鶴見区で相続でお困りの方へ | 大阪城東区で相続問題に強い司法書士|がもう相続相談センター

1 鶴見区で相続でお困りの方へ

鶴見区の方で相続について相談したい方は、ぜひがもう相続相談センターへご相談ください!

● 何回でも無料でご相談いただけます

ご相談料はいただきません!何時間でも何回でも無料でご相談いただけます。

● 窓口1つでまるっと解決

弊社は相続をワンストップでご対応できます。各分野の専門家と提携しておりますので、 “何を相談していいかもわからない” というお客様にも窓口 1 つで、 様々な角度からサポートができます!

2 鶴見区で自力で手続きされる場合

【戸籍収集】【固定資産税】【相続税】【法務局】などに行き、必要な書類をもらい、提出しましょう。

それぞれもらえる書類や提出する書類が違うので気を付けましょう。

・ 相続手続きの注意点

基本的に、手続きは亡くなった方の住所を中心に行われますのでご注意ください。

亡くなった方が遠方にお住まいだった場合は、専門家に任せるのもおすすめです。

● 1) 戸籍収集

大阪市鶴見区役所(窓口サービス課/戸籍グループ)

〒538-8510

大阪府大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所1階)

電話 : 06-6915-9961

・行う手続き

① 戸籍全部事項証明書 ( 戸籍謄本等 ) 交付請求書を窓口に提出

② 亡くなった方の戸籍を請求

相続人の戸籍も必要になります。

・もらう書類

戸籍全部事項証明書 ( 戸籍謄本 ) /亡くなった方の住民票

・籍収集の注意点

役所の窓口で請求する際には、本人確認書類と相続人であることが証明できるものを持っていきましょう。

親や子などの直系の親族の戸籍については証明書なしでも請求できます。

免許証などの本人確認書類は必要です。

● 戸籍収集の広域化について ( 令和 6 年 3 月 1 日からスタート )

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります。

これによって、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

・請求できる方

○本人

○配偶者

○父母、祖父母など(直系尊属)

○子、孫など(直系卑属)

上記の戸籍証明書等を請求することができます。兄弟姉妹の戸籍は請求できません。

● 2) 固定資産税

京橋市税事務所/固定資産税(土地・家屋)担当 (※鶴見区にはありません)

〒534-8502

大阪府大阪市都島区片町2丁目2番48号 JEI京橋ビル10階

電話(土地) : 06-4801-2957

電話(家屋) : 06-4801-2958

・行う手続き

① 納税通知書等を窓口に提出

② 亡くなった方の代わりに納税

・もらう書類

固定資産税評価証明書

● 3) 相続税

城東税務署 (※鶴見区にはありません)

〒536-8527

大阪市城東区中央2丁目14番29号

電話 : 06-6932-1271

・行う手続き

① 相続税の申告書等を窓口に提出

② 相続税を納税

・もらう書類

相続税の申告書等

・相続税の注意点

相続財産が基礎控除額内 (3,000 万円 +600 万円 × 相続人の人数 ) の場合、相続税は発生しません。

相続税が発生する場合は、相続の開始があったことを知った日の翌日から 10 ヶ月以内に申告書の提出と納税を行う必要があります。

● 4) 家や土地の名義変更

大阪法務局 本局 (※鶴見区にはありません)

〒540-8544

大阪府大阪市中央区谷町2丁目1番17号 大阪第2法務合同庁舎

電話 : 06-6942-1481

・行う手続き

① 登記申請書類一式を窓口に提出

② 登録免許税に必要な収入印紙を購入して貼り付ける

③ 受付窓口の係官に再度申請

④ 無事に登記完了されたら、法務局に行き、完了書類をもらう (※登録受付番号が必要 )

・もらう書類

相続税の申告書等

・名義変更の注意点

登録受付番号は申請した際に確認しておき、メモに控えておきましょう。

3 自分で手続きをしていて困ったら

相続は専門知識が必要になる場面が多々あり、 様々な分野の専門家とやり取りをする必要もあるため、 自力で全て手続きを終えるのは骨の折れる作業です。

・書類集めの時間がない

・書類は集めたけど、書類作成が難しい

・登記だけはプロに任せたい

・そもそも何から手をつけたらいいか分からない

などでお悩みでしたら、相談は何回でも無料なのでお気軽にご来店ください

連絡先:0120-892-102

4 鶴見区の方はご相談ください

今津北一丁目、今津北二丁目、今津北三丁目、今津北四丁目、今津北五丁目、今津中一丁目、今津中二丁目、今津中三丁目、今津中四丁目、今津中五丁目、今津南一丁目、今津南二丁目、今津南三丁目、今津南四丁目、鶴見一丁目、鶴見二丁目、鶴見三丁目、鶴見四丁目、鶴見五丁目、鶴見六丁目、徳庵一丁目、徳庵二丁目、中茶屋一丁目、中茶屋二丁目、放出東一丁目、放出東二丁目、放出東三丁目、浜一丁目、浜二丁目、浜三丁目、浜四丁目、浜五丁目、茨田大宮一丁目、茨田大宮二丁目、茨田大宮三丁目、茨田大宮四丁目、緑一丁目、緑二丁目、緑三丁目、緑四丁目、諸口一丁目、諸口二丁目、諸口三丁目、諸口四丁目、諸口五丁目、諸口六丁目、焼野一丁目、焼野二丁目、焼野三丁目、安田一丁目、安田二丁目、安田三丁目、安田四丁目、横堤一丁目、横堤二丁目、横堤三丁目、横堤四丁目、横堤五丁目、緑地公園

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