参考にご覧になってください。
こちらです!!
一般のお客様で物事を考えると生前贈与は、「損」が多いと思います。
理由
「損」が多い理由を挙げさせていただくと、
①贈与税が高い
まず、贈与税が高いです。
仮に1,000万円の物を贈与すると、約4分の1位の贈与税がかかります。
「現金であればわからないのでは?」
というお客様もいるのですが、銀行から出金すると通帳に残りますし、今はマイナンバーがあるので、税務署は調べることは可能です。
不動産であれば登記記録があるので、名義が変わるとすぐにわかります。
車であれば、車検証でわかることになります。
生前贈与していることがわかれば、贈与税を納めなくてはならないので、それが「損」と言えます。
②登録料が高い(不動産)
不動産あれば、必ず名義変更する際に登録料がかかります。
登録料については、国が決めている固定資産税評価額というものあって、その価格に対して2%の税率をかけたものが登録料となります。
例えば、土地と建物合わせて、1,000万円の固定資産税評価額だとします。
1,000万円×2%=20万円が登録料となります。
仮にご相続での名義変更だと、固定資産税評価額に0.4%の税率をかけたものが登録料としてかかります。
例えば、土地と建物合わせて、1,000万円の固定資産税評価額だとします。
1,000万円×0.4%=4万円が登録料となります。
「相続」のお手続きより「生前贈与」のお手続きの方が、登録料が高いので、やはり「損」と言えます。
具体例
今回の事例は、現金1,000万円をお世話になった孫に生前贈与したいというお客様のお話です。
病気をされていて、もうあまり長くはないかというお話でご相談に来られました。
先程お話させていただいたように、約4分の1位が、贈与税としてかかります。
前提として、国が掲載している贈与税の計算表を挙げさせていただきます。
基礎控除後の課税価格 | 200万円 以下 | 300万円 以下 | 400万円 以下 | 600万円 以下 | 1,000万円 以下 | 1,500万円 以下 | 3,000万円 以下 | 3,000万円 超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ‐ | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
どういう計算をするかと言いますと、
贈与税は、110万円までは非課税です。
参考にこちらもご確認してみてください。
こちらです!!
例えば、200万円をお孫さんに贈与するとします。
110万円までは非課税なので、残り90万円となります。
それに、計算表を照らし合わせると、基礎控除後の課税価格で200万円以下は10%となっているので、90万円×10%=9万円が贈与税となります。
では、今回のお客様の1,000万円の場合でいうと、
まず、基礎控除110万円を引きます。残り890万円となります。
基礎控除後の課税価格1000万円以下に該当するので、40%となります。
890万円×40%=356万円になり、そこから、125万円の控除額を引きます。
356万円ー125万円=231万円が贈与税となります。
お客様には、贈与税が231万円かかる旨をお話しさせていただいて、それでもずっと介護をしてくれた孫に先に渡したいとの事で、生前贈与をされました。
110万円を毎年贈与したらかからないんじゃないの?
贈与税は110万円まで非課税なので、1,000万円お孫さんに渡したいから、10年かかって1,000万円渡したいという考えは問題ありません。
生前贈与は、渡す方と貰う方との贈与契約です。
きちんと契約書を作成して、それに応じて生前贈与をするのは問題ありません。
生前贈与をする場面というのは、割と緊急を要する場面でニーズがあるケースが多いのですが、今のような暦年に渡って贈与する場合は、問題ないと言えます。
再度結論
生前贈与は、基本、税金が高かったり、登録料が高かったりするので、「損」がつきまとうお手続きと言えます。
しかし、生前贈与するからこそトラブルが回避出来たケースも多いです。
専門家とお話をして、メリット・デメリットを把握したうえで、お手続きを進めてください。
蒲生相続相談センターでは、生前贈与のサポートをさせていただいています。
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「どうしても先に渡したい」
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という問題を解決します。
亡くなられた後には、自分で物事を決めることが出来ません。
遺言書を生前に残して、それを基に残された相続人にお手続きをやってもらう。
しかし、そのお手続きが完了したことを知ることが出来ません。
生前贈与は、「生きている間にお手続きが完了します」。
何を相談していいかわからないという理由で問題を先送りにし、後からお困りになる方を多く見てきました。
是非蒲生相続相談センターをご利用ください。専門家があなたを支えます。