相続登記 ( 不動産の名義変更 )
相続登記の注意点
2024 年 4 月 1 日から相続登記が義務化されました。
相続開始から正当な理由なく3年間放置していると、最大で10万円の過料に科されるおそれがあります。
義務化前に不動産を相続している方も対象です。
この場合は、2027 年 3 月 31 日までが期限となります。
料金
- 相続登記申請¥77,000 円 ( 税込 ) ~
必要に応じた追加サービス
必要に応じた追加サービス
- 遺産分割協議書【不動産・銀行(証券)口座解約用】¥55,000 円 ( 税込 ) ~
- 遺産分割協議書【不動産名義変更用】¥33,000 円 ( 税込 ) ~
- 相続人調査 ( 戸籍等 )
・第 1 順位 ¥22,000 円 ( 税込 ) ~
・第 2 順位 ¥33,000 円 ( 税込 ) ~
・第 3 順位 ¥55,000 円 ( 税込 ) ~
- 不動産調査 ( 名寄帳等 )¥5,500 円 ( 税込 ) ~
- 相続関係説明図¥11,000 円 ( 税込 ) ~
- 登記事項証明書¥5,500 円 ( 税込 ) ~
- 上申書作成 ¥5,500 円 ( 税込 ) ~
- 相続登記申請書チェック¥3,300 円 ( 税込 ) ~
戸籍収集を弊社にて行う場合で、本籍地が他府県にまたがって転籍している場合は別途費用がかかります。
その場合、個別にお見積書を作成致します
相続財産は 5,000 万円までとし、それ以上は、個別にお見積書を作成致します
上記は、一般的な登記申請の場合であり、特別な手続が発生する場合は、料金が変更になるケースがございます。
その場合、個別にお見積書を作成致します
オススメの方
- 将来を見越した登記をしたい方
- 自分で手続きする時間がない方
- 家族が揉めないように登記をしたい方
- 親が亡くなると実家が空き家になる方
弊社のお約束
弊社の相続登記では、安易に共有名義には致しません。
共有名義・・・1つの不動産を複数人で所有している状態
共有名義にしてしまうと、不動産の処分方法で争いになったり、
将来の相続が複雑になる可能性が高くなります。
弊社はお客様の将来のことまで考えます !
将来の相続でトラブルが起きないように、お客様のご家族の状況や
財産状況などからベストな方法をご提案させていただきます。
どんなサービス?
以下が一般的なステップです。ご相談内容により異なります。
STEP1故人の方の戸籍を集めて、相続人を確定します。
STEP2どなたが名義人になるか相談し、遺産分割協議書を作成します。
STEP3法務局に名義変更の、登記申請手続きを行います。
STEP4その後、名義変更した不動産について、ご売却を検討している場合は、アフターフォローさせていただきます。